その他の醸造酒

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その他の醸造酒(そのたのじょうぞうしゅ)は、酒税法上のの分類。本項目では発泡性のものも扱う。

概要

2006年(平成18年)5月の酒税法改正により生まれた区分。酒税法第3条十九に規定があり、穀類、糖類その他の物品を原料として発酵させた酒類(いわゆる醸造酒)のうち、ビール発泡酒清酒果実酒を除くもので、アルコール分が20度未満かつエキス分が2度以上のものとされる[1]。この内、発泡性酒類[2]に分類されるものは「その他の醸造酒(発泡性)[3]」と表示される。

主な商品

脚注

  1. 酒税法”. 総務省 (2013年12月13日). . 2015閲覧.
  2. 酒税法第3条三で規定。
  3. 「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達」第86条の5(酒類の品目等の表示義務)中の「5 酒類の品目の表示以外の表示義務事項の表示」の(2)のロで規定されており、特別税率が適用されるものを意味する。