海上保安庁

提供: miniwiki
移動先:案内検索


海上保安庁(かいじょうほあんちょう、略称:海保(かいほ)・海保庁(かいほちょう)[1]保安庁(ほあんちょう)、英語:Japan Coast Guard、略称:JCG[2])は、国土交通省外局であり、海上安全及び治安の確保を図ることを任務としている[3]

創設時の旧組織は、第二次世界大戦後、連合国軍占領下1948年(昭和23年)に、アメリカ沿岸警備隊をモデルに設立された。

モットーは「正義仁愛」である[4]

概要

海上保安庁は、海上における法令の励行、違法行為への対応、海難救助、海上交通整理、海図製作等の海洋情報(水路)業務、航路標識の管理等の業務を行う[3]2014年度(平成26年度)末の海上保安庁の職員数は13,208人、予算規模は1,834億円であり、その中の982億円(52%)が一般職の国家公務員人件費として費やされる[5][注釈 1]

法律(海上保安庁法)上、明確に軍隊ではないとされている[6]。しかし、「Japan Coast Guard[2]」の標記などから、海上保安庁を諸外国の沿岸警備隊(コーストガード)、国境警備隊と呼ばれる準軍事組織と同様とする見解から、これらの組織が有事の際には軍隊の一部として参戦することが戦時国際法では認められていることや、自衛隊法でも特別の必要を認めるときは組織の全部や一部を防衛大臣の統制・指揮下に組み込めるなど、準軍事組織との比定が試みられる場合がある。なお、前述の条文(第25条)に従い海上保安庁法には戦時国際法に関する条文などは存在しない。

人員の大部分は、海上保安大学校海上保安学校で専門教育を受け卒業した生え抜きの職員であるが、長官次長、一部の管区海上保安本部長等は、国土交通省や他省庁キャリア官僚が海上保安庁の職員として就くことが多い。

英称1948年(昭和23年)の開庁当初より米国の主張から、その時々に「Maritime Safety Board」や「Maritime Safety Agency」を用いた歴史的な経緯がある[7]運輸省所管時の2000年(平成12年)4月より、「広く国民の皆様に海上保安庁の業務を分かりやすく理解していただくため、海上保安庁のロゴ、ロゴマーク及びキャッチコピーを定めた。」[2]との公表後に、権限や法律の変更は全くないが、国土交通省への移管後の2001年(平成13年)以降は船舶などへも、このロゴを用いたJapan Coast Guard(略称: JCG :直訳すると「日本国沿岸警備隊」)に変更している。

2016年(平成28年)1月1日現在では、合計454隻の船艇、74機の航空機を保有している。また、2015年(平成27年)4月1日現在で5309基の航路標識[8]を保有している。

活動範囲

海上保安庁法第1条の規定では、「海上」とあるのみで、地理的な限界は定められていない[9]。しかし、主な活動海域は、日本領海接続水域排他的経済水域(EEZ)、日米SAR協定に基づく捜索救助区域(本土より南東1200海里程度)である。このうち領海とEEZを合わせた面積だけでも約447万km2あり、領土(約38万km2)の約11.8倍に相当する[10]。これにSAR協定分担域を合わせると、国土面積の約36倍という広大な水域を担当していることになる。捜索救難任務で、海上保安庁の巡視船航空機だけでは対処困難な場合には、各管区海上保安本部から海上自衛隊航空自衛隊災害派遣の要請が出される。災害派遣の要請を受けた海上自衛隊では、護衛艦哨戒機救難飛行隊などを出動させて海上保安庁の活動に協力する態勢が敷かれる。同様に航空自衛隊の場合は、主に航空救難団救難隊1958年(昭和33年)より数多くの捜索救難などの活動で海上保安庁に協力して来ている。

活動範囲は当初、「海峡その他の日本国の沿岸水域において」(制定時の海上保安庁法第1条第1項)と限定されていたが[9]、後に改正されて単に「海上において」と規定され、活動範囲の限定が解除された。活動範囲は全世界に及んでおり、一例として、専用船「しきしま」によるヨーロッパ - 日本間のプルトニウム輸送護衛任務、マラッカ海峡おける海賊捜索任務などがある。内陸部で大規模災害が発生した場合は、自治体や関係機関からの要請に基づき、内陸部での救助活動にあたることもあり、活動範囲は幅広い。

アメリカ沿岸警備隊では海洋調査の一環として南極観測船の運用を担当しており、日本においても1957年(昭和32年)から1962年(昭和37年)までの南極観測船(第1~6次)については海上保安庁が運用していたが、1965年(昭和40年)以降の南極観測船は海上自衛隊が運用している。

その任務の過程で得たノウハウを、各国の水上警察沿岸警備隊に提供することもある。マレーシアインドネシアフィリピンなどの東南アジアには、海上保安庁の職員や退職者を国際協力機構を通じて人員を派遣している[11]

海上保安庁の性格

海上保安庁法第25条[注釈 2]の条文で、海上保安庁は軍隊ではない事が明確に規定されている。そのため、シンボルマーク記章類・制服等は軍隊色をイメージしないものが取り入れられるよう配慮されている。巡視船の船舶自体の運航体制は、民間船舶とほぼ同様であり、海上保安業務等は残りの乗組員(職員)により執行される。また停泊中は数名の当直を残し船内もしくは宿舎等で待機する。

しかし、世界的に海軍沿岸警備隊は共通する部分が多く、制服のデザインも類似しているため他国の沿岸警備隊に準じた制服を採用している日本の海上保安庁も実際には、海上自衛隊を含む各国海軍の軍服に類似しており、世界的に見た場合、一般的に主権を行使できる国境警備隊・沿岸警備隊は「準軍事組織」と認知されるため、海外の報道や資料では、海上保安庁を「準軍事組織」として扱っている場合もある。また、かつて海上保安庁などの統合目的で創設された保安庁への移行時期には、内部組織の海上警備隊(沿岸警備隊)が短期間ながら準軍事組織として存在した[注釈 3]

なお、海上における準軍事組織とは、国際法国連海洋法条約)の観点から軍艦が定義されており、乗組員についても階級と名簿が必要である[13]。また、海上保安庁の階級は「官職名の沿革」からも分かるように、船舶に乗り込む行政職員として船長航海士機関長通信士甲板員主計員などの職責・職務の範囲を示す船員制度に近く[注釈 4]、このことからも海上保安庁が準軍事組織であるとは言い難く、資料などによる「準軍事組織」としての扱いは日本の国内事情や法体制などがあまり知られていないことによる。

海上自衛隊との関係

海上保安庁は海上の安全および、治安の確保を図ることを任務とする国土交通省(旧運輸省)の機関(外局)である。主に海難救助交通安全防災及び環境保全治安維持が任務の内訳となるが、それ以外にも海洋権益領海警備海洋調査)も任務としている。国外の艦艇に対応する任務は行政上別系統である防衛省特別の機関である海上自衛隊が担当しており、船舶に対する任務は海上保安庁が担う[15]

海上保安庁は第二次世界大戦終戦前までの高等商船学校出身の旧海軍予備士官が中核を担い1948年(昭和23年)5月設立されたのに対し、海上自衛隊の前身・海上警備隊海軍兵学校出身の旧海軍正規士官が中核を担って海上保安庁内に1952年(昭和27年)4月設置された。

高等商船学校生は卒業時に海軍予備少尉または海軍予備機関少尉に任官され、戦時中召集されると海防艦の艦長、特設艦艇の艦長・艇長、あるいはそれらの艦艇の機関長等として船団護衛、沿岸警備の第一線で活躍したほか、乗り組んでいた商船が船ごと軍に徴用されて危険海域の物資・兵員輸送業務に従事するなど、予備士官といえども海軍兵学校出身の正規士官に負けない働きをした。

それでも海軍兵学校を頂点とするエリート意識がアイデンティティである旧海軍の学閥偏重主義、学歴至上主義のため、優秀なエキスパートであっても予備士官は将校とはされず、有事の際には指揮権継承の優先権を軍令承行令に基いて、将校たる正規士官より下位とされた。太平洋戦争大東亜戦争)では高等商船学校出身者の戦死率が海軍兵学校出身者よりもむしろ高く、これが後世に至るまで海上保安庁(高等商船学校出身者)と海上自衛隊(海軍兵学校出身者)の関係に禍根を残してきた。

1999年(平成11年)3月23日には能登半島沖不審船事件が発生し、事態が海上保安庁の能力を超えているとして海上自衛隊に初の海上警備行動が発動された。このときの反省を受け事件後に、海上保安庁と海上自衛隊との間で不審船対策についての「共同対処マニュアル」が策定され[16]、戦争中の旧海軍内での立場や受けた仕打ちに端を発して設立時の恨みから長らく続いてきた両者間の疎遠な関係を改善するきっかけとなり、情報連絡体制の強化や両機関合同の訓練が行われるようになった。この時点では上級幹部に至るまで防衛大学校海上保安大学校出身者が占めるようになっていた。また高速で防弾性に優れ長距離射撃能力が付与された巡視船が建造されるようになった。さらに2001年(平成13年)には海上警備業務における武器使用基準を定めた海上保安庁法第20条第2項の改正が行われ、一定の条件下に限って該船の乗員に危害射撃を加えても海上保安官の違法性が阻却(免責)されるようになった[9]。この改定の直後に九州南西海域工作船事件が発生している。

なお、海上警備行動時には海上自衛隊が海上保安庁の任務を一時的に肩代りするものであるから、海上自衛隊も警察官職務執行法海上保安庁法準用して行動する。

海上保安庁が運用する固定翼機操縦士は海上自衛隊の操縦士を養成する小月教育航空群に委託され、海上自衛隊の隊員に準じた教育を受ける[17]。(回転翼機は海上保安学校で養成)

防衛大臣による指揮

自衛隊法第80条[注釈 5]により、自衛隊の防衛出動治安出動があった際に特に必要な場合には、内閣総理大臣の命令により防衛大臣の指揮下に組み入れられる可能性がある。これは、初期の海上保安庁(後に海上警備隊を経て海上自衛隊が創設される)の設立モデルとなったアメリカ沿岸警備隊が、戦時にはアメリカ海軍の指揮下に入って軍隊として運用される規定に倣ったものである。

ただし、防衛大臣の指揮下に入った場合でも、その行動範囲や活動権限は特に通常時と変わらない(特に武器の使用については、あくまでも警察官職務執行法に従わなければならない)ことから、あくまでも自衛隊が必要とするところ(自衛隊施設など)への警備を手厚くするよう指示したり、実際の警備行動において自衛隊と海上保安庁の各機関を一元的に指揮し、両者の連携を円滑にする程度に留まるものと思われる。また、「文面を見る限り、自衛隊法第80条は、海上保安庁法第25条と矛盾するのでないか」との指摘もあるが、防衛大臣の海上保安庁に対する指揮は、直接行われるのではなく、海上保安庁長官(文官)に対して(間接的に)行われるに過ぎない[18]。そのため、矛盾しないものと考えられている。

その他の大臣による指揮

海上保安庁長官は海上保安庁法第10条ただし書により「国土交通大臣以外の大臣の所管に属する事務については、各々その大臣の指揮監督を受ける」とされており、例えば、漁業関連の取締りでは農林水産大臣の、治安関係では国家公安委員長の、出入国関係では法務大臣の指揮監督を受ける[19]

歴史

組織

職員数は13,422名であり、これは愛知県警察とほぼ同じである。

参考までに、全国の警察官は257,125名(2010年4月1日)、海上自衛官は45,517名(2012年4月1日)である。

  • 予算: 約1876億円(2015年度当初予算)[20](参考: 2011年度海上自衛隊予算は約1兆1008億円)
  • 船艇: 454隻(2016年1月現在)
  • 航空機: 74機(2016年1月現在)

長官と特別な職

内部部局

内部部局として、5つの部と2名の監察官が置かれている。

施設等機関

施設等機関として、2つの文教研修施設が設置されている。

地方支分部局

地方支分部局として、11の管区海上保安本部が設置されている。

管区海上保安本部

各管区の担当区域は、特記のない限り、当該都道府県の区域(陸地)、沿岸水域及びその沖合い水域を担当する。

各海上保安本部の管区担当区域
管区名 本部所在地 担当区域
第一管区 北海道小樽市 北海道(北方領土含む)
第二管区 宮城県塩竈市 青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県(沖合い水域は太平洋側のみ担当)
第三管区 神奈川県横浜市中区 茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県山梨県静岡県
第四管区 愛知県名古屋市港区 岐阜県愛知県三重県
第五管区 兵庫県神戸市中央区 滋賀県京都府南丹市以南)、大阪府兵庫県瀬戸内海側)、奈良県和歌山県徳島県高知県
第六管区 広島県広島市南区 岡山県広島県山口県山口市以東の瀬戸内海側)、香川県愛媛県
第七管区 福岡県北九州市門司区 山口県(宇部市以西の瀬戸内海側、日本海側)、福岡県佐賀県長崎県大分県(水域上は熊本県有明海も担当)
第八管区 京都府舞鶴市 京都府(京丹波町以北)、福井県兵庫県日本海側)、鳥取県島根県竹島含む)
第九管区 新潟県新潟市中央区 新潟県富山県石川県長野県(沖合い水域は東北地方の日本海側も担当)
第十管区 鹿児島県鹿児島市 熊本県(水域上は有明海を除く)、宮崎県鹿児島県
第十一管区 沖縄県那覇市 沖縄県(尖閣諸島含む)

管区海上保安本部の事務所

階級

参照: 海上保安官
海上保安庁の階級役職
階級\所属 本庁 管区本部 海上保安部 海上保安署 海上交通センター 航空基地 PL型巡視船 PM型巡視船 PS型巡視船 PC型巡視艇 CL型巡視艇
長官 海上保安庁長官
次長
海上保安監
海上保安庁次長
海上保安監
一等海上保安監・甲 部長 本部長
一等海上保安監・乙 参事官 次長 大規模部長
二等海上保安監 課長 部長 部長 所長 基地長 船長
業務管理官
三等海上保安監 課長補佐
専門官
課長 次長 署長 次長 次長
各科長
○○長 船長
業務管理官
一等海上保安正 係長 課長補佐
専門官
課長 次長 課長 業務統括管理官
各科長
上席○○士
主任○○士
首席○○士 ○○長 船長
二等海上保安正 専門員 係長 専門官 次長
専門官
主任○○士
○○士
主任○○士 首席○○士 主任○○士 船長
三等海上保安正 係員 専門員 係長
専門員
係長
専門員
係長
専門員
係長
○○士
主任○○士
○○士
主任○○士
○○士
主任○○士
○○士
主任○○士
○○士
船長
一等海上保安士 係員 係員 係員 係員 係員
○○員
○○士補 ○○士補 ○○士補 ○○士補 ○○士補
二等海上保安士 係員 係員 係員 係員
○○員
○○士補 ○○士補 ○○士補 ○○士補 ○○士補
三等海上保安士 係員 係員 係員 係員
○○員
○○士補 ○○士補 ○○士補 ○○士補 ○○士補
学生 保安大学校学生
保安学校学生
  • 船艇職員の場合、○○には航海・機関・通信・主計のほか、船種によっては運用司令・砲術・観測・飛行・整備・航空通信などが入る。
  • 航空基地職員の場合、○○には飛行・整備・通信・探索レーダーが入る。

装備

海上航行に不可欠な羅針盤をデザインしたシンボルマークと海の色を表す濃い青色が使われている。

巡視船の船尾には国旗船首旗には海上保安庁庁旗が掲揚される[21]

マスコット

1998年(平成10年)、設立50周年を記念してマスコットキャラクターが制定された。タテゴトアザラシの子供をモチーフに「うみまる」が制定されている。

2002年(平成14年)には妹分で女性保安官をイメージした「うーみん」も制定された。

これらのキャラクターは広報活動で積極的に用いられている。また、秋田なまはげ青森ねぶた等の全国のご当地バージョンも存在する。

題材となった作品

脚注

注釈

  1. 参考として、特別職の国家公務員である海上自衛隊は、人員約4万5千人、総予算規模約1.05兆円であり、防衛省予算に占める自衛隊の総人件・糧食費の比率は44.5%になる。
  2. 海上保安庁法第25条「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」
  3. 米海軍の裁定は以下の通りだった。一、Y機構の名称の海上保安予備隊は不可。ぜひともCoastal Safety Force(沿岸警備隊)とせよ。』[12]
  4. 『海上保安庁の船舶は、軍艦ではないので、士官下士官といった海軍の階級制度ではなく、職員部員といった船舶職員の制度に近いものである。』[14]
  5. 自衛隊法第80条第1条は、「内閣総理大臣は、第七十六条第一項(防衛出動)又は第七十八条第一項(治安出動)の規定による自衛隊の全部又は一部に対する出動命令があつた場合において、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れることができる。」、同法同条第2項は「内閣総理大臣は、前項の規定により海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れた場合には、政令で定めるところにより、防衛大臣にこれを指揮させるものとする。」、同法同条第3項は「内閣総理大臣は、第一項の規定による統制につき、その必要がなくなつたと認める場合には、すみやかに、これを解除しなければならない。」と規定する。
  6. 2008年10月1日、常滑保安署と伊勢航空基地を統合し開設。
  7. 1996年前後に存在が明らかにされた。
  8. 美星(岡山県井原市(旧美星町)、2008年4月1日閉所)・白浜(静岡県下田市、2006年3月31日閉所)

出典

  1. 我が国の情報機能について,総理官邸資料,P5
  2. 2.0 2.1 2.2 平成12年版海上保安庁白書広く国民の皆様に海上保安庁の業務を分かりやすく理解していただくため、海上保安庁のロゴ、ロゴマーク及びキャッチコピーを定めた。」
  3. 3.0 3.1 海上保安庁法第2条
  4. 特集 海上保安庁の精神 正義仁愛,海上保安レポート2014
  5. 海上保安レポート2015
  6. 海上保安庁法第25条
  7. 『よみがえる日本海軍(上)』p.129
  8. 光波標識5208基・電波標識59基・その他の標識42基
  9. 9.0 9.1 9.2 海上保安庁の国際活動,福山潤三,国会図書館,レファレンス 平成22年1月号
  10. 5 海を知る > CHAPTER II 海洋情報の提供,海上保安レポート2014
  11. 諸外国への海上保安能力向上支援等,海上保安庁
  12. 『海上自衛隊はこうして生まれた―「Y文書」が明かす創設の秘密』 p.259 NHK報道局「自衛隊」報道班
  13. 国連海洋法条約 条文第2部(英文)Definition of warships: For the purposes of this Convention, "warship" means a ship belonging to the armed forces of a State bearing the external marks distinguishing such ships of its nationality, under the command of an officer duly commissioned by the government of the State and whose name appears in the appropriate service list or its equivalent, and manned by a crew which is under regular armed forces discipline.:条文で軍艦などの「艦」とつく船の定義(乗員についても)が行われている。政府用船(巡視船等)については“government ships”としている。
  14. 『海上保安庁パーフェクトガイド』 p.159
  15. 『実録「海猿」の世界 海上保安庁最前線』洋泉社〈洋泉社MOOK〉、2010年9月、P112。ISBN 978-4-86248-601-1。
  16. 2004年防衛白書
  17. パイロットと整備士を養成する海上保安学校宮城分校 航空研修
  18. 自衛隊法施行令第103条「法第80条第2項 の規定による大臣の海上保安庁の全部又は一部に対する指揮は、海上保安庁長官に対して行うものとする。」。
  19. 海上保安庁の武力紛争法上の地位
  20. 引用エラー: 無効な <ref> タグです。 「pamph」という名前の引用句に対するテキストが指定されていません
  21. 国際信号旗(船の豆知識)

参考文献

公的刊行物

一般刊行物

  • ジェームス・E・アワー 『よみがえる日本海軍』上、妹尾作太男訳、時事通信社、1972年。
  • ジェームス・E・アワー 『よみがえる日本海軍』下、妹尾作太男訳、時事通信社、1972年。
  • 大久保武雄 『海鳴りの日々 かくされた戦後史の断層』 海洋問題研究会、1978年9月。
  • 北岡洋志 『海上保安庁特殊救難隊 限りなき挑戦』 海文堂出版、1997年7月。ISBN 4-303-63460-3。
  • 小峯隆生 『海上保安庁特殊部隊SST』 並木書房、2005年11月。ISBN 4-89063-193-3。
  • 『海上保安庁21』 財団法人海上保安協会監修、財団法人海上保安協会、2001年。
  • 『海上保安庁ハンドブック ─Handbook of Japan Coast Guard ─』 世界の艦船編集部 編、海人社〈世界の艦船別冊〉、2001年5月、改訂第2版。ISBN 4-905551-60-9。
  • 『海上保安庁パーフェクトガイド』 歴史群像編集部 編、学習研究社〈Gakken rekishi gunzo series〉、2005年6月。ISBN 4-05-603720-5。
  • 『海上保安庁の力 知りたい!海猿の世界』 イカロス出版〈イカロスムック〉、2006年5月。ISBN 4-87149-809-3。
  • 『海上保安庁の力 2 ―もっと知りたい! 海猿の世界』 イカロス出版〈イカロスムック〉、2010年9月。ISBN 4-86320-361-6。
  • 邊見正和 『海を守る海上保安庁巡視船』 交通研究協会(成山堂書店)〈交通ブックス215〉、2006年5月。ISBN 4-425-77141-9。
  • 岩尾克治 『Japan Coast Guard 海上保安庁写真集』 シーズ・プランニング(星雲社)、2007年6月。ISBN 978-4-434-10736-8。
  • 海上保安庁のすべて ─ALL ABOUT JAPAN COAST GUARD ─』2009年11月号増刊 通巻第714集(増刊第87集)、世界の艦船 編集部、海人社〈世界の艦船〉、2009-10-19。
  • 海上自衛隊はこうして生まれた〜「Y文書」が明かす創設の秘密〜』 NHK報道局「自衛隊」取材班、日本放送出版協会〈NHKスペシャルセレクション〉、2003年11月。ISBN 4-14-080792-X。
  • 『海難救助のプロフェッショナル 海上保安庁 特殊救難隊』 第三管区海上保安本部 (監修), 「海上保安庁 特殊救難隊」編集委員会 (編集)、成山堂書店、2016年12月。ISBN 4425955919。
  • 『海上保安官になる本 2017-2018 (海上保安官への道を完全収録)』 イカロス出版〈イカロスムック〉、2017年3月。ISBN 4802203217。

定期刊行物

関連項目

外部リンク


テンプレート:海上保安庁2