商号

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商号(しょうごう)

商人営業に関し,自己を表すために使用する名称。商号は名称であるから文字で表示され,かつ呼称できるものであることを必要とし,図形,紋様などは商号にできない。従来,商号に使用できる文字は日本文字にかぎられていたが,2002年の商業登記規則等の改正によりローマ字などが商号の登記に使用できるようになった。商人以外の者(保険相互会社,協同組合など)の使用する名称は,商号ではない。商号は商人が営業に関して使用するものであるから,一般生活において用いる氏名や雅号,芸名などとは区別される。商号は商人を表す名称であるから,商人がその製造・販売する商品を表示するために用いる商標や営業を表す営業標などと異なる。商法は原則として商号選定の自由を認めている(11条)が,不正な目的によって他の商人であると誤認するおそれのある商号を使用することはできない(商法12,会社法8)などの例外がある。また,不正競争に該当する商号使用などが禁止されている(不正競争防止法2条1項1号)。商人が自己の営業を表示し他人の営業と区別するために用いる名称を商号 trade nameということもある。



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