公職追放

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公職追放(こうしょくついほう)は、政府の要職や民間企業の要職につくことを禁止すること。狭義には、日本太平洋戦争降伏後、連合国軍最高司令官総司令部の指令により、特定の関係者が公職に就くことを禁止されたことをいい、本項で扱う。

参照: 公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令

概要

日本政府が1945年(昭和20年)9月2日に「日本国民を欺いて世界征服に乗り出す過ちを犯させた勢力を永久に除去する」とあるポツダム宣言第6項の宣言の条項の誠実な履行等を定めた降伏文書に調印し、同年9月22日にアメリカ政府が「降伏後におけるアメリカの初期対日方針」を発表し、第一部「究極の目的」を達成するための主要な手段の一つとして「軍国主義者の権力と軍国主義の影響力は日本の政治・経済及び社会生活により一掃されなければならない」とし、第三部「政治」と第四部「経済」の中でそれぞれ「軍国主義的又は極端な国家主義的指導者の追放」を規定していた。

同年10月4日のGHQの「政治的、公民的及び宗教的自由に対する制限の撤廃に関する覚書」で警察首脳陣と特高警察官吏の追放を指令し、同年10月22日の「日本の教育制度の行政に関する覚書」及び同年10月30日の「教職員の調査、精選、資格決定に関する覚書」で軍国主義的又は極端な国家主義的な教職員の追放を指令した。

1946年昭和21年)1月4日附連合国最高司令官覚書「公務従事に適しない者の公職からの除去に関する件」により、以下の「公職に適せざる者」を追放することとなった。

  1. 戦争犯罪人
  2. 海軍職業軍人
  3. 超国家主義団体等の有力分子
  4. 大政翼賛会等の政治団体の有力指導者
  5. 海外の金融機関や開発組織の役員
  6. 満州台湾朝鮮等の占領地の行政長官
  7. その他の軍国主義者・超国家主義者

上記の連合国最高司令官覚書を受け、同年に「就職禁止、退官、退職等ニ関スル件」(公職追放令、昭和21年勅令第109号)が勅令形式で公布・施行され、戦争犯罪人、戦争協力者、大日本武徳会大政翼賛会護国同志会関係者がその職場を追われた。この勅令は翌年の「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令」(昭和22年勅令第1号)で改正され、公職の範囲が広げられて戦前・戦中の有力企業や軍需産業の幹部なども対象になった。その結果、1948年5月までに20万人以上が追放される結果となった。

公職追放者は公職追放令の条項を遵守しているかどうかを確かめるために動静について政府から観察されていた。

一方、異議申立に対処するために1947年3月に公職資格訴願審査委員会が設置され(1948年3月に廃止、内閣が一時担当した後に1949年2月復置)、1948年に楢橋渡保利茂棚橋小虎ら148名の追放処分取消と犬養健ら4名の追放解除が認められた。

公職追放によって政財界の重鎮が急遽引退し、中堅層に代替わりすること(当時、三等重役と呼ばれた)によって日本の中枢部が一気に若返った。しかし、この追放により各界の保守層の有力者の大半を追放した結果、学校マスコミ言論等の各界、特に啓蒙を担う業界で、労働組合員などいわゆる「左派」勢力や共産主義シンパが大幅に伸長する遠因になった。これは当初のアメリカの日本の戦後処分の方針であるハード・ピース路線として行われた。

逆に、官僚に対する追放は不徹底で、裁判官などは旧来の保守人脈がかなりの程度温存され[注釈 1]特別高等警察の場合も、多くは公安警察として程なく復帰した。また、政治家衆議院議員の8割が追放されたが、世襲候補[注釈 2]や秘書など身内を身代わりで擁立し、議席を守ったケースも多い。

その後、二・一ゼネスト計画などの労働運動が激化し、さらに大陸では国共内戦朝鮮戦争などで共産主義勢力が伸張するなどの社会情勢の変化が起こり、連合国軍最高司令官総司令部の占領政策が転換(逆コース)され、追放指定者は日本共産党員や共産主義者とそのシンパへと変わった(レッドパージ)。

また、講和が近づくと1950年に第一次追放解除(石井光次郎安藤正純平野力三政治家及び旧軍人の一部)が行われた。翌1951年5月1日マシュー・リッジウェイ司令官は、行き過ぎた占領政策の見直しの一環として、日本政府に対し公職追放の緩和・及び復帰に関する権限を認めた。これによって同年には25万人以上の追放解除が行われた。公職追放令はサンフランシスコ平和条約発効(1952年)と同時に施行された「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律」(昭和27年法律第94号)により廃止された(なお、この直前に岡田啓介宇垣一成重光葵ら元閣僚級の追放も解除されており、同法施行まで追放状態に置かれていたのは、岸信介ら約5,500名程であった)。

追放の事例

多くの者が1951年の第一次追放解除で、残りの者も1952年には、「公職追放令廃止法」により復帰した。

政界

経済界

教育界

  • 石原忍 - 1943年1月から1946年1月まで、前橋医学専門学校校長であったが、以前に軍歴があり、教職追放になり、自宅開業になった。
  • 板沢武雄 - 日本近世史、日蘭貿易史を専門とする歴史学者。元東京帝国大学教授、法政大学教授。1948年1月から公職追放。1952年法政大学教授となる。
  • 小野清一郎 - 東京大学法学部教授(刑法)。1946年から1951年まで追放。
  • 紀平正美 - 学習院教授。国民精神文化研究所役員だったため公職追放され、追放解除されないまま1949年死去。
  • 木村秀政 - 東京大学教授(航空力学)。戦時中、軍用機の開発に関わったことが問題視された。日本大学教授(後に名誉教授)。
  • 杉靖三郎 - 1928年東京帝国大学医学部卒。橋田邦彦の下で電気生理学を専攻。日本的科学に賛同し1941年国民精神文化研究所文化部主任。1947年3月 - 26年8月 公職追放。1946年 - 1951年 医学書院 編集長 1952年 - 1969年東京教育大学教授。戦後、公職追放になったが、セリエのストレス学説を紹介し、セックス評論、大衆医学知識の領域で活躍した。
  • 西田直二郎 - 歴史学者としては「文化史学」「文化史観」の提唱で知られる。政治・思想においては保守的であり、滝川事件後の新聞部長に就任、新聞部内で高まりを見せていた自由主義擁護の風潮を押さえる側に回った。戦時中は国民精神文化研究所所員として戦意高揚に努めたが、これらの経歴が戦後の公職追放処分の理由になった。
  • 西谷啓治 - 日本の哲学者・宗教哲学研究者。京都学派に属する。公職追放後、京都大学文学部名誉教授、文化功労者。
  • 平泉澄 - 歴史学者東京帝国大学教授。皇国史観の権威。教えを汲んだ者達は平泉学派と呼ばれる。1948年公職追放、1952年追放解除。
  • 松前重義 - 東海大学創設者。戦時中は大政翼賛会総務部長、のち逓信省工務局長。1946年に公職追放、1950年に追放解除。
  • 宮川米次 - 日本の医学者、病理学者、細菌学者。愛知県豊橋市出身。医学博士。東京大学名誉教授。東京帝国大学伝染病研究所所長を務め、伝染病・感染症の拡大防止、撲滅などに寄与した。公職追放され、後解除。
  • 八木秀次 - 八木・宇田アンテナの開発者。電気工学者。戦時中は内閣技術院総裁。1946年大阪帝大総長に就任するが、その直後に公職追放。追放中は日本アマチュア無線連盟会長。1951年追放解除。同年日本学士院会員になる。文献によっては教職追放とあり、追放期間にも、国有鉄道審議会委員、日本学術会議会員、科学技術行政協議会委員、電気通信省運営審議会委員、日本工業標準調査会委員、参議院全国区に出馬(落選)、外資委員会委員を務めている[2]
  • 山田孝雄 - 国語学者神宮皇學館大學学長。公職追放は1946年、追放解除は1951年。

マスコミ

知事など行政官

その他

  • 岩本徹三 - 日本海軍戦闘機搭乗員。『最強の零戦パイロット』と謳われた名操縦士。追放後、北海道に移住し農業を営む。1952年の追放解除後、益田大和紡績会社に転職。
  • 円谷英二 - 映画監督特撮監督。戦時中に軍人教育用の「教材映画」、戦意高揚目的の「戦争映画」の演出・特撮監督を務めたため、1947年に追放され、東宝を退職。1952年の追放解除により東宝に復帰。
  • 原田大六 - 考古学者。復員後、故郷の福岡県前原町(現・糸島市)で中学校の代用教員をしていたが、中国大陸で憲兵をしていたことから追放。その後、在野の考古学者に転身。
  • 堀野哲仙 - 書道家。書道翼賛連盟の責任者、書道界の指導者であったため追放。書写能力の向上に必要な範囲で指導してもよいとのことから1950年追放解除。
  • 安岡正篤 - 思想家。大東亜省顧問。1952年に追放解除。
  • 山岡荘八 - 作家。戦時中従軍作家の経験があったため追放。1950年追放解除。
  • 小泉苳三 - 歌集『山西前線』を公刊していたため追放。1952年9月に解除。

参考文献

  • 『GHQ日本占領史 第6巻 公職追放』(増田弘解説、増田弘・山本礼子訳、日本図書センター、1996年) ISBN 978-4820562757
  • 『公職追放――三大政治パージの研究』(増田弘、東京大学出版会、1996年) ISBN 978-4130301046
  • 『公職追放論』(増田弘、岩波書店、1998年) ISBN 978-4000029148

出典

  1. 岡崎久彦「吉田茂とその時代」には、「石橋が追放されるとなれば、占領軍の機嫌を損じれば戦時中獄中にいた共産党員以外は日本人誰一人安全でないということになり、脅しの効果は決定的なものがあった」とある。(PHP文庫版P297)
  2. 沢井実 「八木秀次」吉川弘文館、2013年、ISBN 978-4-642-05268-9

注釈

  1. 石田和外など。特に、治安維持法執行など思想弾圧の責任を取った・取らされた裁判官は皆無。
  2. 公職追放令は該当者の三親等内の親族と配偶者は指定があった日から10年間は対象の職への就任が禁止される規定があったが、公選公職については規制対象外であったため、立候補することができた。

関連項目

外部リンク