文化庁

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文化庁(ぶんかちょう、英語: Agency for Cultural Affairs、略称:ACA)は、日本文部科学省外局の一つで、文化の振興及び国際文化交流の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする(文部科学省設置法第18条)。

概要

上記の文部科学省設置法に示された任務を達成するため、芸術創作活動の振興、文化財の保護、著作権等の保護、国語の改善・普及・施策、国際文化交流の振興、宗教に関する事務を所掌する。国家行政組織法および文部科学省設置法により文部科学省の外局として設置されている。

文化庁長官を長とし、内部部局として長官官房、文化部、文化財部を本庁に置くほか、審議会として文化審議会および宗教法人審議会を、特別の機関として日本芸術院をおく。

定期刊行の広報誌として『文化庁月報』および『月刊文化財』をそれぞれ月刊で発行している。『月刊文化財』の発行主体は第一法規株式会社であり、文化庁は監修に携わっている。また、宗務行政については文化部宗務課から『宗務時報』が、国内宗教の調査報告として『宗教年鑑』が発行されている。


庁舎は中央合同庁舎第7号館旧文部省庁舎の5、6階にある。2004年1月から2008年1月にかけては、中央合同庁舎第7号館建設整備事業のため、千代田区丸の内の旧三菱重工ビルに仮移転していた。庁舎表札の「文化庁」の文字は、書道家成瀬映山揮毫したものである[1]

歴史

かつて、出版・著作権行政の所管官庁は内務省警保局であった[2]。その編成は書記室、警務課、保安課(庶務係・文書係・右翼係・労働農民係・左翼係・内鮮係・外事係)、図書課(庶務係・著作権出版権登録係・検閲係・企画係・納本係・保安係・調査室)となっており、出版・著作権行政が検閲行政と一体に処理されていた[2]

大東亜戦争太平洋戦争)での日本の敗戦により、連合国による占領統治が始まると、1945年10月4日に、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)は人権指令を発令し、特別高等警察と共に出版警察も廃止されることになった。早くも1945年10月13日には、内務省警保局検閲課(旧図書課)検閲係が廃止されることになり、1947年6月10日の内務省官制の一部改正(政令第39号)により、内務省官制第1条に規定する同省の権限から「出版、著作権に関する事務」を削り、同権限を文部省に移管することが決定した。これによって内務省警保局検閲課(旧図書課)は、業務から検閲が取り除かれて、文部省社会教育局文化課(後の著作権課)として再出発することになった[2]

1966年5月1日、文部省の調査局が廃止され、旧調査局の国語課、宗務課、国際文化課と、社会教育局の芸術課、著作権課を統合して、文部省の内部部局として文化局が設置された。

1968年6月、当時の文部省の内部部局であった文化局と外局の文化財保護委員会を統合し、文部省外局として文化庁が発足した。2001年の中央省庁再編により文部科学省の外局となると共に、施設等機関であった国立博物館や国立美術館などを独立行政法人として分離した。

沿革

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文化庁が設置されていた文部科学省仮庁舎(2005年12月撮影)
調査局が廃止され、旧調査局の国語課、宗務課、国際文化課と、社会教育局の芸術課、著作権課とを統合して設置した。調査局のその他の所掌事務は大臣官房(調査統計事務)と大学学術局(留学生事務)に移管した。
  • 1968年6月15日 - 文化局と文化財保護委員会を統合し、文部省の外局として文化庁を設置。
佐藤栄作首相の強力な指示により、各省庁が一律に1局を削減する措置が断行され、その一環として実施された。他省庁が局の統廃合や部への格下げなどで対応する中、文部省が外局である「庁」を新設するということに対して、疑問視する意見も見られた。
  • 1974年6月18日 - 文部省の内部部局として学術国際局が新設されたことにより、文化庁の国際文化課は同局に移管。
大学学術局と日本ユネスコ国内委員会事務局を再編して、大学局と学術国際局を新設。日本ユネスコ国内委員会の事務局機能は学術国際局に置かれたユネスコ国際部が引き継いだ。
また、文化財の保護だけでなく活用にも目を向けた施策を推進するという趣旨で、文化財保護部を文化財部に改称。

所掌事務

文部科学省設置法第19条は同法第4条に文部科学省の所掌として掲げられた全93号にわたる事務のうち、文化庁は合計21号の事務をつかさどる。具体的には以下に関することなどがある。

  • 地方教育行政に関する制度の企画及び立案並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告(第3号)
  • 地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告(第5号)
  • 外国人に対する日本語教育(第36号)
  • 文教施設の整備に関する指導及び助言(第38号)
  • 公立の文教施設の整備のための補助(第39号)
  • 文化の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言(第77号)
  • 文化の振興のための助成(第78号)
  • 劇場音楽堂美術館その他の文化施設(第79号)
  • 文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること(第80号)
  • 国語の改善及びその普及(第81号)
  • 著作者の権利出版権及び著作隣接権の保護及び利用(第82号)
  • 文化財の保存及び活用(第83号)
  • アイヌ文化の振興(第84号)
  • 宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡(第85号)
  • 国際文化交流の振興(第86号)
  • ユネスコ活動の振興(第87号)
  • 地方公共団体の機関、大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、文化及び宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(第89号)
  • 教育関係職員、研究者、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、文化に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(第90号)

文化庁の事務の主要部分である文化芸術の振興については、「文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項」を定めた「文化芸術基本法(平成十三年十二月七日法律第百四十八号)」が根本基準である。

芸術祭・顕彰

文化芸術基本法は、「国が、文学、音楽、美術、写真、演劇、舞踊その他の芸術の振興を図るため、これらの芸術の公演、展示等への支援、これらの芸術の制作等に係る物品の保存への支援、これらの芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずる」(第8条)。また、「映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した芸術(メディア芸術)の振興を図るため、メディア芸術の制作、上映、展示等への支援、メディア芸術の制作等に係る物品の保存への支援、メディア芸術に係る知識及び技能の継承への支援、芸術祭等の開催その他の必要な施策を講ずる」(第9条)をそれぞれ定めている。これらの規定を受けて、文化庁はその具体的な施策として、文化庁芸術祭芸術選奨国民文化祭全国高等学校総合文化祭文化庁メディア芸術祭文化庁映画賞および文化庁映画週間といった芸術祭や顕彰を主催している。

文化庁芸術祭は、優れた芸術の鑑賞の機会を広く一般にするために開催される諸芸術の祭典である。1946年に文部省主催ではじまって以来、毎年秋に行われている。現在は文化庁文化部芸術文化課・文化庁芸術祭執行委員会が企画している。「主催公演」、「協賛公演」、「参加公演」および「参加作品」の4区分から成る。参加公演および参加作品は、参加を希望する公演・作品の中から執行委員会が芸術祭にふさわしい内容と認めたものである。参加公演は演劇、音楽、舞踊、大衆芸能の4部門、参加作品はテレビ・ドラマ、テレビ・ドキュメンタリー、ラジオ、レコードの4部門に分かれ、各部門における審査委員会の審査をもとに文部科学大臣賞が贈られる。

芸術選奨は各芸術分野において、前年に優れた業績をあげた者に文部科学大臣から贈られる賞である。芸術選奨文部科学大臣賞および芸術選奨新人賞の2種類がある。1951年に文化庁芸術祭から分離される形で「芸能選奨」として始まり、1956年、現在の名称に改められた。

文化庁メディア芸術祭は1997年から始まったメディア芸術作品の顕彰と鑑賞機会の提供を目的とした芸術祭である。アート部門、エンターテインメント部門、アニメーション部門マンガ部門から成る。2007年度(第11回)からは国立新美術館で実施されているほか、2002年度からは地方展も開催されている。

国際文化交流

文化芸術基本法では、「国は、文化芸術に係る国際的な交流及び貢献の推進を図ることにより、我が国及び世界の文化芸術活動の発展を図るため、文化芸術活動を行う者の国際的な交流及び芸術祭その他の文化芸術に係る国際的な催しの開催又はこれへの参加、海外における我が国の文化芸術の現地の言語による展示、公開その他の普及への支援、海外の文化遺産の修復に関する協力、海外における著作権に関する制度の整備に関する協力、文化芸術に関する国際機関等の業務に従事する人材の養成及び派遣その他の必要な施策を講ずるものとする。」と規定する(第15条)。この国際文化交流の振興に関する事務は文部科学省設置法の上規定により文化庁の管轄である。これらの規定により、文化庁国際文化フォーラムの開催や文化庁文化交流使制度の運用、国際交流年事業、国際芸術交流支援事業などが行われている。

明治以降の日本の優れた文学作品を英語、フランス語、ドイツ語などに翻訳し、それぞれの国で出版する「現代日本文学の翻訳・普及事業」(JLPP)を2002年に立ち上げた。2010年現在、121作品が翻訳対象に選定され、86点が出版されている。文化庁所掌の受託事業であり、2009年4月からは凸版印刷株式会社が受託し事務局を運営している[5]

国語施策

文化芸術基本法では、「国は、国語が文化芸術の基盤をなすことにかんがみ、国語について正しい理解を深めるため、国語教育の充実、国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。」と規定している。また文部科学省設置法では「国語の改善及びその普及」を文化庁の所掌としている(第81号)。これを受けて、文化庁は日本語の調査研究のために、国語問題研究協議会や国語施策懇談会を運営し、一般社団法人中央調査社に委託して「国語に関する世論調査」を実施・公表している。同調査は1995年から毎年行われ、マスメディアでも話題にされる。

日本語教育

文化芸術基本法では、「国は、外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資するよう、外国人に対する日本語教育の充実を図るため、日本語教育に従事する者の養成及び研修体制の整備、日本語教育に関する教材の開発、日本語教育を行う機関における教育の水準の向上その他の必要な施策を講ずるものとする」と規定している(第19条)。また文部科学省設置法では「外国人に対する日本語教育に関すること(外交政策に係るものを除く。)」を文化庁の所掌としている(第36号)。

組織

文化庁の組織は基本的に、法律の文部科学省設置法、政令の文部科学省組織令および省令の組織規則が階層的に規定している。

特別な職

  • 文化庁長官(法律第17条)
  • 次長(政令第93条)

内部部局

  • 長官官房(政令第95条)
    官房機能および著作権の保護などの事務を担当する。
    • 審議官(政令第98条)
    • 地域文化創生本部 - 本庁の京都移転準備、新たな政策ニーズに対応した事務・事業の先行実施など(移転までの時限的組織[6]
    • 政策課(政令第100条) - 会計室、企画調整官、文化庁機能強化検討室、文化プログラム推進室、文化広報・地域連携室など
    • 著作権課(政令第101条) - 著作物流通推進室、著作権電子取引専門官など
    • 国際課(政令第102条) - 国際文化交流室、文化国際交渉専門官、海賊版対策専門官など
  • 文化部(政令第96条)
    文化振興・助成、文化施設(劇場博物館)、国語の改善・普及・施策、国際文化交流、宗教関連などの事務を担当する。
    • 芸術文化課(政令第103条) - 支援推進室、文化活動振興室、芸術文化活動支援専門官など
    • 国語課(政令第105条) - 日本語教育専門官など
    • 宗務課(政令第106条) - 宗教法人室など
  • 文化財部(政令第97条)
    文化財保護、アイヌ文化保護、文化施設(美術館・歴史博物館)などの事務を担当する。
    • 文化財監査官(政令第98条)
    • 伝統文化課(政令第108条) - 文化財保護調整室、アイヌ文化振興調査官、文化財不法輸出入規制専門官など
    • 美術学芸課(政令第109条) - 美術館・歴史博物館室、古墳壁画対策調査官、美術品保証調査官、国際文化財交流協力官など
    • 記念物課(政令第110条) - 世界文化遺産室など
    • 参事官(政令第111条) - 建造物担当

審議会等

  • 文化審議会(法律第21条)
    文化振興、国際文化交流の振興、国語の改善・普及、著作権等保護、文化財保護、文化功労者選考に関する諮問に応じて審議・答申する。
  • 宗教法人審議会宗教法人法第8章、法律第22条)
    宗教法人制度などについて、諮問に応じて審議・答申する[7]

特別の機関

  • 日本芸術院(法律第23条)
    芸術上の功績顕著な者を優遇顕彰する。

所管法人

文化庁が主務局となっている独立行政法人国立美術館国立文化財機構日本芸術文化振興会の3法人である。各法人が運営する文教施設は下記の通り。

財政

2018年度(平成30年度)一般会計当初予算における文化庁所管予算は約1082億円である[8]。文部科学省所管の一般会計予算(5兆3093億0289万円)の約2.04%を占める。海外と比べる場合には、国の関与のあり方や政策対象の範囲が異なることに注意が必要だが、国民1人あたりではより少なく、米国より多い[9]

科目別の内訳は文化庁共通費が29億2551万円(対庁予算比2.7%)、文化庁施設費が5億2046万円(0.5%)、文化振興費が206億2823万円(19.1%)、日本芸術院が5億1124万円(0.5%)、独立行政法人国立美術館運営費が75億3927万円(7.0%)、独立行政法人国立美術館施設整備費が18億1000万円(1.7%)、独立行政法人日本芸術文化振興会運営費が100億8941万円(9.3%)、独立行政法人日本芸術文化振興会施設整備費が8324万円(0.1%)、文化財保存事業費が477億8495万円(44.2%)、文化財保存施設整備費が6億8892万円(0.6%)、独立行政法人国立文化財機構運営費が88億803万円(8.1%)、独立行政法人国立文化財機構施設整備費が4億504万円(0.4%)、国際文化交流推進費が20億7843万円(1.9%)、文化振興基盤整備費が11億2730万円(1.0%)、文化庁へ移管される独立行政法人国立科学博物館運営費が27億2890万円(2.5%)、国際観光旅客税を活用した文化財多言語解説整備費が5億円(0.5%)となっている。

職員

一般職の在職者数は2017年1月15日現在、文化庁全体で241人(うち、女性63人)である[10]。文部科学省の全在職者数2188人(550人)のうち約11.0%(11.5%)を占める。定員は省令の文部科学省定員規則において、2018年4月現在、249人と定められている[11]

給与に関しては一般職給与法が適用され、俸給表は行政職俸給表ないし指定職俸給表が適用される。

文化庁職員は一般職の国家公務員なので、労働基本権のうち争議権と団体協約締結権は国家公務員法により認められていない。団結権は認められており、職員は労働組合として国公法の規定する「職員団体」を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる(国公法第108条の2第3項)。2018年3月31日現在、人事院に登録された職員団体は存在しない[12]

出身人物

歴代の文化庁長官

  • ※印:氏名の末尾に※印を付したのは文部官僚以外から文化庁長官に任用されたことを示す。
氏 名 前職 在任期間 退任後の主要な役職
(※を付したものは就任前の経歴)
1 今日出海 作家 1968年6月15日-
1972年7月1日
国際交流基金理事長、国立劇場会長
2 安達健二   文化庁次長 1972年7月1日-
1975年9月12日
東京国立近代美術館
3 安嶋弥   文部省初等中等教育局長 1975年9月12日-
1977年9月20日
東宮大夫日本工芸会会長
4 犬丸直   文部省管理局長 1977年9月20日-
1980年6月6日
国立劇場理事長、東京国立近代美術館長、
日本芸術院
5 佐野文一郎   文部省大学局長 1980年6月6日-
1983年7月5日
文部事務次官、国立劇場理事長、
東京国立博物館長、
放送大学教育振興会会長
6 鈴木勲   文部省初等中等教育局長 1983年7月5日-
1985年3月31日
国立教育研究所所長、日本育英会理事長、
全国学校図書館協議会会長
7 三浦朱門 作家 1985年4月1日-
1986年9月1日
日本文芸家協会理事長、
日本芸術文化振興会会長、日本芸術院長
8 大崎仁   文部省高等教育局長 1986年9月1日-
1988年6月10日
東京国立近代美術館長、日本学術振興会
理事長、国立学校財務センター所長、
人間文化研究機構理事
9 植木浩   文部省学術国際局長 1988年6月10日-
1990年7月1日
東京国立近代美術館長、
学習院女子大学名誉教授
10 川村恒明   文部省学術国際局長 1990年7月1日-
1992年7月1日
国立科学博物館長、日本育英会理事長、
神奈川県立外語短期大学学長、
財団法人神奈川芸術文化財団理事長
11 内田弘保   文部省生涯学習局長 1992年7月1日-
1994年7月25日
奈良国立博物館長、日本育英会理事長
12 遠山敦子   文部省高等教育局 1994年7月25日-
1996年1月9日
トルコ共和国大使国立西洋美術館長、
独立行政法人国立美術館理事長、
文部科学大臣新国立劇場運営財団理事長、
電通監査役
13 吉田茂   国立教育研究所所長 1996年1月9日-
1997年7月1日
日本音楽著作権協会理事長
14 林田英樹   文部省学術国際局長 1997年7月1日-
2000年6月15日
国立科学博物館長、東宮侍従長、東宮大夫、
国立新美術館長(独立行政法人国立美術館)
15 佐々木正峰   文部省高等教育局長 2000年6月15日-
2002年1月18日
独立行政法人国立科学博物館長
16 河合隼雄 心理学者 2002年1月18日-
2006年11月1日
京都大学名誉教授)
17 近藤信司   文部科学審議官 2006年11月1日-
2007年4月1日
国立教育政策研究所所長、
独立行政法人国立科学博物館長
18 青木保 政策研究大学院大学教授、
法政大学特任教授、
早稲田大学アジア研究所客員教授、
ハーバード大学客員教授
2007年4月1日‐
2009年7月14日
青山学院大学特任教授、国立新美術館
19 玉井日出夫   文部科学審議官 2009年7月14日-
2010年7月29日
学校法人北海学園特任教授
2012年から玉川大学芸術学部教授
20 近藤誠一 デンマーク特命全権大使
ユネスコ日本政府代表部特命全権大使
2010年7月30日-
2013年7月7日
東京藝術大学客員教授、
星槎大学共生科学部客員教授、
公益財団法人日本漢字能力検定協会理事、
東京都交響楽団理事長、他多数
21 青柳正規 美術史学者、国立西洋美術館長
独立行政法人国立美術館理事長
2013年7月8日-
2016年4月1日
東京大学名誉教授)
22 宮田亮平 東京芸術大学学長[13] 2016年4月1日-

不祥事

脚注

  1. よくある御質問 - その他手続き・文化庁に関すること”. 文化庁. . 2018閲覧.
  2. 2.0 2.1 2.2 西本肇 『戦後における文部行政機構の法制と環境(二)』 北海道大學教育學部紀要 1986年2月号 p.15
  3. 朝日新聞 (2017年4月3日). “文化庁の京都移転、先行組織始動 「地域文化創生本部」”. 2017年9月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。. 2017-4-3閲覧.
  4. 京都新聞 (2017年4月3日). “文化庁移転へ始動 京都に地域文化創生本部”. 2017年4月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。. 2017-4-3閲覧.
  5. JLPP事務局・文化庁 「JLPPとは | JLPP 現代日本文学の翻訳・普及事業」 JLPP
  6. “衆議院文部科学委員会”. 13. 第196回国会. (2018-05-23). http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/syugiin/196/0096/19605230096013a.html. "本格移転が完了いたしますと、地域文化創生本部は新文化庁へ吸収されて、その業務はそのまま引き継がれる予定になっております。" 
  7. 宗教法人審議会の議事録と名簿 - 文化庁ホームページ「宗教法人審議会」。
  8. 単位:100万円。2018年度(平成30年度)当初予算 - 一般会計(予算書・決算書データベース 「平成30年度予算書関連」 財務省)。国際観光旅客税を財源とする多言語解説整備費と文化庁へ移管される国立科学博物館運営費を含む。
  9. 『諸外国における文化政策等の比較調査研究事業 報告書』 シィー・ディー・アイ、2018年3月、13-24頁http://www.bunka.go.jp/tokei_hakusho_shuppan/tokeichosa/pdf/r1393024_04.pdf 
  10. 人事院 「参考資料;6 - 一般職国家公務員府省別在職者数」『平成29年度 年次報告書』 2018年6月、p.249。2017年1月15日現在。
  11. 文部科学省定員規則の一部を改正する省令」(平成30年3月30日文部科学省令第16号)。2018年10月1日以降の定員は260人。
  12. 人事院 「第1編第3部第6章:職員団体 - 資料6-2;職員団体の登録状況」『平成29年度 年次報告書』 2018年6月、p.195。2018年6月30日現在。
  13. “文化庁長官に宮田亮平氏”. 共同通信. (2016年2月26日). http://this.kiji.is/75738466735228404?c=39546741839462401 . 2016閲覧. 
  14. “映画制作の補助金、返納ゼロ 文化庁などに改善要求”. 朝日新聞. (2013年10月19日). オリジナル2014年7月11日時点によるアーカイブ。. https://web.archive.org/web/20140711235358/http://www.asahi.com/culture/update/1019/TKY201310180539.html . 2013閲覧. 

関連項目

外部リンク