地上基幹放送局

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地上基幹放送局(ちじょうきかんほうそうきょく)は、無線局の種別の一つである。基幹放送局の一種でもある。

引用の促音、拗音の表記は原文ママ。「法」は「電波法」の略。

定義

総務省令電波法施行規則第4条第1項第2号に「地上基幹放送放送法第2条第15号 の地上基幹放送をいう。)又は移動受信用地上基幹放送(同法第2条第14号に規定する移動受信用地上基幹放送をいう。以下同じ。)を行う基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)」と定義している。

開設の基準

総務省令基幹放送局の開設の根本的基準

による。

概要

一般に地上波放送局と呼ばれるもので、従前の種別の放送局に相当する。

臨時目的放送局(イベント放送局および臨時災害放送局)、コミュニティ放送局、外国語放送局、受信障害対策中継放送局が含まれる。

特定地上基幹放送局

電波法令には次のように定義している。

  • 電波法第6条第2項に「自己の地上基幹放送の業務に用いる無線局」
  • 電波法施行規則第4条第1項第2号の3に「基幹放送局のうち法第6条第2項に規定する特定地上基幹放送局(放送試験業務を行うものを除く。)」

特定地上基幹放送事業者の保有する地上基幹放送局のことである。 これに対して基幹放送局提供事業者の保有する地上基幹放送局は特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局特定以外の地上基幹放送局という。

放送法第20条第1項第1号では、日本放送協会(NHK)の国内放送の地上基幹放送は特定地上基幹放送局に限るとしている。 つまり、NHKの地上波による国内放送は、NHK自らが地上基幹放送局を開設して実施しなければならない。

特定基地局

電波法第27条の12では特定基地局を「陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの」と規定し、同条第2号には「移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域放送法第91条第2項第2号に規定する放送対象地域をいう。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信」がある。 つまり、移動受信用地上基幹放送の基幹放送局提供事業者は地上基幹放送局の開設にあたり、携帯電話PHS事業や無線アクセスシステム事業の電気通信事業者と同様に特定基地局の開設計画を策定し、実施しなければならない。


実際

免許

種別コードは、特定地上基幹放送局以外の地上基幹放送局はBB、特定地上基幹放送局はBC。 免許の有効期間は臨時目的放送局を除き5年。 但し、中継国際放送以外は当初に限り有効期限は5年以内の一定日となる。(沿革も参照)

原則として簡易な免許手続の対象ではないので、予備免許を取得し落成検査に合格して、免許が付与される。 簡易な免許手続の対象となる地上基幹放送局は、適合表示無線設備のみを用いるものに限られる[1]。 これは受信障害対策中継放送(通称ギャップフィラー中継局のことである。

運用

無線局運用規則第5章 地上基幹放送局及び地上一般放送局の運用による。

操作

原則として第二級陸上無線技術士以上の、空中線電力2kWを超えるテレビジョン基幹放送局は第一級陸上無線技術士の無線従事者による管理(常駐するという意味ではない。)を要する。 無線従事者が不要となるのは電波法施行規則第33条に「簡易な操作」として規定されている次の各号の操作に限られる。

  • 第6号(5) 適合表示無線設備のみを使用する無線局の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作を規定する告示[2]
  • 第6号(5)の規定はギャップフィラー中継局の管理に無線従事者を不要とするためのものである。
  • 第8号 その他に別に告示するものを規定する告示[2]
    • 第3項第1号(9)に規定する音声混合器又は映像混合器の操作

検査

  • 落成検査は、上述の通り簡易な免許手続の対象であるもののみ対象外である。
  • 定期検査は、電波法施行規則第41条の2の6第2号により、次のものが対象外である。
1. 空中線電力0.25W以下のギャップフィラーFM放送中継局
2. 空中線電力0.05W以下のテレビ放送用地上基幹放送局
  • 変更検査は、落成検査と同様である。
検査を不要とする規定は、「簡易な操作」の規定と同様にギャップフィラー中継局の管理に無線従事者を不要とし、普及を促進するための処置である。
定期検査の周期
電波法施行規則別表第5号第2号により、
(1) 演奏所を有するもの又は放送対象地域ごとの放送系のうち最も中心的な機能を果たすもの(コミュニティ放送を行うもの及びコミュニティ放送の電波に重畳して多重放送を行うものを除く。)1年
(2) (1)に該当しないもの 5年

検査は登録検査等事業者等による点検が可能で、この結果に基づき一部省略される。

沿革

1950年(昭和25年) 電波法施行規則制定 [3] 時に放送局が「放送業務を行う無線局」と定義された。 また、放送業務が「一般公衆によつて直接受信されることを目的とする無線電話テレビジヨン又はフアクシミリによる無線通信業務 」と定義された。 免許の有効期間は3年。但し、当初の有効期限は電波法施行の日から3年(昭和28年5月31日)までとされた。 また、音声混合器の操作に無線従事者は不要とされた。

1952年(昭和27年) 音声混合器又は映像混合器の操作に無線従事者は不要となった。 [4]

1953年(昭和28年) 6月1日に最初の再免許がなされた。

  • 以後3年毎の5月31日に満了するように免許された。

1988年(昭和63年) 免許の有効期間は5年となった。但し、臨時目的放送局については「当該放送の目的を達成するために必要な期間」、中継国際放送を行う放送局については「免許の日から5年」となった。 [5]

  • 以後5年毎の10月31日に満了するように免許される。施行日の時点で免許されていた局の有効期限は経過措置により従前のまま。

1990年(平成2年) 音声混合器又は映像混合器の操作に無線従事者を不要とする規定は告示に規定するものとなった。 [6]

1993年(平成5年) コミュニティ放送局の有効期限の日は、これ以外の放送局と異なる日となった。 [7]

2007年(平成19年) 空中線電力0.05W以下の受信障害対策中継放送用地上波デジタルテレビ放送局は定期検査の対象外[8]となった。

2008年(平成20年)

  • 空中線電力0.05W以下の地上波デジタルテレビ放送用中継局は簡易な操作の対象[9]となった。
  • 再免許に際し、アナログ地上波テレビ放送の免許の有効期限は「平成23年7月24日」までとされた。

2010年(平成22年) 特定基地局の対象に移動受信用地上放送の受託放送事業者の放送局(現・移動受信用地上基幹放送の基幹放送局提供事業者の地上基幹放送局)が追加[10]された。

2011年(平成23年)

2015年(平成27年) 空中線電力0.25W以下の受信障害対策中継放送のFM放送用地上基幹放送局と空中線電力0.05W以下のテレビ放送用地上基幹放送局は定期検査の対象外[13]となった。

局数の推移
年度 平成11年度末 平成12年度末 平成13年度末 平成14年度末 平成15年度末 平成16年度末
放送局 アナログ 26,807 26,712 26,524 25,402 22,608 23,945
デジタル 22 68
年度 平成17年度末 平成18年度末 平成19年度末 平成20年度末 平成21年度末 平成22年度末
放送局 アナログ 22,362 21,902 18,253 17,614 17,610 17,401
デジタル 2,600 3,882 5,214 7,666 8,002 11,766
年度 平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末
特定地上基幹放送局 アナログ 2,596 2,644 2,489 2,468 2,552
デジタル 12,147 12,631 12,834 12,934 12,947
特定以外の地上基幹放送局 15 43 71 161 183
年度 平成28年度末        
特定地上基幹放送局 アナログ 2,621  
デジタル 12,954
特定以外の地上基幹放送局 10
総務省情報通信統計データベース
  • 地域・局種別無線局数[14](平成12年度以前)
  • 用途別無線局数[15](平成13年度以降)

による。

脚注

  1. 無線局免許手続規則第15条の4参照
  2. 2.0 2.1 平成2年郵政省告示第240号 電波法施行規則第33条の規定に基づく無線従事者の資格を要しない簡易な操作(総務省電波利用ホームページ 総務省電波関係法令集)
  3. 昭和25年電波監理委員会規則第3号
  4. 昭和27年電波監理委員会規則第5号による電波法施行規則改正
  5. 昭和63年郵政省令第54号による電波法施行規則改正
  6. 平成2年郵政省令第15号による電波法施行規則改正および平成2年郵政省告示第240号制定
  7. 平成5年郵政省令第61号による電波法施行規則改正
  8. 平成19年総務省令第58号による電波法施行規則改正
  9. 平成20年総務省告示第328号による平成2年郵政省告示第240号改正
  10. 平成21年法律第22号による電波法改正の施行および平成22年総務省令第51号による電波法施行規則改正
  11. 平成23年総務省令第64号による電波法施行規則改正
  12. 平成23年総務省令第102号による電波法施行規則改正
  13. 平成27年総務省令第96号による電波法施行規則改正
  14. 平成12年度以前の分野別データ 総務省情報通信統計データベース - 分野別データ (国立国会図書館のアーカイブ:2004年12月13日)
  15. 用途別無線局数 同上 - 分野別データ

関連項目

外部リンク