大審院

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大審院(だいしんいん、たいしんいん[1]

1875年4月 14日に太政官布告 59号によって太政官右院を廃し設置された旧司法制度における最高の裁判所。「たいしんいん」ともいう。裁判所構成法 (明治 23年法律6号) でも最高の裁判所として認められた。旧ドイツ帝国の「ライヒスゲリヒト」をなぞったもので内部に若干数の民事部,刑事部がおかれ,各部では5人の判事の合議体によって審判が行われた。下級裁判所に対する司法行政上の監督権をもたず,また違憲立法審査権も認められず,大審院は立法権,行政権からの独立が不十分であった。したがって,こうした点で現在の最高裁判所とは性格の異なる点が多かった。 1947年裁判所法 (昭和 22年法律 59号) の施行に伴って廃止された。



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  1. NHK放送文化研究所編『ことばのハンドブック 第2版』では放送上の表現としては「だいしんいん」ではなく「たいしんいん」と読むと解説されている(NHK放送文化研究所編 『ことばのハンドブック 第2版』 p.122 2005年)