八時間労働制

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八時間労働制(はちじかんろうどうせい)は、労働者の健康を保障するために、休日を除き、労働者に1日に8時間、即ち1週間に40時間を超えて労働させることを禁じる制度である[1][2]

産業革命当時のイギリスでは工場労働が人々の生活を激変させつつあった。平均的な労働時間は1日に10時間から16時間で休日は週に1日のみであった[3][4]ロバート・オーウェン1810年に1日10時間労働を訴え、経営していたニュー・ラナークの工場で実践に移した。さらに1817年には1日8時間労働を新たな目標とし、「仕事に8時間を、休息に8時間を、やりたいことに8時間を」(Eight hours labour, Eight hours recreation, Eight hours rest)のスローガンを作り出した。オーウェンらの運動の結果、イギリス政府は1833年工場法を制定したが、その内容は不十分であり、1847年の改正でようやく若年労働者と女性労働者に対する10時間労働の制限が実現している。フランスの労働者は1848年革命後にようやく1日12時間労働を勝ち取った。初期の労働組合チャーティズム運動は、労働環境の改善や労働時間短縮を訴えた。

1886年5月1日に、シカゴニューヨークボストンなどアメリカ合衆国全土で、38万人以上の労働者と労働組合が八時間労働制を求めるために、ストライキに立ち上がった。だが、2日後シカゴの機械労働者4人が警察官に射殺され、その1日後、シカゴのヘイマーケット広場で労働者の集会に誰かが爆弾を投げ込んだ。これをきっかけに警察は労働組合メンバー8人を犯人として逮捕し、裁判でうち4名が死刑となった。資本家は労働組合に圧力を加え、孤立させながら、八時間労働制の約束を次々廃棄した(ヘイマーケット事件)。

1890年5月1日フランス革命百周年の記念日を迎え、フランスを本部とする第二インターナショナルは、アメリカ労働組合の呼びかけに応じて、アメリカ、ヨーロッパオーストラリアラテンアメリカなど世界各地で一斉に集会やデモをすることを決めた。これ以降、毎年5月1日に世界各国でメーデーが開催されるようになった。「仕事に8時間を、休息に8時間を、おれたちがやりたいことに8時間を!」(「8時間労働の歌」)のスローガンが訴えられた。

1917年ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国は初めて国の法律として八時間労働制を確立した。1919年国際労働機関(ILO)第1回総会で「1日8時間・週48時間」という労働制度を定め、国際的労働基準として確立した[5]

日本で最初に八時間労働制を就業規則として導入したのは、神戸市川崎造船所(現・川崎重工業船舶海洋カンパニー)神戸工場で、1919年のことである[6]。しかし、法律として八時間労働が規定されるのは1947年施行の労働基準法を待たねばならなかった。ILOの定める国際労働条約の1号は八時間労働であるが、日本政府は現在に至るまで批准していない[7]

法的規制

国際労働機関1号条約

国際労働機関(ILO)1号条約は、その正式名称を工業的企業に於ける労働時間を1日8時間かつ1週48時間に制限する条約としており、以下の企業における労働時間を規制している(第1条)。

  • 山業、石切業其の他土地より鉱物を採取する事業
  • 物品の製造、改造、浄洗、修理、装飾、仕上、販売の為にする仕立、破壊若は解体、材料の変造を為す工業(造船並電気又は各種動力の発生、変更及伝導を含む)
  • 建物、鉄道、軌道、港、船渠、棧橋、運河、内地水路、道路、隧道、橋梁、陸橋、下水道、排水道、井、電信電話装置、電気工作物、瓦斯工作物、水道其の他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更又は解体及上記の工作物又は建設物の準備又は基礎工事
  • 道路、鉄軌道、海又は内地水路に依る旅客又は貨物の運送(船渠、岸壁、波止場又は倉庫に於ける貨物の取扱を含むも人力に依る運送を含まず。)

なお以下の例外条項が存在する(第2条)

  • 管理監督者、機密の事務を処理する者は除外される
  • 政令または団体協約が存在する場合、週において労働時間が1日あたり8時間未満であった場合には、その分を同じ週の他の日において振替可能。
  • シフト勤務の場合、3週以下の期間において、その間の労働時間の平均が1日8時間または1週48時間を超えない範囲において。

条約批准国は以下の通り[8]

国際労働機関30号条約

国際労働機関(ILO)30号条約は、その正式名称を商業及び事務所における労働時間の規律に関する条約としており、以下の企業における労働時間を1週48時間かつ1日8時間以内に規制している(第1条)。

  • 郵便、電信及電話の業務を含む商業的設備並に他の設備の商業的分科。
  • 設備及管理部にして使用せらるる者が主として事務所の事務に従事するもの。
  • 商業的且工業的の混合設備、尤も右設備にして工業的設備と看做さるるものを除く。

なお以下の者については、各国で除外規定を設けることができる(第1条2)。

  • 家内労働者
  • 事務員が公の機関の行政に関連して使用せらるる事務所。
  • 管理監督者、機密の事務を処理する者。
  • 旅商及代理人、ただしその事務を設備外にて執務する場合。

条約批准国は以下の通り。

脚注

関連項目