条約法に関するウィーン条約

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Vienna Convention on The Law of Treaties

条約法に関する一般条約として 1969年に締結された条約。前文と条文 85ヵ条および付属書から成っており,国際連合のもとで締結された重要な国際法法典化条約の一つである。条約法は,条約に関する諸規則から成る国際法の一分野で,これまで慣習法として発展してきた。

しかし条約法の内容をより明確化し,現実に合せるため法典化が企てられた。国連国際法委員会が作成した草案を原案として 68年と 69年に開かれた国連条約法会議が審議の結果採択したのが,この条約法 (単に条約法条約ともいわれる) である。この条約は 35ヵ国が批准書 (または加入書) を寄託したのち 30日目に効力を発生する (1980.1.発効。日本は 81年に批准,昭和 56年条約 16号)

条約法条約は,条約の締結手続および効力発生,多数国間条約に対する留保,条約の遵守・適用および解釈,第三国に対する効力,条約の改正および変更,条約の無効・終了および運用停止,被寄託者の任務,通告,訂正,条約の登録など条約に関する諸規則全般にわたる一般条約としてきわめて重要なものである。