明正天皇

提供: miniwiki
移動先:案内検索


明正天皇(めいしょうてんのう、1624年1月9日元和9年11月19日) - 1696年12月4日元禄9年11月10日))は、第109代天皇(在位:1629年12月22日寛永6年11月8日) - 1643年11月14日寛永20年10月3日))。女帝(女性天皇)。幼名は女一宮、興子(おきこ)。母方の祖父に徳川秀忠、伯父に徳川家光がいる。

系譜

後水尾天皇の第二皇女。母は太政大臣征夷大将軍徳川秀忠の娘・東福門院源和子(かずこ、入内の際に濁音発音を嫌う宮廷風習にならい「まさこ」と読みを変える)。 テンプレート:明正天皇の系譜

系図

テンプレート:皇室江戸前期

略歴

寛永6年(1629年)の紫衣事件や将軍・徳川家光の乳母春日局が無官のまま参内した事件に関して、江戸幕府への憤りを覚えた父・後水尾天皇から突然の内親王宣下譲位を受け[1]、興子内親王として7歳で践祚した。これにより称徳天皇以来859年ぶりに女帝女性天皇)が誕生した。

後水尾天皇から譲位の相談を受けた中和門院は、主要な公家10人余に覚書を配布した。その二条目は次のようなものであった。

女帝の儀は苦しかるまじき、左様にも候わば、女一宮に御位預けられ、若宮御誕生の上、御譲位あるべき事[2]

女性天皇は不都合なものではないから、一時的に女一宮(明正天皇)に皇位を預け、皇子誕生の後に譲位するというものである。明正天皇の治世中は後水尾上皇による院政が敷かれ、明正天皇が朝廷における実権を持つことはなかったとされる。寛永20年(1643年)21歳で異母弟・紹仁親王(後光明天皇)に譲位して太上天皇となった。のちに出家して、太上法皇となる。元禄9年(1696年)に崩御した。享年74。

在位中の元号

諡号・追号・異名

明正の名は、女帝の元明天皇とその娘の元正天皇から取ったとされる。

陵・霊廟

(みささぎ)は、宮内庁により京都府京都市東山区今熊野泉山町の泉涌寺内にある月輪陵(つきのわのみささぎ)に治定されている。宮内庁上の形式は石造九重塔。

また皇居では、皇霊殿宮中三殿の一つ)において他の歴代天皇・皇族とともに天皇の霊が祀られている。

備考

  • 明正天皇は徳川将軍家外戚とする唯一の天皇である。これを機に『禁中並公家諸法度』に基づいて江戸幕府朝廷に対する介入が本格化したことを意味する。しかし朝廷内においては、院政を敷いた後水尾上皇が依然として実権を握っていた。院政は本来、朝廷の法体系の枠外の仕組みであり、『禁中並公家諸法度』ではそれを統制できなかった(この件については霊元天皇の項も参照)。
  • 女帝の即位によって、朝幕関係は緊迫し、江戸幕府は寛永14年(1637年)に摂政二条康道関白への転任を認めない姿勢を示した(女帝による親政を拒否したことになる)。寛永19年9月2日(1642年)に東福門院の意向で藤原光子(後の壬生院)所生の素鵞宮(後光明天皇)を儲君に立て、同閏9月19日に同宮を東福門院の養子に迎えることでようやく妥協が図られ、翌年明正天皇は素鵞宮(元服して紹仁親王)に皇位を譲った[3]
  • 徳川家は当初、かつての摂関家のように天皇の外戚になることを意図して東福門院の入内を図ったが、実際に明正天皇が即位することで反対に、公家や諸大名が彼女に口入させて幕府に影響を与えることが警戒されるようになった。譲位直前の寛永20年9月1日、伯父である将軍徳川家光は4か条からなる黒印状を新院となる明正天皇に送付し、官位など朝廷に関する一切の関与の禁止および新院御所での見物催物の独自開催の禁止(第1条)、血族は年始の挨拶のみ対面を許し他の者は摂関・皇族とも言えども対面は不可(第2条)、行事のために公家が新院御所に参上する必要がある場合には新院の伝奏に届け出て表口より退出すること(第3条)、両親の下への行幸は可・新帝(後光明天皇)と実妹の女二宮の在所への行幸は両親いずれかの同行で可・新院のみの行幸は不可とし行幸の際には必ず院付の公家が2名同行する事(第4条)などが命じられ、厳しく外部と隔離されることとなった。こうした徳川家を外戚とする明正天皇を取り巻いた事実は、東福門院より後に徳川家からの入内が行われなかったことと深く関わっていると考えられている[4]

出典

  1. 『ビジュアル日本史ヒロイン1000人』182頁
  2. 今谷明 『武家と天皇―王権をめぐる相剋―』p.195
  3. 野村玄 『日本近世国家の確立と天皇』(清文堂出版、2006年)P131-132・181-184
  4. 村和明 『近世の朝廷制度と朝幕関係』(東京大学出版会、2013年)P31-33・37-38

注釈


参考文献

関連項目