物品税

提供: miniwiki
移動先:案内検索

物品税(ぶっぴんぜい)は間接税個別消費税の一種である。近世オランダの重税が有名。

概要

間接税についての伝統的な考え方は、生活必需品に対しては課税を差し控え、贅沢品には担税力が認められるからこれを重く課税するというものである。戦後の混乱期から高度経済成長を迎える日本においても、前述の考え方は一般的に肯定されていた。具体的には、宝石毛皮電化製品乗用車あるいはゴルフクラブや洋酒などといった贅沢品が物品税の対象とされていた。日本の「物品別間接税」は世界に先駆けて導入され、現在欧米で導入されている「間接税の物品別軽減税率」は日本のこの間接税システムを真似したものである。

物品税は低所得者でも購入せざるをえない生活必需品などが非課税になっており、かわりに高所得者が購入する贅沢品には高い税率で課税されるという税制であるため、一億総中流社会の原動力になったシステムといえる。

日本では1937年昭和12年)に、特別税法に規定された北支事件特別税1938年(昭和13年)から1940年(昭和15年)まで支那事変特別税)の一つとして創設された物品特別税が前身となり、1940年(昭和15年)に恒久法として物品税法が制定されて物品税となった。1989年平成元年)4月1日消費税法施行に伴い、廃止された。

問題点

しかしグレーゾーンとなる商品の存在、あるいは新ジャンル商品の登場から「どれが、なぜ、課税か非課税か」が問題となるケースがあとを絶たなかった。物品税は課税対象の品目を予めリストアップしておく必要があるが、商品の多様化により、生活必需品か贅沢品かの判定自体が困難なものもあり、奢侈度で税率が異なっていたため、物品税そのものが執行困難性を内包する税制であった。

例えば、物品税法上、レコードは一般的に課税であったが、教育に配慮して童謡と判定されれば非課税であった。このため皆川おさむの「黒ネコのタンゴ」、子門真人の「およげ!たいやきくん」、わらべの「めだかの兄妹」などのレコードについて、課税対象か否かの議論が行われた。「黒ネコのタンゴ」は東京国税局は童謡と判定したものの、他の国税局管内では歌謡曲とみなされ課税されるという不統一が起こった[注釈 1][1]。「およげ!たいやきくん」は童謡と判定され、非課税となった[2]。「めだかの兄妹」はB面曲の「春風の郵便屋さん」が歌謡曲(流行歌)と判定され、B面曲の方が演奏時間が長いため課税対象と判断された[3]。本作を発売したフォーライフ・レコードはこれを不服として東京国税局と交渉したが、結局フォーライフ側が折れる形で物品税を追納することとなった[4]

『たいやきくん』問題を受けて[1]日本レコード協会1977年(昭和52年)、国税庁から了解を得て「歌詞・メロディが子供にふさわしく、子供が容易に口ずさめる曲」やジャケットに「子供向け」「児童向け」の表示があるレコードを童謡扱いとする、音楽業界の自主基準を定めた[5]

この自主基準を基に、アニメソングについても『童謡扱い』とするレコード会社もあった。しかし1986年(昭和61年)、ポニーとキャニオン・レコード(後に両社は合併し、ポニーキャニオン)が童謡扱いとしていたアニメソングのレコードの一部[注釈 2]について、東京国税局は「童謡に該当せず、課税対象」と判断したため、物品税約4,000万円を追徴課税された[5]

他にも、類似製品であるが課税・非課税が異なる問題[注釈 3]や、同じ商品でも時代の需要の違いで課税対象となるかどうかが変化する問題[注釈 4]もあった。さらに、複数製品で一体をなす製品では、その製品ごとに課税の有無や税率が異なる場合、それらを別売りとするケースも見られた[注釈 5]

また、対象となる物品の範囲、指定のタイミングや税率を巡って、企業側や消費者から不公平感が指摘されることもあった。例えば、真に新しいカテゴリの商品のうちは対象にならず、法令の改正などを経るために、ある程度普及してから課税対象になるため、可処分所得が相対的に少ない世帯は、新商品の入手を一層困難にする結果となる「不公平な問題点」も指摘された。法律自体は変わっていないのに、大蔵省の役人通達によって租税対象を変更したパチンコ球遊器課税事件も発生した。

また基本的には蔵出し課税であり、一部を除いてサービスなどには課税されない。

このような背景もあり、一般消費税導入時に物品税は廃止された。

日本における消費税制度導入前当時の物品税の課税比率

1988年(昭和63年)当時

乗用車

  • 普通乗用車(3ナンバー車) - 23%
  • 小型乗用車(5ナンバー車) - 18.5%
  • 軽乗用車 - 15.5%

商用車

脚注

出典

  1. 1.0 1.1 「アツーい税金攻勢 『たいやきくん』まないたの上」『朝日新聞』1976年2月12日付朝刊、22頁。
  2. 長田暁二『昭和の童謡アラカルト―戦後編』ぎょうせい、1985年、246-247頁。ISBN 4-324-00124-3
  3. 「ヒットしたら なんになる 流行歌か童謡か 『物品税払え』国税庁は流行歌扱い レコード会社は拒否」『毎日新聞』1983年5月24日付東京朝刊、21頁。
  4. 「『めだか』やはり流行歌 レーコド会社(ママ)3000万円納税」『毎日新聞』1983年6月10日付東京夕刊、15頁。
  5. 5.0 5.1 5.2 「東京国税局、アニメソングにも物品税──レコード大手に追徴4000万」『日本経済新聞』1986年6月13日付朝刊、30頁。

注釈

  1. レコードはプレス場所で納税する規定があった。
  2. 陣内孝則の「ハートブレイクCrossin'」(『ふたり鷹』主題歌)、岩崎良美の「タッチ」(『タッチ』主題歌)、小島恵理の『ON THE WING』(『レンズマン』主題歌)、クリスタルキングの「愛をとりもどせ!!」(『北斗の拳』主題歌。B面曲の「ユリア…永遠に」は童謡と判定されたが、A面曲の方が演奏時間が長く、課税対象とされた)など[5]
  3. コーヒーは課税で、緑茶紅茶は非課税、特級酒と一級酒は課税で二級酒以下は非課税、ゴルフ用品が課税でスキー用品が非課税、ストーブは課税でコタツは非課税、乗用車は課税で商用車は非課税、ケヤキの家具は課税での家具は非課税など。
  4. 例としては、軽ボンネットバンが当初は商用に使われて非課税だったが、時代が下ると乗用車として幅広く普及したことを受けて課税対象とされたことがあげられる。
  5. 一例としては CD-ROM2システム(日本電気ホームエレクトロニクス)があり、物品税時代は非課税となるインターフェースユニットが課税となるユニット本体と別売りされていた。

関連項目

外部リンク