日本国憲法第19条

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日本国憲法 第19条(にほんこくけんぽう だい19じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、思想・良心の自由について規定している。本条は精神の自由について規定する憲法第20条憲法第21条憲法第23条の総則的規定である。

条文

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第十九条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

解説

思想及び良心の自由は、表現の自由などの各種精神的自由権の前提となるものとして把握される。その内容が内心の自由であることから、他者の人権との抵触による権利の制約や、政策的目的による制約が極めて限定的にのみ許容される権利であり、最大限保障される権利である。なお、近年では、思想・良心の自由は思想・良心を形成する自由や外部に表明する自由も保障しているとする説も有力に主張されている。

また、思想及び良心の自由は、民主主義民主制が機能するための最低限の自由としての側面も有する。

ポツダム宣言の、民主的傾向の復活と言論・思想・宗教の自由保障を要求した第10条に基づき定義された。

沿革

大日本帝国憲法

GHQ草案

「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

日本語

第十八条
思想及良心ノ自由ハ不可侵タルヘシ

英語

Article XVIII.
Freedom of thought and conscience shall be held inviolable.

憲法改正草案要綱

「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第十七
思想及良心ノ自由ハ侵スベカラザルコト

憲法改正草案

「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第十七条
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

関連訴訟・判例

  • 雇傭契約解除無効確認俸給支払請求(十勝女子商業学校事件 1952年(昭和27年)2月22日最高裁判例)
  • 三菱樹脂事件 - 1973年(昭和48年)12月12日 最高裁 破棄差し戻し
    • 大学卒業後、三菱樹脂株式会社に就職したが、3ヶ月の試用期間が終了する直前、入社面接試験の時に学生運動に関係していたことを隠していたとして、本採用しない通告を受けた。本採用拒否は、憲法第14条、憲法第19条に違反し無効だと、訴えを起こした。
    • 争点:憲法第19条の「思想・信条の自由」を侵害する差別か。国民私人相互間に憲法上の権利保障が及ぶか。
    • 東京地裁判決1967年(昭和42年)7月17日、本採用拒否は解雇権の乱用である。原告勝訴
    • 東京高裁判決1968年(昭和43年)6月12日、信条による差別の禁止は、憲法第14条、労働基準法第3条で定められている。入社試験時に、政治的思想、信条に関係ある事項を申告させることは公序良俗に反する。原告勝訴
    • 最高裁判決:憲法は、思想・信条の自由や法の下の平等を保障するとともに、第22条第29条等で財産権の行使、経済活動の自由をも保障している。企業は雇用の自由を有し、思想・信条の自由を理由として雇入れを拒んでも違法とはいえない。本採用の拒否は雇入れ後の解雇にあたり、信条を理由とする解雇は労働基準法第3条違反となる。また、憲法の保障する自由権は、国・地方公共団体の統治行動に対するもので、私人間相互の関係を直接規律するものではないと述べた。
    • 判決後:和解が成立し1976年(昭和51年)に職場復帰。
  • 昭和女子大事件 - 1974年(昭和49年)7月19日
  • 「よど号」ハイジャック事件新聞記事抹消事件 (判例検索システム)
  • 謝罪広告をめぐる合憲性に関する事件
  • 日野「君が代」伴奏拒否訴訟 2007年(平成19年)2月27日最高裁第三小法廷判決
    • 入学式において「君が代」伴奏を公立小学校の音楽専科の教諭に校長が命令することは、「君が代」伴奏拒否が原告の有する世界観及び歴史観と一般に不可分に結びつくといえず、原告の有する世界観及び歴史観を否定するとは直ちにいえないこと、国歌斉唱が入学式等で広く行われていたこと等の事情に照らして入学式で「君が代」を伴奏することが原告の世界観を告白することを強制することにつながることとはいえないこと、さらに、憲法15条2項において、「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない」と定めており、原告も法令等に従い、かつ、上司の命令に忠実に従わなければならない地位にある者であって、小学校学習指導要領において入学式等において国歌斉唱を行うことを定められていること等から照らして、校長が原告にこのような職務命令を行うことは目的及び内容において不合理であるといえないことなどの点に照らして、校長の職務命令は憲法19条に違反しない。

関連条文

他の国々の場合

参考文献

関連項目