湖沼水質保全特別措置法

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湖沼水質保全特別措置法(こしょうすいしつほぜんとくべつそちほう; 昭和59年(1984年7月27日法律第61号)

湖沼環境改善のための法律。環境悪化に歯止めをかけるため,1981年に中央公害審議会の答申に基づき,環境庁が法案を作成。当初は湖沼だけでなく,周辺地域の開発抑制,生活・工場排水規制まで盛込まれていたが,大幅な骨抜きがされ,84年にようやく制定,85年施行となった。この法律により,環境庁が水質汚濁の著しい湖沼を指定し,各自治体が水質保全計画を策定,生活・工場排水などについて特別措置を行う。指定されたのは茨城県・霞ヶ浦,千葉県・印旛沼,手賀沼など9湖沼である。



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