サウンドロゴ

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サウンドロゴ (: sound logo) とは、企業が、広告などにおいて、自社の呼称や商品名などにサウンドデザイナー作曲家メロディを付けたりあるいは音声効果音などの音響でアピールして宣伝効果を高める、ブランド手法である。

間程度のわずかな時間で、聴いた消費者・顧客の注意を強く引きつけて記憶されることを狙って、さまざまな工夫が凝らされる。

現代において、サウンドロゴはますますブランド手法の一部として市場で使用されている。

権利性

サウンドロゴの権利性については商標権や著作権が問題となる。

かつては、はブランドの一つという概念が認知されず、音を商標として登録し、保護するのは伝統的に困難だった。 この問題は世界貿易機関での、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定によって記述された。知的所有権は、「1つの商品、またはサービスを他のものと区別できる」「(音、画像等の)あらゆるサイン」を含めるためにブランドの法的定義が広がった。

近年、こうしたサウンドロゴ表示は、それを保護しようとしている商標権の所有者のために時々問題が起き、問題対処の方法は国によって様々である。

商標権

聴覚で認識される商標を音商標といいサウンドロゴやパソコンの起動音などが対象となっている[1]

アメリカでは1946年には色彩などとともに音の商標権が認められた[1]。その後、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、韓国などで導入[1]。日本では2015年4月の商標法改正によって商標登録の対象となった[2]

サウンドロゴ訴訟

住友生命保険コーポレートアイデンティティサウンドロゴを作曲した生方則孝が、「サウンドロゴは著作物である」という事実の確認などを巡って、2005年12月に住友生命を提訴した。

1986年に作曲されたこの2秒半のサウンドロゴは1987年から1995年まで使われたが、2004年から生方に無断で、他の音楽家に編曲され再使用され始めた。生方は住友生命に遺憾の意を表明し、再契約を求めたが、住友生命はサウンドロゴを著作物と考えておらず使用に問題はないと回答。生方はこれがまかり通れば他の作曲家に多大な影響を与えかねないと考え、提訴に踏み切った。

本件は2006年12月15日に和解が成立、円満解決した。合意内容のうち公開されているのは、当事者双方が敬意を表明し合うというもので、特に住友生命側が「サウンドロゴの制作に対する精神的営為に対し敬意を表明」していることに対し、生方は事実上サウンドロゴの著作物性が認定されたものであると評価している。

生方の公開するブログによれば、この裁判の決着を受け、広告音楽制作の現場では作曲家との契約が厳密に行われるようになったという。しかし同時に、裁判で生方の側に立ったプロダクションなどが仕事を取りにくくなったという問題も出ている[3]

脚注

  1. 1.0 1.1 1.2 高橋誠 『最新のネーミング強化書』 PHPビジネス新書、2015年。
  2. 高橋誠 『最新のネーミング強化書』 PHPビジネス新書、2015年。
  3. uBuLOG2: 住友生命問題 - 生方則孝のブログ

参考文献

関連項目

外部リンク