国民の祝日に関する法律

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国民の祝日に関する法律
日本の法令
通称・略称 祝日法
法令番号 昭和23年法律第178号
効力 現行法
種類 法律
主な内容 国民の祝日の制定
関連法令 休日ニ関スル件
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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国民の祝日に関する法律(こくみんのしゅくじつにかんするほうりつ)は、1948年昭和23年)7月20日に公布・即日施行された日本法律である。

通称、祝日法(しゅくじつほう)。

概要

全3条から構成される。この法律の施行に伴い1927年制定の「休日ニ関スル件」(昭和2年勅令第25号)が廃止となった。

「休日ニ関スル件」で制定されていた11の休日は、次のとおりすべて変更された。

廃止
元始祭1月3日)、新年宴会1月5日)、紀元節2月11日、ただし昭和42年以降に建国記念の日として事実上復活)、神武天皇祭4月3日)、神嘗祭10月17日)、大正天皇祭先帝祭12月25日
改称
春季皇霊祭春分日)→春分の日天長節4月29日)→天皇誕生日(当時、昭和天皇の誕生日)、秋季皇霊祭秋分日)→秋分の日明治節11月3日)→文化の日新嘗祭11月23日)→勤労感謝の日

構成

第一条
第1条で「国民の祝日」(祝日)とは、「自由と平和を求めてやまない日本国民が、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日である。」と定義している。
第二条
祝日の定義が記述
第三条
国民の祝日を休日とする規定及びその例外である振替休日の規定、さらに国民の休日の規定がされている。

経緯

  • 1948年昭和23年)7月20日 - 公布・施行。
  • 1966年(昭和41年)6月25日 - 改正・施行。同年12月9日に建国記念の日となる日を定める政令 - 公布・施行。
  • 1973年(昭和48年)4月12日 - 改正・施行。
  • 1985年(昭和60年)12月27日 - 改正・施行。
    • 2つの祝日に挟まれた平日を休日とする国民の休日を制定。翌年より5月4日が毎年国民の休日となる(ただし、5月4日が日曜日・月曜日(5月3日の振替休日)となる場合を除く)。1986年の5月4日はただの日曜日、1987年の5月4日は月曜日で5月3日(憲法記念日)の振替休日だったため、第1回の「国民の休日」は1988年5月4日の水曜日となった。国民の休日が5月4日以外の日にはじめて適用されたのは 2009年(平成21年) 敬老の日が9月21日、秋分の日が9月23日であったため、9月22日に国民の休日が適用された。
  • 1989年平成元年)2月17日 - 改正・施行。
  • 1995年(平成7年)3月8日 - 改正。1996年(平成8年)1月1日 - 施行。
  • 1998年(平成10年)10月21日 - 改正。2000年(平成12年)1月1日 - 施行。
  • 2001年(平成13年)6月22日 - 改正。2003年(平成15年)1月1日 - 施行。
    • 海の日を7月20日から7月の第3月曜日へ、敬老の日を9月15日から9月の第3月曜日へ移動(ハッピーマンデー制度適用)。
  • 2004年(平成16年) - 2003年(平成15年)から敬老の日が9月第3月曜日へ移動となって初めて、9月15日以外の日付で適用された。
  • 2005年(平成17年)5月20日 - 改正。2007年(平成19年)1月1日 - 施行。
    • みどりの日を4月29日から5月4日へ異動し、昭和の日(4月29日)を制定。これにより5月4日が国民の休日でなくなる。
    • 5月3日から5月5日が3日連続で祝日となったことに伴い、振替休日と国民の休日についての規定を一部変更。連続する祝日のうち、どれか1日が日曜日と重なった場合は、最後の祝日(こどもの日)の翌日の5月6日が振替休日となることが決まる。これにより2008年(平成20年)に初めて月曜日以外の振替休日が生じた。
  • 2014年(平成26年)5月30日 - 改正。2016年(平成28年)1月1日 - 施行。

関連項目

外部リンク