再審

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再審(さいしん)とは、確定した判決について、一定の要件を満たす重大な理由がある場合に、再審理を行なうこと。

日本において、民事訴訟の場合には判決に不服がある側が再審の訴えや不服申立ができるが(民訴法338・342-2・349条項)、刑事訴訟の場合には有罪判決を受けた者の利益のためにしか行うことができない。(一事不再理に接触する可能性があるため)また、日本の裁判所においては再審請求が認められる事件は年平均わずか2~3件程度と極めて稀であり、日本の再審制度は俗に「開かずの扉」と言われている。[1][2]

日本法上で再審の請求ができる理由

再審の請求ができる理由は、刑事訴訟法および民事訴訟法にそれぞれ定められている。

テンプレート:日本の刑事手続

刑事訴訟の場合

刑事訴訟法第435条に定められている。有罪判決を受けた者の利益になる場合だけである[3]。具体的には以下の通り。

  • 証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造変造されたものであったことが証明されたとき。
  • 有罪判決を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。
  • 判決の証拠となった裁判が、確定裁判によって変更されたとき。
  • 特許権実用新案権意匠権商標権侵害で有罪となった場合、その権利が無効となったとき。
  • 有罪判決を受けた者の利益となる、新たな証拠が発見されたとき。
  • 証拠書類の作成に関与した司法官憲が、その事件について職務上の罪を犯したことが確定判決によって証明されたとき。

刑事訴訟法第448条では再審開始をした場合は刑の執行を停止することができると規定されている。また死刑判決に対する再審開始時には刑の執行停止も同時に下される(ただし、原審破棄判決がされないまま再審が終われば、刑の執行停止は解除される。また、2014年3月、静岡地裁は袴田事件の再審開始決定の際に、死刑のみならず、裁量により死刑囚の拘置の停止をすることもできるとの判断を示した)。

刑事訴訟法第442条では、再審請求が刑の執行を停止する効果を有しないことが明示されているが、死刑判決に対する再審請求中は、刑執行を避ける傾向がある。実際に、1999年12月17日の執行から2017年7月13日の執行まで、再審請求中の死刑執行がなされなかった時期がある(後述)。また、再審請求の際に延命の意図を明確に述べる弁護士もいる[4]。そのため、死刑囚の中には、再審請求に必要な3つの書類を1通だけしか出さず、裁判所から書類不足の通知が来ても無視し続け、このまま出さないと請求を取り消す旨の通知が来て初めて2通目の書類を出し、これを繰り返すことによって1年以上の時間稼ぎをしたり[5]、裁判官の忌避を申し立ててそれが却下されると国会に弾劾訴追の申立てをしたりするなどし、その間に次の再審請求も準備し、請求が却下されても途切れないようにしている者もいる[5]。さらに、このような手口は、死刑囚同士の寄稿誌として1冊1000円で売買され、死刑囚間で共有されている[5]

2017年7月現在、確定死刑囚125名中92名が再審請求中であるとされる[5]

民事訴訟の場合

民事訴訟法第338条に定められている。概要は以下の通り。

  • 裁判所裁判官の構成に法律違反があったとき。
  • 判決に関与した裁判官が、当該事件について職務上の罪を犯したとき。
  • 証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造変造されたものであったとき。
  • 判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決又は後の前審により行政処分が変更されたとき。
  • 脅迫暴行などの犯罪行為によって、自白が強制されたり、証拠などの提出の妨害を受けたとき。
  • 重要な事項について判断の遺脱(誤り)があったとき。
  • 前に確定した判決に抵触するとき。

日本における有名な再審に関する事件

全て刑事事件に関するものである。

再審が開始された事件(再審開始決定がされた事件を含む)
再審開始決定をするも検察の異議申し立てで再審開始が取り消された事件
  • 1948年 - 免田事件1956年にも再審開始決定がなされたがこの時は検察の抗告で取り消された。
  • 1961年 - 名張毒ぶどう酒事件:発生から44年目の2005年に高裁が再審開始決定するも、2006年12月に高裁の別の部が再審開始を取り消した。申立人が最高裁判所特別抗告2010年4月最高裁は高裁に審理を差し戻したが、2012年5月に高裁は再び再審開始を取り消した。最高裁の特別抗告も棄却される。
  • 1967年 - 日産サニー事件:発生から25年目の1992年に地裁が再審開始決定をするも、1995年に高裁が再審開始を取り消し、1999年に最高裁も再審開始取り消しを認めた。
  • 1966年 - 袴田事件:発生から48年目の2014年に再審開始決定をするも、2018年に高裁が再審開始を取り消し。弁護側が最高裁に特別抗告した。
  • 1979年 - 大崎事件:発生から23年目の2002年に地裁で再審開始決定がなされたが、この時は検察の抗告で2004年に高裁が再審開始を取り消し、2006年に最高裁も再審開始取り消しを認めた。
  • 1986年 - 福井女子中学生殺人事件:発生から25年目の2011年11月30日、名古屋高等裁判所金沢支部にて、本件の再審を開始する決定が行われたが検察は異議申し立てを行い、異議審理の結果、2013年3月6日に名古屋高等裁判所本庁が再審開始取り消しの決定を言い渡し、2014年に最高裁も再審開始取り消しを認めた。

日本において再審請求中に死刑が執行された死刑囚の例

日本においては再審請求中の死刑囚に対する死刑執行を回避する傾向が強かったが、2017年(平成29年)に行われた2度の死刑執行ではいずれも複数回目の再審請求中だった死刑囚計3人に対し死刑が執行された[6]

その後、2017年12月以来の死刑執行となったオウム真理教事件麻原彰晃ら死刑囚7人に対する死刑執行においては、死刑執行時点で土谷正実を除く6人全員が再審請求をしており、うち2人(井上嘉浩中川智正)は第1次再審請求中だった。

その他

いずれも無罪を主張している事件にのみ適用されているが、量刑不当(主に死刑囚)で再審請求を出すことも可能である。ただし量刑不当で再審が認められたことは今までにない。

裁判に直接的に関係する事項ではないが、他に重要な事として、判例となった場合における再審請求の有無による社会的な取扱いの違いがある。再審請求がなされている場合は、それは裁判記録として残される事になり、また当該裁判記録を参考とした判例紹介やコンメンタール等の書籍等においてもその考察がなされる事になるが、ここでどの様な事由によって再審請求がなされているか及びどの様な理由でそれが却下されているのかは重要な情報である。

脚注

  1. 庶民の弁護士 伊東良徳のサイト「再審請求の話(民事裁判)」
  2. 困り事よろず相談処 再審
  3. 「有罪判決を受けた者の利益になる場合だけ」とは、あくまで刑事裁判の判決の効力に関する場合だけである。そのため、有罪判決確定者への再審の判決理由において、有罪確定者とは無関係な別の人物について犯人性を認める内容が出ることもある(例:米谷事件)。
  4. [1] (北日本放送・リンク切れ。富山・長野連続女性誘拐殺人事件の第二次再審請求時のコメント)
  5. 5.0 5.1 5.2 5.3 週刊新潮2017年7月27日号40-43頁
  6. “(スナックママ連続殺人事件の死刑囚)の死刑執行 引き延ばし「再審請求」考慮せず 法務省の強い姿勢(1/2ページ)”. 産経新聞 (産業経済新聞社). (2017年7月13日). オリジナル2018年7月3日時点によるアーカイブ。. http://web.archive.org/web/20180703123632/https://www.sankei.com/west/news/170713/wst1707130118-n1.html . 2018閲覧. 
  7. “麻原彰晃死刑囚ら7人死刑執行 早川・井上・新実・土谷・中川・遠藤死刑囚”. 産経新聞 (産業経済新聞社). (2018年7月6日). オリジナル2018年7月11日時点によるアーカイブ。. http://web.archive.org/web/20180711135547/http://www.sankei.com/affairs/news/180706/afr1807060006-n1.html . 2018閲覧. 
  8. 浦野直樹 (2018年7月6日). “松本智津夫死刑囚ら7人の死刑執行 オウム真理教”. 朝日新聞 (朝日新聞社). オリジナル2018年7月11日時点によるアーカイブ。. http://web.archive.org/web/20180711133451/https://www.asahi.com/articles/ASL4S04M5L4RUTIL04W.html . 2018閲覧. 
  9. 和田武士; 鈴木一生 (2018年7月6日). “オウム真理教:松本死刑囚ら7人執行 事件、節目”. 毎日新聞 (毎日新聞社). オリジナル2018年7月11日時点によるアーカイブ。. http://web.archive.org/web/20180711135049/https://mainichi.jp/articles/20180707/ddm/001/040/171000c . 2018閲覧. 

関連項目

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