検察庁法

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検察庁法
日本の法令
通称・略称 検察庁法
法令番号 昭和22年4月16日法律第61号
効力 現行法
種類 裁判法、行政組織法
主な内容 検察庁の組織に関する法律
関連法令 刑事訴訟法など
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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検察庁法(けんさつちょうほう、昭和22年4月16日法律第61号)は、検察庁の構造と検察官の任命の手続について規定している、日本法律

構成

  • 第1条(検察庁)
  • 第3条(検察官)
  • 第5条(管轄)
  • 第7条(検事総長と次長検事の権限)
  • 第8条(検事長の権限)
  • 第9条(検事正の設置)
  • 第10条(上席検察官の設置)
  • 第14条(法務大臣の指揮権)
  • 第18条(二級の検察官の任命)
  • 第19条(一級の検察官の任命)
  • 第20条(検察官の欠格事由
  • 第22条(検察官の定年)
  • 第23条(検察官の免官と検察官適格審査会の審査)
  • 第26条(検事総長秘書官の設置)
  • 第27条(検察事務官の設置)
  • 第28条(検察技官の設置)

解説

検察庁法第14条は法務大臣と検察庁の関係について規定している。法務大臣は全ての検察官に対して包括的な指揮権を有するが、個々の具体的な事件の処理については、検事総長に対して指揮権を行使できるにとどまる。検事総長は検察首脳会議の開催などによって、現場の検察官に対して間接的に法務大臣の意思を伝える。検事総長に対する指揮権が実際に発動された事件は、1950年代の造船疑獄が唯一である。

関連項目

外部リンク

  • 検察庁法(法令データ提供システム フレーム版)