正五位

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正五位(しょうごい)とは、日本位階及び神階における位のひとつ。従四位の下、従五位の上に位する。贈位の場合、贈正五位という。

概要

正五位は、律令制下において上下にわけられ、官位相当では主に京官、特に次官ないし判官相当の位階として充てられた。例えば太政官左右中弁や小弁八省の大輔、大判事、大膳大夫近衛府の少将、衛門府兵衛府の督などが挙げられる。

武家においては、鎌倉時代北条氏の一門が叙せられたほか、豊臣氏の政権下における大名の位階としても叙位がなされたが、江戸時代には従四位下従五位下の叙位が集中したため、幕藩体制の中の武家で正五位に叙せられた者は少ない。江戸時代の主な叙任者は宮廷の地下官人親王家五摂家清華家などに仕えた諸大夫であり、朝廷関係者の専用の位階ということができる。

明治時代以降には、叙位条例が制定されたことに伴い、従四位以上は勅授、正五位以下は、奏授により位階を授けられることとなった[注釈 1]。特に、明治以降は維新に功労のあった志士について、主に家老職にない中堅・下級武士の者が多く追贈され、歴史上の人物としては、間宮林蔵1904年明治37年)4月22日)贈位された他、鎌倉時代、金沢文庫の創設など文化的な功績を残した北条実時1915年大正4年)11月10日)が追贈の対象とされた。なお、政府の官吏に対する位階としては内閣法制局長官政務次官軍人については少将が正五位に叙されるなど、中堅官僚・軍人の位階として位置づけられた。 現行制度では、位階は死没者に対する栄典として与えられることとなっており、大学短期大学高等専門学校において名誉教授称号を受けた者、民間企業の経営者のうち秀逸な業績のある者、あるいは、公務員として功績のある者や、旭日中綬章など(旧勲三等)を受けた芸術家、学術研究に功績のある学者、芸能・文化活動に功績のある芸能人などが叙せられている。

贈位者

脚注

注釈

  1. 叙位条例第3条にて「凡ソ位ハ従四位以上ハ勅授トシ宮内大臣之ヲ奉ス正五位以下ハ奏授トシ宮内大臣之ヲ宣ス」と規定された。

出典

関連項目

外部リンク


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