日本国との平和条約

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日本国との平和条約(にっぽんこくとのへいわじょうやく、: Treaty of Peace with Japan、昭和27年条約第5号)

サンフランシスコ講和条約,対日平和条約ともいう。第2次世界大戦の戦争状態を終結し,国交を回復するため,日本とアメリカ,イギリスなど 48ヵ国との間に締結された条約。 1951年9月8日サンフランシスコで署名され,52年4月 28日に発効した。前文および 27ヵ条から成り,ほかに若干の諸国との議定書,国際条約への加入および戦死者の墳墓に関する2つの単独宣言が付属している。領土処理については,朝鮮の独立承認,台湾,澎湖諸島,千島列島,南樺太,新南群島に対する日本の一切の権利,権原および請求権の放棄,南太平洋旧委任統治諸島をアメリカを単独施政権者とする信託統治のもとにおく旨の協定の承認,琉球,小笠原諸島を信託統治地域とすることの予定およびアメリカによる施政権行使ならびに日本による残存 (潜在) 主権の保持などを規定している。賠償については,日本の債務履行能力に限界があることの是認,在外日本資産の差押え,留置,精算あるいは役務賠償の原則の確定,日本の相手締約国に対する請求権の一切の放棄を規定した (対日賠償問題 ) 。また安全保障については,日本が国連憲章第 51条の個別的,集団的自衛権を有することの是認などを定めている。中国代表権については,アメリカ,イギリス間で意見が一致せず,中華民国も中華人民共和国も会議に招請されなかった。 (第2次世界大戦講和条約 )



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