無認可校

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無認可校(むにんかこう)とは、法令に基づかない教育施設のことである。

学校教育法において学校[1]は第1条、専修学校は第124条、各種学校は第134条に規定されているが、無認可校はこれら以外に該当する。

その他の法令に定めがある施設(省庁大学校農業大学校職業訓練施設など)を除く教育訓練施設のことを指す。

無認可校は、小規模な教室学習塾などに多く見られる。また、外国人向けの教育施設(インターナショナルスクールなど)についても日本では無認可校であることが多い。

概要

無認可校は無認可とはいえ、教育そのものを行うことは当然自由であり、認可があることを誤認させるなどの行為をしない限り、合法である。

しかし、各種学校や専修学校に相当する規模を持つ無認可校は、公立の場合は都道府県教育委員会私立の場合は都道府県知事により、専修学校や各種学校の認可を申請するべきことを勧告されることがある。申請を行わなかった場合や申請をしても認可を得られなかった場合は、教育を止めることを命じられることもある。これは、専修学校・各種学校と無認可校とが学習者に混同されて無用な混乱を防ぐための処置であり、具体的な裁量は、都道府県教育委員会と都道府県知事に一任されている。

ただし施設側としては規制を嫌い、あえて認可申請を行なわず、会社等の組織として運営する場合も一部ある(例:戸塚ヨットスクールなど)。

なお、正式な「学校」ではないので通学定期券を利用することはできず、日本学生支援機構等の奨学金制度は対象外となり、たとえ卒業したとしても公的な学歴とは認められないケースがある。よって、進学や就職にともなう法的メリットが期待できないマイナス面があるため、選択する際には注意が必要である。

無認可校は、学校教育法の第1条に定める「学校」の名称を使用してはならず、かつ大学院、専修学校、各種学校、高等専修学校、専門学校の名称を使用してはならない。もし使用した場合は、10万円以下の罰金に処せられる。そのため、学園や学院、スクール[2]カレッジ高等教育専門教育の場合)などといった名称を多く使用している。

脚注

関連項目