国民の祝日

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テンプレート:国民の祝日 国民の祝日(こくみんのしゅくじつ)は、日本の法律「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」または「法」。1948年(昭和23年)7月20日施行)第2条で定められた祝日である。

かつての休日法である「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」および「休日ニ関スル件」から継承される祭日由来のものがあるが、現行の休日法である祝日法では全て祝日としており、法律上の祭日は存在しない。

概説

「国民の祝日」は祝日法以前の祝祭日に代えて定められたもので、しばしば「祝日」と略して称される。祝日法第3条第1項によって、休日になる旨が定められている。

祝日法第1条では「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。」と、法の趣旨を説明している。

祝日には国旗を掲出・掲揚する個人宅、企業、公共の施設・交通機関もある。このため法律用語ではないが、祝日を「旗日」と呼ぶ人もいる。

また「国民の祝日」ではない月曜日から土曜日の平日が休日になることがある(例として法第3条第2項・第3項の規定された、いわゆる「振替休日」・「国民の休日」)。

祝日等一覧

  • 祝日等名〜適用終了年欄の背景が暗くなっているものは、期日が変更されるなどして適用されなくなった祝日である。
  • 適用開始年欄に「制定時」と記載のあるものは、1948年(昭和23年)7月20日の法律制定当初から存在する祝日である。適用終了年欄に「-」と記載のあるものは現在でもその期日に施行されていることを示す。
  • 改正により追加された祝日の適用開始年欄には、実際に初めて適用された年を記載する。法令上その祝日に関する規定が発効した年とは必ずしも一致しない。
    • (例)「国民の休日」に関する規定は「振替休日」の優先適用等があったため実際に初めて適用されたのは1988年(昭和63年)であるが、法律の条項としては1985年(昭和60年)12月27日から存在している。
  • 改正により期日が変更された祝日の適用開始年欄には期日変更前も含めた最初の適用年を記載し、変更年は備考欄に記載する。
祝日等名 期日 適用開始年 適用終了年 意義 備考
元日 1月1日 制定時 - 年のはじめを祝う 慣習的に休日の側面を帯びていたが法定の休日となったのは初めて。四方拝
昭和前期において四大節(四方拝、紀元節、天長節、明治節)と呼ばれる祝日のひとつであったが、法定の休日ではなかった。
※「元旦」(がんたん)は本来「元日の朝」の意味で、誤り。
成人の日 1月15日 制定時 1999年
平成11年)
おとなになったことを自覚し、
みずから生き抜こうとする青年
祝いはげます
小正月に由来。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で廃止。
1月の第2月曜日 2000年
(平成12年)
- 1999年(平成11年)までは1月15日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で施行。
ただし、成人の日は1月8日1月14日の間の月曜日になるため、本来の日付である1月15日が成人の日になる可能性はなくなった。
建国記念の日 政令で定める日
2月11日
1967年
(昭和42年)
建国をしのび、
国を愛する心を養う
かつての紀元節1874年(明治6年)〜1948年(昭和23年)。
※「建国記念日」(の抜き)は誤り。
春分の日 春分日
3月19日
3月22日[1]
制定時 自然をたたえ、
生物をいつくしむ
かつての春季皇霊祭1879年(明治12年)〜1948年(昭和23年)。
国立天文台「暦象年表」に基づき閣議決定、前年2月1日頃に官報で暦要項として公告。
天皇誕生日 4月29日 制定時 1988年
(昭和63年)
天皇の誕生日を祝う 1989年(昭和64年)1月7日昭和天皇崩御により、今上天皇の誕生日(12月23日)に移行する形で廃止。
かつての天長節1927年(昭和2年)〜1948年(昭和23年)。
みどりの日 1989年
(平成元年)
2006年
(平成18年)
自然に親しむとともに
その恩恵に感謝し、
豊かな心をはぐくむ
昭和の日に改名する形で廃止。
名称は5月4日に新設される祝日名として引き継がれた。
名称は昭和天皇が自然を愛していたことに由来。
※「緑の日」は誤り。
昭和の日 2007年
(平成19年)
- 激動の日々を経て、
復興を遂げた昭和の時代を顧み、
の将来に思いをいたす
昭和天皇誕生日に由来。
1989年(平成元年)〜2006年(平成18年)はみどりの日、
1988年(昭和63年)以前は天皇誕生日。
憲法記念日 5月3日 制定時 日本国憲法の施行を記念し、
国の成長を期する
日本国憲法施行された日。
みどりの日 5月4日 2007年
(平成19年)
自然に親しむとともに
その恩恵に感謝し、
豊かな心をはぐくむ
2006年(平成18年)までは4月29日。
昭和の日に変更により、5月4日に新設される祝日名として施行。5月4日は1988年(昭和63年)〜2006年(平成18年)の間は、一部(日曜日or月曜日)を除き「国民の休日」。
※「緑の日」は誤り。
こどもの日 5月5日 制定時 こども人格を重んじ、
こどもの幸福をはかるとともに、
に感謝する
端午の節句
※「子供の日」は誤り。
海の日 7月20日 1996年
(平成8年)
2002年
(平成14年)
の恩恵に感謝するとともに、
海洋国日本の繁栄を願う
海の記念日に由来。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で廃止。
7月の第3月曜日 2003年
(平成15年)
- 2002年(平成14年)までは7月20日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で施行。
2020年東京オリンピックの開会式の前日に当たる7月23日に変更。
山の日 8月11日 2016年
(平成28年)
- に親しむ機会を得て、
山の恩恵に感謝する
お盆前の祝日として制定されたが、山に関する明確な由来はない。
(「建国記念の日」の6ヶ月後の応当日と解釈可能)
当初は8月12日が検討されたが、JAL123便事故と同日の為、前日に変更された。
2020年東京オリンピックの閉会式の翌日に当たる8月10日に変更。
敬老の日 9月15日 1966年
(昭和41年)
2002年
(平成14年)
多年にわたり
社会につくしてきた老人を敬愛し、
長寿を祝う
1965年(昭和40年)までと2003年(平成15年)以降は、老人の日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で廃止。
9月の第3月曜日 2003年
(平成15年)
- 2002年(平成14年)までは9月15日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で施行。
秋分の日 秋分日
9月22日
9月24日[2]
制定時 祖先を敬い、なくなった人々をしのぶ かつての秋季皇霊祭:1878年(明治11年)〜1947年(昭和22年)。
国立天文台「暦象年表」に基づき閣議決定。前年2月1日頃に官報で暦要項として公告。
体育の日 10月10日 1966年
(昭和41年)
1999年
(平成11年)
スポーツにしたしみ、
健康をつちかう
東京オリンピックの開会式:1964年(昭和39年)が行なわれた日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で廃止。
10月の第2月曜日 2000年
(平成12年)
- 1999年(平成11年)までは10月10日。
ハッピーマンデー制度により、曜日固定に移行する形で施行。
2020年東京オリンピックの開会式当日に当たる7月24日に変更。
2020年よりスポーツの日に名称変更される。
文化の日 11月3日 制定時 自由平和を愛し、
文化をすすめる
明治天皇の誕生日に由来。
日本国憲法が公布された日。
かつての天長節:1873年(明治6年)〜1911年(明治44年)
かつての明治節1927年(昭和2年)〜1947年(昭和22年)。
勤労感謝の日 11月23日 勤労をたつとび、
生産を祝い、
国民たがいに感謝しあう
かつての新嘗祭:1873年(明治6年)〜1947年(昭和22年)。
天皇誕生日 12月23日 1989年
(平成元年)
2018年
(平成30年)
※備考参照
天皇誕生日を祝う 1988年(昭和63年)までは4月29日(昭和天皇誕生日)。
1989年(平成元年)1月7日、第125代今上天皇践祚即位につき期日変更。
2019年、皇太子徳仁親王への譲位および「第126代天皇」の践祚・即位に伴い、2月23日に期日変更される予定。
ただし適用は2020年からで、2019年は日程上設定されない。
日本のナショナル・デー[3]
振替休日 (不定) 1973年
(昭和48年)
- 国民の祝日が日曜日にあたるときに、その後の最初の平日に該当する。 初適用は1973年(昭和48年)4月30日
2007年(平成19年)の改正施行で、国民の祝日が日曜日に当たるときは、その後に迎える最初の平日(祝日が2日以上連続する場合が出現したため月曜日のみとはならなくなった)。
国民の休日 1988年
(昭和63年)
その前日及び翌日が
「国民の祝日」である平日は、
休日とすると定められている
2つの祝日に挟まれた平日月曜日振替休日のため除く)。
2006年(平成18年)までの適用例は5月4日のみ。
2003年(平成15年)の改正施行で、以降の敬老の日と秋分の日に挟まれた平日に適用。
最初の適用は2009年(平成21年)9月22日
2007年(平成19年)の改正施行で、以降の5月4日に適用されない。

廃止時における旧法の祝祭日は11日あったが、新法の祝日は2日少ない9日となり、この状況は1965年(昭和40年)まで続いた。なお、1948年(昭和23年)の祝祭日(祝日)の数は旧法で6日、新法で3日の計9日となり、国民の祝日に関する法律での初の祝日は、同年9月23日の秋分の日であった。

祝日は1966年(昭和41年)に11日、1967年(昭和42年)に12日、1989年(昭和64年・平成元年)に13日、1996年(平成8年)に14日、2007年(平成19年)に15日、2016年(平成28年)に16日に増えた。偶発的な国民の休日もあり、日本の祝日の数は先進国中最多となっている。「ワーカホリック」ともいわれる日本の意外な一面でもあるが、この背景として、積極的に有給休暇を取りにくい日本の労働事情に配慮して、公的な休日を多くしている面もある。一部の祝日の日付を固定せずに月曜日として、週末に続けて連休を取りやすくするハッピーマンデー制度も同様の趣旨に基づき2000年から順次導入された。

ただし飲食・小売業といった休日が書き入れ時となるサービス業、24時間体制の工場、交替制勤務の職種など祝日が休日とならない職種、企業も多数存在する。週に2日の休日という考え方から、祝日のある週は土曜日を出勤日に設定している一般企業もある。

ほとんどの祝日が「月日固定」か「特定週の月曜日固定」であるが、春分の日と秋分の日は年によって異なる。

制定以来、8月に国民の祝日が設定されたことはなかったが(旧法では大正天皇の天長節・8月31日があった)、2016年(平成28年)からは8月11日が「山の日」として祝日に制定された。これにより6月は、1993年(平成5年)の皇室慶弔行事に伴う休日以外では、日本で唯一制定がない月となった。

皇室慶弔行事に伴う休日

皇室関係の慶弔行事が行われる場合は、その年に限りそれが実施される日を特別に休日として定める、当年限りの法律が作られる。その際には、その休日を「国民の祝日に関する法律」の休日と同等なものとして扱うよう附則で定めるのが通例である[4]。国・地方自治体ではこれに沿った取扱い(閉庁や時間外手当の増額等[5])がなされる。民間では一般企業は休日扱いとして休業するケースが多かったが、日本の鉄道では列車運行など切替えが難しく、平日運転のままとした鉄道会社があったりと、その対応はまちまちである。

年月日 曜日 皇室慶弔行事 法律
1959年(昭和34年)4月10日 金曜 皇太子明仁親王の結婚の儀 皇太子明仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律
1989年(平成元年)2月24日 昭和天皇大喪の礼 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律
1990年(平成2年)11月12日 月曜 即位の礼正殿の儀 即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律
1993年(平成5年)6月9日 水曜 皇太子・皇太子徳仁親王の結婚の儀 皇太子徳仁親王の結婚の儀の行われる日を休日とする法律

休日は多数の人出が見込めるため、百貨店スーパーマーケットなどの小売業は、積極的に営業するのが通例である。しかし「昭和天皇の大喪の礼」2月24日に限っては、弔意を優先させて臨時休業した店舗も多かった。このような販売側の休業を受けて、製造日が厳しく問われる乳製品などの食品メーカーでは、前日や前夜の生産量が記録的に少なかったところが多い。

2009年(平成21年)11月12日木曜日)の今上天皇在位二十周年の日を特別に休日とする事で早くから調整されていたが、自民党公明党自公連立政権から、民主党中心の民社国連立政権への移行といった当時の政局の混乱から、天皇陛下御在位二十年を記念する日を休日とする法律案が成立しなかったため、休日実現には至らなかった。

廃止された日本の祝日

以下は、国民の祝日に関する法律の施行に伴い廃止されたものである。

慣例による。

脚注

  1. ただし、1924年(大正13年)〜2091年の間は春分日は3月20日21日しか現れない見込みで、次に3月19日となるのは2092年2096年の2回のみ(グレゴリオ暦の周期400年の中でこの2回)。また、直近で最後に3月22日だったのは1923年(大正12年)で、次に3月22日となるのは2303年の見込み。
  2. 1980年(昭和55年)〜2102年の間は秋分日は9月22日23日しか現れない見込み。直近で最後に9月24日だったのは1979年(昭和54年)で、次に9月24日となるのは2103年、その次は2202年となる見込み。
  3. 日本をはじめ、イギリスタイなど君主制国家はその君主(日本の天皇、他国における国王または女王など)の誕生日が、その国の「ナショナル・デー」とされる。
  4. 「この法律に規定する日は、他の法令の規定の適用については、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する日とする。」という文言がそれに当たる。
  5. 「行政機関の休日に関する法律」(第1条第1項第2号)、「地方自治法」(第4条の2第1項第2号)、「学校教育法施行規則」(第61条第1号)等、「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(第178条第2項)、「民法」(第142条)等

関連項目

外部リンク