労働政策審議会

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労働政策審議会(ろうどうせいさくしんぎかい)とは、厚生労働省に設置されている審議会等の一つ。厚生労働省設置法第9条に基づき、厚生労働大臣等の諮問に応じて労働政策、じん肺等健康管理に関する事項、その他労働基準法職業安定法等の規定により、その権限に属された事項の調査審議等を行うことを目的とする。略称は労政審(ろうせいしん)。

概要

労働政策審議会は中央省庁再編に伴い、従来の中央労働基準審議会や中央職業安定審議会など13の審議会を統合[1]し、厚生労働省設置法第6条第1項に基づき、2001年(平成13年)1月6日に設置された。

審議会には、審議事項の性質別に7つの分科会とそのもとに11の部会が置かれている。

  • 労働条件分科会
  • 安全衛生分科会
  • 勤労者生活分科会
  • 職業安定分科会
  • 障害者雇用分科会
  • 職業能力開発分科会
  • 雇用均等分科会

議題

  • 最低賃金制度の在り方について、政府は労働政策審議会の意見を反映しなければならない(最低賃金法附則8条)。

労働安全衛生法 (労働災害防止計画の策定) 第6条 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。 (変更) 第7条 厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない。

課題

労働契約法18条の「5年」を、大学教員や研究所研究員等について「10年」と読み替える研究開発力強化法の改正が2013年12月になされた(施行は2014年4月~)が、その際には、通常見られる労働政策審議会での審議会は一切なされず、議員立法で成立した。政府サイドにおいて、労働政策審議会では労働者寄りの意見が出されて、迅速な審議ができないことが懸念された可能性があり、労働政策審議会の事実上の骨抜きとの批判が強い(労働法律旬報2014年1月合併号の各論文より)。

委員

委員は厚生労働大臣によって任命され、公益・労働者使用者の各代表10名の計30名で組織されている。任期は2年で再任可能。公益代表・労働者代表・使用者代表の三者で組織された三者構成方式を採っており、国際労働機関の公労使三者構成の原則を整えている。

第7期委員

(平成26年4月1日現在)[2] ○は会長

公益代表
労働者代表
使用者代表

脚注

外部リンク