人道に対する罪

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テンプレート:犯罪学と刑罰学 人道に対する罪(じんどうにたいするつみ、: crime against humanity)とは、「国家もしくは集団によって一般の国民に対してなされた謀殺、絶滅を目的とした大量殺人奴隷化、追放その他の非人道的行為」と規定される犯罪概念。ニュルンベルク裁判の基本法である国際軍事裁判所憲章で初めて規定され、1998年の国際刑事裁判所ローマ規程において「人道に対する犯罪」として定義された。現在ではジェノサイド戦争犯罪とともに「国際法上の犯罪」[1]を構成する。戦時、平時に拘わらない。

経緯

登場

トルコによるアルメニア人虐殺に対する1915年の英仏露共同宣言中でその概念が初めて登場した。セーヴル条約230条ではアルメニア人虐殺に対する責任者の、連合国に対する引き渡しと裁判を定めている。これに基づき、マルタ島に設置された国際法廷English版において旧オスマン帝国高官に対する審理が行われたが、証拠不十分で全員が無罪となった。その他ドイツなどの中央同盟国に対しては、ヴィルヘルム2世の条約違反や個々の戦争犯罪については訴追する動きがあったものの、「人道に対する罪」としての訴追は検討されなかった。第二次世界大戦中に慣習国際法上確立していなかったともされる。

第二次世界大戦時および戦後における動向

第二次世界大戦において、連合国は当時のジュネーヴ条約等では戦争犯罪人と同じ国籍を有する被害者を保護できないと考え、人道に対する罪を個人の戦争犯罪として定義した。この際、アメリカが1944年秋から翌1945年8月までの短期間に国際法を整備したことから、国際軍事裁判所憲章以前には存在しなかった「人道に対する罪」と「平和に対する罪」の二つの新しい犯罪規定については事後法であるとの批判や[2]、刑罰不遡及の原則(法の不遡及の原則)に反するとの批判もあった[3]。また、戦後処罰政策の実務を担ったマレイ・バーネイズ大佐は開戦が国際法上の犯罪ではないことを認識していたし、後に第34代大統領になるドワイト・D・アイゼンハワー元帥も、これまでにない新しい法律をつくっている自覚があったため、こうした事後法としての批判があることは承知していたとみられている[4]

国際軍事裁判所憲章

第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判の基本法である国際軍事裁判所憲章で初めて規定された[5]。1945年8月8日に制定された同憲章五条及び六条では、(a)平和に対する罪、(b)戦争犯罪、(c)人道に対する罪の三つが、同裁判所の管轄する犯罪とされた[6]

なお、日本でいう戦犯のA級・B級・C級という区分は、元来はこの憲章規定にあたるという意味であって、「C級よりA級の方が重大」という意味ではない[7]ニュルンベルク裁判ではナチスによるユダヤ人の大量虐殺(ホロコースト)が衝撃的であったため、C級犯罪である「人道に関する罪」がA級の「平和に対する罪」を凌駕するような印象になったが、検察はA級の「平和に対する罪」を最も訴追した。

日本の戦争犯罪を裁く極東国際軍事裁判における戦争犯罪類型C項でも規定されたが、日本の戦争犯罪とされるものに対しては適用されなかった[8]。その理由は、連合国側が、日本の場合は、ナチス・ドイツの「ユダヤ人問題の最終的解決」のような民族や特定の集団に対する絶滅意図がなかったと判断したためである[9]。なお、南京事件いわゆる南京大虐殺について連合国は交戦法違反として問責したのであって、「人道に関する罪」が適用されはしなかった[10]

戦争犯罪及び人道に反する罪に対する時効不適用に関する条約

1968年(昭和43年)11月26日、第23回国際連合総会で、「戦争犯罪及び人道に反する罪に対する時効不適用に関する条約」が採択された。この条約は前文および11条からなり、第一条で戦争犯罪と人道に反する犯罪について時効は「その犯罪の行われた時期にかかわりなく、適用されない」と規定された。

  • 戦争犯罪とは「1945年8月8日のニュルンベルグ国際軍事裁判所規約で定義され、1946年2月13日の第一回国連総会決議三及び 1946年12月11日の同国 連総会決議九五によって確認された戦争犯罪のことで、「とくに戦争犠牲者の保護に関する1949年のジュネーブ協定に列挙された重大な違反」を指すと規定されている。
  • 「人道に反する犯罪」とは「戦争中たると平時たるとを問わず」、ニュルンベルグ国際軍事裁判所規約、第一回国連総会決議3、および国連総会決議95によって確認された「人道に反する犯罪」のことを指し、さらに、「武力攻撃又は占領による追放、アパルトヘイト政策に結果する非人道的行為、並びに1948年の集団殺害罪の防止及び処罰に関する条約に定義され た集団殺害の犯罪で、かかる犯罪行為が犯罪の行われた国の国内法に違反しない場合をも含む」と規定された。

この条約には58国が同意、7国は反対、36国が棄権、23国は裁決に加わらなかった。

日本は過去にさかのぼり時効の適用を撤廃することは日本国憲法第39条事後法・遡及処罰の禁止)に反する疑いがあり、また犯罪の定義が不明確であるとの理由から締約国の範囲を定めた第5条に賛成したほかは各条項および条約案全体を棄権した[11]

また、中華人民共和国アルバニア決議[12]以前であったため国連未加盟で、東西ドイツ[13]も同じく国連未加盟のため同条約を批准しなかった。

1970年(昭和45年)11月11日発効した。

合意国家

以下は各国家の判断。※国名は当時のもの

以上、条約に58国が同意した。

反対国家

以上、7国は反対した

棄権国家

以上、36国が棄権した

不参加国家

以上、23国は裁決に加わらなかった。

旧ユーゴ・ルワンダ国際戦犯法廷

1993年国連安全保障理事会が設置した旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷では「国際又は非国際武力紛争において犯された人道に対する罪」として規定し、「一般住民に対して行われた、殺人殲滅奴隷化、強制移送、拷問強姦、政治的・宗教的理由による迫害などが人道に対する罪に該当する」としている。また、国際刑事裁判では1994年ルワンダ国際戦犯法廷においても人道に対する罪を処罰対象にしている。

国際刑事裁判所ローマ規程

1998年7月17日ローマ会議において、国際刑事裁判所ローマ規程(以下、ローマ規程)が採択された。署名期限までに139カ国により署名が行われた。

アメリカ合衆国は起草段階で関わったが本会議では反対票を投じた。その後、クリントン政権が2000年12月31日にローマ規程に署名したが、批准しないと公言しており、ブッシュ政権の2002年5月6日に署名を撤回した。この署名撤回は前例がなく議論となり、国際連合事務局条約局は正式に受理していない(国際刑事裁判所#アメリカの姿勢参照)。また、中華人民共和国は「国際社会が必要としているのは人権裁判所ではなく、特別な重大犯罪を裁く刑事裁判所である」と主張して反対票を投じ、イスラエルも反対票を投じたがその後署名するも批准しないと明言し、ロシアは署名したが批准しておらず、アラブ諸国22国のうち批准国は3国にとどまり[14]、インド、スーダン、ジンバブエは反対表明を続けている。日本は2007年10月1日に105ヵ国目の締約国となった。

ローマ規程第7条では、「人道に対する犯罪」として以下の通り定義されている[15]。なおジェノサイド条約の集団殺害罪とは構成要件を異にする。すなわち客体は「一般人たる文民」であり、また意図に関する要件(集団の全部または一部を破壊する意図)はない。(ジェノサイド参照)

この規程の適用上、「人道に対する犯罪」 とは、文民たる住民に対する攻撃であって広範又は組織的なものの一部として、そのような攻撃であると認識しつつ行う次のいずれかの行為をいう。
  • (a)殺人
  • (b)絶滅させる行為
  • (c)奴隷化。
  • (d)住民の追放又は強制移送
  • (e)国際法の基本的な規則に違反する拘禁その他の身体的な自由の著しいはく奪
  • (f)拷問
  • (g)強姦、性的な奴隷、強制売春、強いられた妊娠状態の継続、強制断種その他あらゆる形態の性的暴力。
  • (h)政治的、人種的、国民的、民族的、文化的又は宗教的な理由、性に係る理由その他国際法の下で許容されないことが普遍的に認められている理由に基づく特定の集団又は共同体に対する迫害。
  • (j)人の強制失踪
  • (j)アパルトヘイト犯罪
  • その他の同様の性質を有する非人道的な行為であって、身体又は心身の健康に対して故意に重い苦痛を与え、又は重大な傷害を加えるもの

国際刑事裁判所発足

その後、批准国数の要件が満たされ、2002年7月1日オランダハーグにて常設の国際刑事裁判所(ICC)が発足した。ローマ規程に基づき、現在、人道に対する罪(規程では「人道に対する犯罪」)はこの裁判所の管轄事項となっている。この規程においては拉致も含む強制失踪やアパルトヘイト性的奴隷や強制妊娠、強制断種も人道に対する罪として定められ、強制失踪については2006年強制失踪防止条約が採択され2010年12月23日に発効した。

国際連合常任理事国が行った人道に対する罪と指摘されているものについては現在に至るまで裁判は開かれていない。

事例

ローマ規程に基づく事例

以下に国際刑事裁判所ローマ規程に基づき人道に対する罪と主張された事例を記載する。尚、これら事例は規程の犯罪の定義に基づく適用ではあるが、下記の規定に該当する事例については国際刑事裁判所は管轄権を持たない。

  1. 規程第11条「時間についての管轄権」により、裁判所は規程発効以降の犯罪についてのみ管轄権を有する[16]
  2. 規程第24条「人に関する不遡及」により、個人は規程発効前の行為について刑事上の責任を有さない[17]
  3. 消減時効の不適用を定める規程第29条「出訴期限の不適用」は規程発効以前の行為には適用されない[18]

ウクライナ大飢饉

(1932年から1933年にかけてソビエト連邦によるウクライナ人に対する人為的な大飢饉(ホロドモール[19][20]

ナチスドイツのホロコースト

ナチス・ドイツによるホロコースト[21]

カンボジア特別法廷

1975年から1979年のカンボジアクメール・ルージュ政権(民主カンボジア、民主カンプチア)によって行われた虐殺等の重大な犯罪について、カンボジア特別法廷が開かれ、2012年、人道に対する罪に問われた元政治犯収容所長カン・ケ・イウ被告に対し、最高刑の終身刑を言い渡した[22][23]

アパルトヘイト

参照: アパルトヘイト

南アフリカにおけるアパルトヘイト政策は、ネルソン・マンデラが大統領に就任し、完全撤廃された。のち1998年国際刑事裁判所ローマ規程第7条(j)では、アパルトヘイトは、「アパルトヘイト犯罪」として、「人道に対する罪」として規定された。

スレブレニツァの虐殺

参照: スレブレニツァの虐殺

1991年 - 1999年ユーゴスラビアにおける敵対住民に対する行為。スレブレニツァの虐殺

ルワンダ虐殺

参照: ルワンダ虐殺

1994年 ルワンダにおけるフツ族によるツチ族に対する行為。

コートジボワール騒乱

参照: 2010年コートジボワール危機

2011年11月29日国際司法裁判所(ICC)はローラン・バグボ前コートジボワール大統領を人道に対する罪で逮捕。史上初めて元首経験者に対し逮捕状を執行したケースである[24][25]2010年コートジボワール危機における人権侵害行為があったとされた。

その他の事例

その他、ICCが正式に適用したわけではないが、「人道に対する罪」を適用すべきと提唱された事例を挙げる。

脚注

  1. crimes de droit des gens
  2. 日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,22頁
  3. 「戦争犯罪と法」多谷千賀子著 岩波書店
  4. 日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,23頁
  5. 日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,20頁
  6. 日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,20頁
  7. 日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,21頁
  8. BC級戦犯参照)
  9. 日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,27頁
  10. 日暮吉延『東京裁判』講談社現代新書,2008年,26頁
  11. 外務省「外交白書」第13号1969年版,「わが外交の近況 昭和43年度」第二部第四章「国連の社会・人権問題」
  12. 国際連合総会2758号決議
  13. ドイツ連邦共和国(西ドイツ)、ドイツ民主共和国(東ドイツ)
  14. 「国際刑事裁判所をめぐる各国の対応―支持国と反対国それぞれの議論― 」国立国会図書館『調査と情報-ISSUE BRIEF』No.589、p.8
  15. 国際刑事裁判所ローマ規程 - [第2部 管轄権、受理許容性及び適用される法] 第7条 人道に対する罪”. . 2007年8月20日閲覧.
  16. 第11条 時間についての管轄権 ―Article 11 Jurisdiction ratione temporis, 第2部 管轄権、受理許容性及び適用される法 ― PART 2. JURISDICTION, ADMISSIBILITY AND APPLICABLE LAW, 国際刑事裁判所ローマ規程
  17. 第24条 人に関する不遡及 ―Article 24 Non-retroactivity ratione personae, 第3部 刑法の一般原則 ― PART 3. GENERAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW, 国際刑事裁判所ローマ規程
  18. 第29条 出訴期限の不適用 ―Article 29 Non-applicability of statute of limitations, 第3部 刑法の一般原則 ― PART 3. GENERAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW, 国際刑事裁判所ローマ規程
  19. Parliament recognises Ukrainian famine of 1930s as crime against humanity”. 欧州議会 (23-10-2008). . 2011閲覧.
  20. Joint Statement on Holodomor”. 国際連合. ウィキメディア財団 (2003年11月10日). . 2011閲覧.
  21. 21.0 21.1 21.2 21.3 清水正義「国際軍事裁判所憲章第6条c項「人道に対する罪」に関する覚書」『東京女学館短期大学紀要』14号(1991年)
  22. アーカイブされたコピー”. 2012年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。. 2012年2月3日閲覧.産經新聞2012.2月3日「ポト派大虐殺で初の判決確定 元収容所長に終身刑」記事
  23. [1]NHK「キリングフィールド 裁かれる人道に対する罪」2012年2月11日
  24. “ICC、バグボ前大統領を逮捕 コートジボワール騒乱”. 共同通信. (2011年11月30日). http://www.47news.jp/CN/201111/CN2011113001001348.html . 2011閲覧. 
  25. “コートジボワール前大統領、ICC施設に収監”. 読売新聞. (2011年11月30日). http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20111130-OYT1T00998.htm . 2011閲覧. 
  26. 細谷千博、安藤仁介、大沼保昭編『東京裁判を問う』講談社 1984年、p61-62
  27. 幼方直吉「東京裁判をめぐる諸論点『人道に対する罪』と時効」『思想』 719号、1984年5 月
  28. 「人道に対する罪」の誕生」丸善プラネット,2011
  29. 「人道に対する罪―グローバル市民社会が裁く」青木書店 2009
  30. クリストファー・ヒッチンス、井上泰浩訳『アメリカの陰謀とヘンリー・キッシンジャー』(集英社, 2002年)
  31. [2]ICT2009年5月5日記事。また、RFA(Radio Free Asia)2009年5月5日記事。
  32. 2010年勧告(日本語)第四章結論、邦訳39頁
  33. [3]ロイター2011年 11月29日記事
  34. NHK NEWS WEB 北朝鮮「人道に対する罪」 - 日本放送協会
  35. 「人道に対する罪」で正恩氏追及を 国連特別報告者 2016年2月17日00時21分 - 『朝日新聞』 松尾一郎

関連項目

外部リンク