日本国憲法第23条

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日本国憲法 第23条(にほんこくけんぽう だい23じょう)は、日本国憲法第3章にある条文で、学問の自由について規定している。

条文

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第二十三条
学問の自由は、これを保障する。

解説

一般に個人として学問を究めることを妨害されないという基本的意義のほかに、その自由を担保するための制度的保障として大学の自治教授の自由義務教育などを含めた広い意味での教育の自由教育権の所在などが派生的に本条からの問題として議論されている。

沿革

大日本帝国憲法

なし

GHQ草案

「GHQ草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

日本語

第二十二条
学究上ノ自由及職業ノ選択ハ之ヲ保障ス

英語

Article XXII.
Academic freedom and choice of occupation are guaranteed.

憲法改正草案要綱

「憲法改正草案要綱」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第二十一
国民ハ凡テ研学ノ自由ヲ保障セラルルコト

憲法改正草案

「憲法改正草案」、国立国会図書館「日本国憲法の誕生」。

第二十一条
学問の自由は、これを保障する。

関連訴訟

関連項目