信用保証協会

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信用保証協会(しんようほしょうきょうかい)は信用保証協会法昭和28年法律第196号)によって設立される認可法人で、法人税法別表第2に掲げる公益法人等である。中小企業が市中金融機関から融資を受ける際に、その債務を保証することで、中小企業の資金繰りの円滑化を図ることを目的としている。

概要

一般に、中小企業が銀行などの市中金融機関から融資を受けようとする場合、その成長性や経営のリスクが大企業に比べて大きいため、融資を得ることができなかったり、調達できる額や条件において不利になったりすることが多い。それを解消し、中小企業がスムーズに資金を調達できるよう、信用保証協会は中小企業の委託に基づき金融機関に対して信用保証(保証承諾)を行う。これは、大企業と比べ資金調達上の不利性を持つ中小企業の信用力を補完し、中小企業と金融機関との架け橋になることで、中小企業の資金調達の円滑化を図るものである。協会の信用保証に基づき金融機関は中小企業に融資を行い、信用保証協会は信用保証の対価として信用保証料を借り手の事業者から得る。

被保証人である企業が何らかの理由で返済が困難になった場合、金融機関の請求により、協会は金融機関に対して代位弁済を行う。これにより協会は求償権を取得し、企業または連帯保証人から全額に遅延損害金を加算した債権回収を図る。代位弁済が行われた場合、中小企業信用保険法に定める保険事故に該当し、株式会社日本政策金融公庫から代位弁済額の7割、8割又は9割の保険金が支払われる。

信用保証協会は各都道府県に1協会ずつ存在するほか、横浜市川崎市名古屋市岐阜市にはその市を対象範囲とする信用保証協会が存在し、全国で51の信用保証協会がある。

同様の公的信用保証制度は、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、カナダ、韓国、台湾などでも採用されている。

中小企業信用保険との関係

信用保証協会は株式会社日本政策金融公庫との間で再保険契約(中小企業信用保険)を結んでいる。これにより、信用保証協会は保証契約額に応じた保険料を支払い、代位弁済時に回収不能となった場合は保険事故となり所定割合を乗じた保険金を受け取る(部分填補)。

連帯保証人問題

信用保証協会は第三者の連帯保証人を必須としてきた。このため企業経営者の親族が連帯保証人にされることも多く、社会問題となっていた。これに対して、中小企業庁は平成18年3月31日「信用保証協会における第三者保証人徴求の原則禁止について」という通達を出すに至った[1]

天下り法人との指摘

全国52の信用保証協会の96%にあたる協会の会長・理事長職が地方公務員の天下りで占められているという指摘がある[2]。役員名簿が公開されている名古屋市信用保証協会では役員19人のうち地方公務員の天下りのほか地元銀行の会長・役員が大半を占めている[3]

沿革

創設期

  • 1937年 全国に先がけて、社団法人東京信用保証協会が設立される
  • 1939年 社団法人京都信用保証協会設立
  • 1942年 社団法人大阪市信用保証協会設立

戦後~1950年代

1960年代~1980年代

1990年代~現在

主な保証制度

参考文献

  • 江口浩一郎『信用保証』( 金融財政事情研究会 2005.3)
  • 江口浩一郎『信用保証協会の保証 (新金融実務手引シリーズ)』( 金融財政事情研究会 2009.10)
  • 全国信用保証協会連合会『信用保証協会保証付融資取扱Q&A』(銀行研修社 2011.6)

脚注

関連項目

外部リンク