夫婦別姓

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夫婦別姓(ふうふべっせい)、あるいは夫婦別氏(ふうふべっし)

夫婦が結婚後もそれぞれの,名字)を名のること。婚姻時に両者の姓を統一する婚姻形態のことを夫婦同姓(夫婦同氏)という。日本では明治時代初期には夫婦は別姓であり,1876年の太政官指令で明確に夫婦別姓が規定された。1898年に成立した明治民法(民法)により夫婦同姓が定められ,その後 1947年成立の改正民法でも夫婦同姓の原則が残った(750条)

このため現行法は婚姻により夫婦どちらかが一方の姓に変更することを義務づけているが,厚生労働省の「婚姻に関する統計」によれば,夫の姓を選択する婚姻が 96%となっており,女性の改姓が多数派を占めている。

このような状況は,夫婦のどちらか一方の,実質的には女性の社会活動において多大な不利益を生じさせることが指摘され,しばしば選択的夫婦別姓が議論されてきた。法務省によれば,選択的夫婦別姓制度とは「夫婦が望む場合には,結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の氏を称することを認める制度」とされる。

2015年12月には,最高裁判所で夫婦別姓を認めない民法の規定が合憲か違憲かが争われた。最高裁判所はこれを合憲としたうえで,選択的夫婦別姓は「合理性がないと断ずるものではない」とし,「国会で論ぜられ,判断されるべき」として,立法府に対応をゆだねた。(婚姻制度