拘留

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こうりゅう

自由刑の一種。受刑者を1日以上 30日未満の範囲で監獄内に拘禁し,定役を強制しない刑罰 (刑法 16) 。

主として軽犯罪法所定の罪など,市民生活上公衆に迷惑を及ぼすごく軽微な不法に対して科せられる。刑事訴訟法上,被疑者・被告人の身柄を確保するための処置である勾留 (マスコミ用語では拘置と呼ばれることがある) と混同してはならない。