各種学校

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各種学校(かくしゅがっこう)とは、日本において学校教育法に基づいて[1]、「学校教育法の第1条に規定される学校」(一条校)以外で、学校教育に類する教育を行うもので、所定の要件を満たす教育施設のことである。各種学校は、公立のものは都道府県の教育委員会が認可し、私立のものは都道府県知事が認可する。したがって、各種学校に無認可校は含まれない。

2007年平成19年)改正前の学校教育法では第83条に規定されていたため(改正で51ヶ条増加)、83条校(はちじゅうさんじょうこう)と呼ばれることもあった。

概説

各種学校は、教養料理裁縫などの分野を教育する施設として設置されている。例えば珠算学校(珠算学校一覧参照)、予備校日本語学校、自動車学校(自動車教習所)などがある[2]インターナショナルスクール朝鮮学校などの外国人学校も大半は各種学校である。

誤って専修学校専門学校高等専修学校)と混同した例[3]があるが、専修学校と各種学校は学校教育法において明確に区別されている。

各種学校であるための条件は次の通りである。

  • 学校教育法の第1条に掲げるもの(一条校)でなく、学校教育に類する教育を行うものであること。
  • 当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のあるものでないこと。
  • 学校教育法に規定する専修学校[4]の教育を行うものでないこと。

所管は公立の各種学校については都道府県教育委員会であり、私立の各種学校については都道府県知事である。

以前は学校教育法に専修学校の定めがなく、正系の学校(一条校)以外はすべて各種学校であったが、1975年(昭和50年)の法改正によって、専修学校の制度が新たに規定され、規定の規模を有した各種学校の大半が翌1976年(昭和51年)に専修学校に移行した。

一条校に比べてカリキュラム自由が利くため、自由学園最高学部や日本聖書神学校聖公会神学院日本ルーテル神学校など大学大学院並みの教育を行っていてもあえて各種学校としている教育機関もある。

専修学校と各種学校の違い

専修学校 各種学校
修業期間
修業年限
1年以上 原則1年以上
(簡易に修得することができる技術技芸等の課程については3月以上1年未満)
年間
授業時間数
昼間学科 : 800時間以上
夜間学科 : 450時間以上
680時間以上
生徒数 40人以上 教員数等を考慮して定める。
教員数 3人以上
(うち半分は専任であり、定員等によって定める)
3人以上
(課程や生徒数に応じて必要な教員数を配置する)
入学資格 高等課程 : 中卒以上
専門課程 : 高卒以上
一般課程 : 独自に設定できる。
課程に応じて独自に設定できる。
教員資格 課程別の基準に従って規定される。 独自に設定できる。

種類と校名

予備校等
校名の例として、○○予備学校○○校、○○予備校、○○塾○○校、○○ゼミナール、○○セミナーなどがある。
服飾・料理関係
校名の例として、○○ファッションスクール、○○服装学院、○○洋裁学院、○○裁縫女学校、○○編物学院、○○服飾アカデミー、○○料理学院などがある。
看護系
校名の例として、○○准看護学院、○○看護学院、○○助産学校などがある。
事務関係
校名の例として、○○経理学校、○○珠算学校、○○珠算学院、○○タイピスト養成所、○○簿記学校などがある。
語学関係
校名の例として、○○外語学院、○○日本語学院などがある。
外国人学校
校名の例として、○○インターナショナルスクールなどがある。民族学校では母国名を冠することが多い(中華学校、朝鮮学校)。
自動車教習所
校名の例として、○○自動車学校、○○自動車教習所、○○ドライビングスクール、などがある。
宗教関係
校名の例として、○○神学校、○○神学院などがある。
サポート校
校名の例として、○○高等学院がある。なお、早稲田大学高等学院早稲田大学本庄高等学院は例外で、「高等学院」と称してはいるが一条校の私立高等学校である(「学校」を称するのは一条校の権利ではあるが義務ではない)。

脚注

  1. 法第134条
  2. #外部リンクの都道府県別各種学校一覧を参照。日本語学校については日本語教育振興協会の日本語教育機関を参照。
  3. 北海道千歳市公式サイトでは「日本航空専門学校」を「各種学校」に分類している(2008年12月1日閲覧)。
  4. 法第124条

関連項目

参考文献

外部リンク