律令制

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(りつりょうせい)

主として奈良~平安時代に施行された律令法に基づき公地公民制を基礎とする中央集権的官僚体制。律令法は刑法の律,刑法以外の諸規定を網羅した令,補足法としての格 (きゃく) ,施行細則であるから成っており,唐制にならったものであった。大化改新によって (1) 公地公民制,(2) 国郡里という行政区画の制定,(3) 造籍,班田収授法の実施,(4) 租・庸・調制の実施などを遂行し,この眼目は天智7 (668) 年制定の『近江令』 (22巻) ,持統3 (689) 年に施行された『浄御原令』 (天武令,22巻) を経て,大宝1 (701) 年に完成した『大宝令』 (11巻) ,『大宝律』 (6巻) にいたって法的に達成,12世紀までの奈良~平安時代の国家体制を確立した。武家政治の開始とともにその実質を失ったが,その形式は明治維新まで存続した。