基幹放送局提供事業者

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基幹放送局提供事業者(きかんほうそうきょくていきょうじぎょうしゃ)は、放送用設備を認定基幹放送事業者基幹放送のために使用させる事業者である。

定義

放送法第2条第24号に「電波法の規定により基幹放送局の免許を受けた者であつて、当該基幹放送局の無線設備及びその他の電気通信設備のうち総務省令で定めるものの総体を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供するもの」と定義している。

促音の表記は原文ママ

これは2011年(平成23年)6月30日に施行された放送法の全面改正[1]の際に定義されたものである。

概要

従前の受託放送事業者に相当するものであり、基幹放送局を保有するが放送事業者ではないものの放送法第5章第3節による規制を受ける。また、委託放送業務が規定されていなかった移動受信用地上基幹放送以外の地上波による基幹放送である地上基幹放送においても基幹放送局提供事業者が認定基幹放送事業者から受託して実施できることとなった。(自ら地上基幹放送局を保有して地上基幹放送を行うには、地上基幹放送局の免許を取得して特定地上基幹放送事業者にならねばならない。)

基幹放送局提供事業者が保有しなければならない放送設備は、定義にある総務省令すなわち放送法施行規則第3条の各号に

  1. 基幹放送局設備を地上基幹放送の業務又は移動受信用地上基幹放送の業務の用に供する場合 番組送出設備(中継回線設備を含む。)の全部又は一部(基幹放送局提供事業者が電波法の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)
  2. 基幹放送局設備を衛星基幹放送の業務の用に供する場合 地球局設備(基幹放送局提供事業者が電波法 の規定により受けた基幹放送局の免許に係る基幹放送の業務に用いられる電気通信設備である場合に限る。)

と規定している。

基幹放送は影響力の大きいメディアであり、少数の者に複数の基幹放送局提供事業者が支配されることが無いようマスメディア集中排除原則により出資は規制される。 また、外国人により支配されることのないように外資規制もされる。

特定基地局の開設計画

電波法第27条の12では特定基地局を「陸上に開設する移動しない無線局であつて、次の各号のいずれかに掲げる事項を確保するために、同一の者により相当数開設されることが必要であるもののうち、電波の公平かつ能率的な利用を確保するためその円滑な開設を図ることが必要であると認められるもの」と規定し、同条第2号には「移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域放送法第91条第2項第2号に規定する放送対象地域をいう。)における当該移動受信用地上基幹放送の受信」がある。 つまり、移動受信用地上基幹放送の基幹放送局提供事業者は地上基幹放送局の開設にあたり、携帯電話PHS事業の電気通信事業者と同様に特定基地局の開設計画を策定し、実施しなければならない。


沿革

2010年(平成22年)

  • 4月23日 - 移動受信用地上放送の受託放送事業者は、特定基地局の開設計画の策定を要するもの[2]とされた。
  • 9月9日 - 株式会社マルチメディア放送による全国放送の特定基地局の開設計画が認定[3]された。

2011年(平成23年)

  • 2月16日 - 株式会社ジャパン・モバイルキャスティング[4](以下「Jモバ」と略)が株式会社マルチメディア放送[5]から特定基地局開設計画を承継[6]した。
  • 6月30日 - 従前の特別衛星放送、移動受信用地上放送の受託放送事業者の計3社は、平成22年法律第65号による放送法改正附則第8条第6号により基幹放送局提供事業者とみなされた。特別衛星放送の受託放送事業者は、電気通信事業法の適用を受けていたが、これが除外された。
  • 7月20日 - 株式会社茨城放送の関連会社である株式会社IBSへの茨城放送の中波放送地上基幹放送局免許人の地位が承継され、IBSが基幹放送局提供事業者、茨城放送は認定基幹放送事業者となった[7]。 地上基幹放送については初の事例である。

2012年(平成24年)

2014年(平成26年)

  • 7月15日 - 株式会社VIP(以下、「VIP」と略)による6広域圏と北海道の特定基地局開設計画が認定[8]された。
  • 12月15日 - Jモバがテレビジョン放送を実施する為の特定基地局開設計画変更が認定[9]された。法令上マルチメディア放送とテレビジョン放送は異なるもの[10]とされ、テレビジョン放送をする為には、特定基地局の目的や事業の収支見通し等の変更を要するからである。

2015年(平成27年)

  • 4月1日 - Jモバが全国一斉にテレビジョン放送開始

2016年(平成28年)

2018年(平成30年)

脚注

  1. 平成22年法律第65号による放送法改正の施行
  2. 平成21年法律第22号による電波法改正の施行
  3. 207.5MHz以上222MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定 総務省 報道資料 平成22年9月9日(国立国会図書館のアーカイブ:2010年10月12日収集)
  4. 1月11日に株式会社マルチメディア放送の会社分割により設立
  5. 4月1日に商号を株式会社mmbiに変更
  6. 認定開設者の地位の承継について Jモバ お知らせ 2011年2月18日(Internet Archiveのアーカイブ:2012年5月21日収集)
  7. 株式会社茨城放送所属中波放送局の株式会社IBSへの免許承継及び株式会社茨城放送の地上基幹放送の業務の承継 総務省 報道資料 平成23年7月20日(国立国会図書館のアーカイブ:2011年7月21日収集)
  8. 99MHzを超え108MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設計画の認定- V-Lowマルチメディア放送に係る特定基地局の開設計画の認定 - 同上 平成26年7月15日(同上:2014年8月5日収集)
  9. 株式会社ジャパン・モバイルキャスティングに係る特定基地局の開設計画の変更認定 同上 平成26年12月15日(同上:2015年1月9日収集)
  10. 電波法施行規則第2条第1項第28号と第28号の4の2ならびに放送法施行規則別表第5号(第60条関係)第5号放送の種類による基幹放送の区分(4)と(5)を参照
  11. 株式会社茨城放送の中波放送局等の免許承継 総務省 報道資料 平成28年6月1日(国立国会図書館のアーカイブ:2016年7月2日収集)
  12. 「NOTTV」サービス及び「モバキャス」サービスの終了について Jモバ お知らせ 2015年11月27日(Internet Archiveのアーカイブ:2015年11月30日収集)
  13. 連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ NTTドコモ 報道発表資料 2016年4月28日

外部リンク

関連項目