標準周波数局

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標準周波数局(ひょうじゅんしゅうはすうきょく)は、無線局の種別の一つである。

定義

総務省令電波法施行規則第4条第1項第28号に「標準周波数業務を行う無線局」と定義している。 この標準周波数業務とは、電波法施行規則第3条第1項第19号に「科学、技術その他のために利用されることを目的として、一般的に受信されるように、明示された高い精度の特定の周波数の電波の発射を行なう無線通信業務」と定義している。

送り仮名の表記は原文ママ

概要

文字通り標準周波数を発射する無線局である。

実際

JJYのことであり、免許されている二局はおおたかどや山標準電波送信所およびはがね山標準電波送信所である。詳細はそれらを参照のこと。

免許

種別コードSS。免許の有効期間は5年。但し、当初に限り有効期限は5年以内の一定の11月30日となる。(沿革を参照)

運用

電波法第16条第1項ただし書および施行規則第10条の2により、運用開始の届出を要する。

無線局運用規則第140条により次の事項が告示 [1] される。

  1. 電波の発射又は通報の送信を行う時刻
  2. 電波の発射又は通報の送信の方法
  3. その他当該業務について必要と認める事項
定期検査

電波法施行規則第41条の2の6および別表第5号第31号により、定期検査を要しその周期は1年である。

沿革

1950年(昭和25年) 電波法施行規則制定 [2]時に定義された。 免許の有効期間は5年間。但し、当初の有効期限は電波法施行の日から2年6ヶ月後(昭和27年11月30日)までとされた。

1952年(昭和27年) 12月1日に最初の再免許がなされた。

  • 以後、5年毎の11月30日に満了するように免許される。

2009年(平成21年) 標準周波数局は無線業務日誌の備付けを要しないものとされた。 [3]

局数の推移
年度 平成13年度末 平成14年度末 平成15年度末 平成16年度末 平成17年度末 平成18年度末 平成19年度末 平成20年度末
総数 2 2 2 2 2 2 2 2
年度 平成21年度末 平成22年度末 平成23年度末 平成24年度末 平成25年度末 平成26年度末 平成27年度末 平成28年度末
総数 2 2 2 2 2 2 2 2
各年度の用途・局種別無線局数[4]による。

その他

JJYはベリカードを発行している。これは無線局の義務ではなく厚意によるものである。

脚注

  1. 平成11年郵政省告示第382号 無線局運用規則第140条の規定に基づく標準周波数局の運用に関する事項(総務省電波利用ホームページ)
  2. 昭和25年電波監理委員会規則第3号
  3. 平成21年総務省告示第321号による昭和35年郵政省告示第1017号改正
  4. 用途別無線局数 総務省情報通信統計データベース

関連項目

外部リンク