内閣府

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ファイル:Central Common Government Offices No.8 20150327.jpg
内閣府大臣官房総務課などが所在する
中央合同庁舎第8号館
(左奥は内閣府庁舎)
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内閣府国際平和協力本部事務局などが所在する中央合同庁舎第4号館

内閣府(ないかくふ、英語: Cabinet Office、略称:CAO)は、日本の行政機関の一つである。内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務としており、同任務を遂行するにあたり内閣官房を助けるものとされている(内閣府設置法第3条第1項及び第3項)。

内閣府の長(主任の大臣)は内閣総理大臣とされるが、内閣総理大臣は自らを助けるものとして内閣府に特命担当大臣を置くことができる。なお、「沖縄及び北方対策担当」、「金融担当」並びに「消費者及び食品安全担当」の特命担当大臣は必置となっている。そして、内閣官房長官は内閣府の事務(国家公安委員会や内閣府特命担当大臣の所掌は除く)の総括整理を担当し(内閣府設置法第8条第1項)、内閣官房副長官は特定事項に係るものに参画する(同2項)。

内閣府の広報誌としては、「広報ぼうさい」(政策統括官(防災担当))、「学術の動向」(日本学術会議)などが部局ごとに存在する。

所管業務

内閣府の任務は、内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けるほか、「皇室栄典及び公式制度に関する事務その他の国として行うべき事務の適切な遂行、男女共同参画社会の形成の促進、市民活動の促進、沖縄の振興及び開発、北方領土問題の解決の促進、災害からの国民の保護、事業者間の公正かつ自由な競争の促進、国の治安の確保、行政手続における特定の個人を識別するための番号等の適正な取扱いの確保、金融の適切な機能の確保、消費者が安心して安全で豊かな消費生活を営むことができる社会の実現に向けた施策の推進、政府の施策の実施を支援するための基盤の整備並びに経済その他の広範な分野に関係する施策に関する政府全体の見地からの関係行政機関の連携の確保を図るとともに、内閣総理大臣が政府全体の見地から管理することがふさわしい行政事務の円滑な遂行を図ること」である(内閣府設置法第3条第1項・第2項)。

「内閣補助事務」と呼ばれる一連の所掌事務(内閣府設置法第4条第1項及び第2項)の他、他省庁と横並びの分担管理事務(同条第3項)も所掌している。旧総理府本府、長期経済計画の策定や経済に関する基本政策の総合的な調整、内外の経済動向や国民所得等に関する調査・分析を行っていた経済企画庁、沖縄の経済振興や開発に関する事務を行った沖縄開発庁の業務を中心としているが、旧総務庁、旧科学技術庁、旧国土庁の業務も引き継いでいる。

遍歴

2001年(平成13年)1月6日、中央省庁再編に伴い、内閣(事実上内閣官房を含む)主導により行われる政府内の政策の企画立案・総合調整を補助するという目的で新設された。内閣に設置されていること、特命担当大臣と呼称される複数名の国務大臣が置かれていること等が他省庁との相違点である。

また、国家行政組織法は適用されず、必要な事項[1]はすべて内閣府設置法に規定されている。

重要な政策課題の多くが府省横断的な対応を要することから、内閣府設置以降、多くの業務が集中。 認定こども園の制度を所管するようになるなど、存在感を増す一方で、近年ではその肥大化も指摘されるようになった。内閣府設置当初6名だった特命担当大臣も現在では8名を数えている。第3次安倍内閣では業務の見直しとして「内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律」が成立。今後の各省庁への事務移管等について定められた。

組織

内閣府の内部組織は一般に、法律の内閣府設置法、政令の内閣府本府組織令および内閣府令の内閣府本府組織規則が階層的に規定している。

内閣府の組織の多くは東京都千代田区永田町一丁目6-1の内閣府庁舎および中央合同庁舎第8号館に所在する。ただし、大臣官房の一部、地方分権改革推進室、国際平和協力本部事務局は千代田区霞が関三丁目1-1の中央合同庁舎第4号館に、地域活性化推進室、公共サービス改革推進室、 情報公開・個人情報保護審査会事務局などは千代田区永田町一丁目11-39の永田町合同庁舎に、その他にも大手町合同庁舎第3号館や経済産業省別館、民間ビルなどに分かれて所在している。

幹部

内部部局等

建制順では、大臣官房・政策統括官に次いで内部部局となる)

重要政策に関する会議

審議会等

内閣府本府に置かれる審議会は、内閣府設置法第37条等に規定されている。

施設等機関

特別の機関

別に法律の定めるところにより内閣本府に置かれる特別の機関は、内閣府設置法第40条等に規定されている。

地方支分部局

  • 沖縄総合事務局(法律第44条)
    • 総務部
    • 財務部
    • 経済産業部
    • 農林水産部
    • 開発建設部
    • 運輸部

外局等

宮内庁は旧総理府の外局であったが、現在は内閣府の外局(内閣府設置法第49条)ではなく内閣府に置かれる独自の位置づけの機関とされている(内閣府設置法48条)[4]官報では内閣府のみ「外局」の区分表記を「外局等」とし、宮内庁をその区分内の筆頭に記載する形をとっている。かつては防衛庁も内閣府の外局であったが、2007年1月9日に防衛省として昇格し、法的には廃止された。また当初、総務省の外局であった公正取引委員会は2003年に内閣府の外局に変更された。

現在の長

人目 内閣総理大臣 生年月日 年齢 内閣 在任期間 日数 所属政党
90  57 安倍晋三 あべ しんぞう
安倍 晋三
 1954年
昭和29年)
 9月21日
69歳 第1次安倍内閣
 改造内閣
2006年平成18年)9月26日 -
2007年(平成19年)9月26日
0366日 自由民主党
96 第2次安倍内閣
 改造内閣
2012年(平成24年)12月26日 -
2014年(平成26年)12月24日
0729日
97 第3次安倍内閣
 第1次改造内閣
 第2次改造内閣
 第3次改造内閣
2014年(平成26年)12月24日 -
2017年(平成29年)11月1日
1043日
98 第4次安倍内閣 2017年(平成29年)11月1日 -
(現職)
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第2次安倍内閣以後の在任日数 構文エラー: 認識できない区切り文字「[」です。日   
第1次安倍内閣を含めた安倍政権の通算在任日数 構文エラー: 認識できない区切り文字「[」です。

内閣府特命担当大臣

所管法人

内閣府が主管する独立行政法人は2017年4月1日現在、国立公文書館北方領土問題対策協会日本医療研究開発機構および国民生活センター(主務庁:消費者庁)の4法人である[5]。国立公文書館は行政執行法人(旧・特定独立行政法人)であり、役職員は国家公務員の身分を有する。

主管する特殊法人は2018年4月1日現在、沖縄振興開発金融公庫および沖縄科学技術大学院大学学園の2法人である[6]。沖縄科学技術大学院大学の前身は独立行政法人の沖縄科学技術研究基盤整備機構であった。

特別の法律により設立される民間法人(特別民間法人)には2018年4月1日現在、自動車安全運転センター(主務庁:警察庁)および日本公認会計士協会(主務庁:金融庁)の2法人がある[7]

財政

2018年度(平成30年度)一般会計当初予算における内閣府所管予算は3兆680億8,963万2千円である[8]。組織別の内訳は内閣本府が4616億7414万円、地方創生推進事務局が1040億672万1千円、 知的財産戦略推進事務局が1億5170万3千円、宇宙開発戦略推進事務局が161億9534万8千円 北方対策本部が16億8766万1千円、子ども・子育て本部が2兆880億5316万7千円、総合海洋政策推進事務局が52億947万6千円、国際平和協力本部が6億1237万4千円、日本学術会議が9億9801万4千円、官民人材交流センターが2億8240万8千円、沖縄総合事務局が115億7119万2千円、宮内庁が114億6581万8千円、公正取引委員会が109億7214万2千円、警察庁が3151億2699万7千円、個人情報保護委員会が34億6222万8千円、金融庁が246億8630万8千円、消費者庁が119億3392万9千円。

内閣府は、総務省及び財務省と交付税及び譲与税配付金特別会計を、文部科学省、経済産業省及び環境省とエネルギー対策特別会計を、厚生労働省と年金特別会計を共管している。また、国会、裁判所、会計検査院、内閣、内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省及び防衛省所管[9]東日本大震災復興特別会計を共管する。


職員

一般職の在職者数は2017年7月1日現在、内閣府全体で1万4021人(うち、女性2005人)である[10]。本府および外局別の人数は本府が2,319人(455人)、宮内庁950人(171人)、公正取引委員会793人(171人)、警察庁8,083人(796人)、個人情報保護委員会58人(24人)、金融庁1,500人(278人)、消費者庁318人(110人)となっている。

行政機関定員令に定められた内閣府の定員は特別職51人を含めて1万4154人(平成30年9月30日までは1万4,177人)である[11]。各外局の定員も同政令に定められており、宮内庁1022人、公正取引委員会834人(事務総局職員)、国家公安委員会7,902人(警察庁職員)、個人情報保護委員会119人(事務局職員)、金融庁1,528人、消費者庁346人となっている。警察庁の定員のうち、2,180人は警察官の定員とされている。

内閣府の一般職の職員は非現業の国家公務員なので、労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国家公務員法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国家公務員法第108条の2第3項)。ただし、警察庁の警察職員は団結権も否定されており、職員団体を結成し、又はこれに加入してはならない(国家公務員法第108条の2第5項)。

2018年3月31日現在、人事院に登録された職員団体の数は単一体1、支部1となっている[12]。組合員数は214人、組織率は3.7%。主な職員団体には内閣府職員労働組合、沖縄総合事務局開発建設労働組合(開建労)、沖縄国家公務員労働組合、宮内庁職員組合、公正取引委員会職員組合および金融庁職員組合がある。内閣府職員労組と公取職組は旧総理府・総務庁関係機関の他労組と連合体である総理府労連を形成している。さらに、総理府労連は日本国家公務員労働組合連合会全労連傘下)に加盟している。金融庁職員組合は国公関連労働組合連合会連合傘下)に加盟している。宮内庁職組は中立系。

特殊な職員として、報道で披露される元号や官記などの揮毫を専門とする辞令専門官[13](官邸書家[14])が人事課に所属している[15]

脚注

参考文献

  • 山本淳 『行政法』 有斐閣〈有斐閣アルマ〉、2011、第2版補訂。ISBN 9784641121898。

関連項目

外部リンク