産業保安監督部

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産業保安監督部(さんぎょうほあんかんとくぶ)は経済産業省地方支分部局の区分の一つである。経済産業省の所掌事務のうち火薬類の取締り、高圧ガス保安鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関することを分掌する(経産省設置法12条1項)。

概要

沖縄県を除く全国を分轄する形で5つ置かれている。沖縄県を管轄する那覇産業保安監督事務所と合わせて「産業保安監督部等」(経済産業省設置法13条)と総称する。2005年4月1日に鉱山保安監督部の担当した鉱山における保安行政と経済産業局の担当していた火薬、ガス、電力等の保安行政を一元的に所掌する地方出先機関として、原子力安全・保安院の内部組織として設置された。2012年9月19日、保安院の廃止に伴い経済産業省本体の地方支分部局に移行した。

経済産業本省の内部部局である商務情報政策局が中央において火薬類の取締り、高圧ガス保安鉱山における保安その他の所掌に係る保安の確保に関することを所掌すると共に、産業保安監督部等の総合的監督、人事、教養・訓練、機構、定員、経費の概算の調整・配賦及び行政財産及び物品の管理に関する事務の取りまとめを行っている(経産省組織令9条15号、22~26号)。

組織

産業保安監督部の組織は法律の経済産業省設置法[1]、政令の経済産業省組織令[2]、省令の経済産業省組織規則が階層的に規定している[3]

  • 産業保安監督部長
  • 管理課(省令254条の2第1項)
  • 保安課
火薬類の取締り、高圧ガスの保安その他の所掌に係る保安の確保に関する事務をつかさどる。
  • 電力安全課
電力設備に係る保安の確保に関する事務をつかさどる。
  • 鉱山保安課
鉱山における保安に関すること、地方鉱山保安協議会に関することの事務をつかさどる。
  • 鉱害防止課
鉱山における鉱害の防止に関する事務をつかさどる。
  • 産業保安監督管理官(1~2人)(省令254条の18)
  • 企画調整官(0~2人)(省令254条の19)
  • 統括鉱務監督官(0~1人)(省令254条の20)

また、産業保安監督部の一部区域における所掌事務の一部を分掌させる出先機関として、以下の2区分がある。

  • 支部(法13条1項)
東北支部、近畿支部、四国支部がそれぞれの監督部におかれている。各支部には保安課、電力安全課、鉱山保安課など本体と同様の課が置かれている。
  • 産業保安監督署
北海道産業保安監督部に釧路産業保安監督署、中部近畿産業保安監督部に北陸産業保安監督署が置かれている。

各産業保安監督部

産業保安監督部と支部の名称と所在地、管轄区域は以下の通りである(政令103条の2第1項)。

  • 北海道産業保安監督部(所在地:札幌市)
管轄区域:北海道
  • 関東東北産業保安監督部(さいたま市) - 関東東北産業保安監督部東北支部(仙台市)(省令254条の9)
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県、静岡県
うち、東北経済産業局の管轄区域は東北支部の管轄である。
  • 中部近畿産業保安監督部(名古屋市) - 中部近畿産業保安監督部近畿支部(大阪市)
富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
うち、近畿経済産業局の管轄区域は近畿支部の管轄である。
  • 中国四国産業保安監督部(広島市) - 中国四国産業保安監督部四国支部(高松市)
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
うち、四国経済産業局の管轄区域は四国支部の管轄である。
  • 九州産業保安監督部(福岡市)
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県

なお、沖縄県は所掌事務を同じくする那覇産業保安監督事務所(那覇市)が管轄する。

財政及び職員

産業保安監督部等(予算上の組織名は「産業保安監督官署」)の所管する2015年度一般会計歳出予算は約27億7600万円(単位100万円)で、内訳は共通費(職員給与や庁費など)が27億1100万円、「保安費」が6500万円となっている[4]。保安費とは「鉱山災害の防止、鉱山施設の保全及び鉱害の防止を図るための鉱山保安監督及び検査」に要する経費である。特別会計に予算はない。

産業保安監督部の職員は全員が一般職国家公務員である。2015年度当初予算(一般会計のみ)における産業保安監督部の予算定員は311人で、全員が行政職俸給表(一)の適用を受けている。最も定数の多い級は5級で96人措置されており、4級から6級に238人、全体の4分の3以上の定員が確保されている。各部の最高職である産業保安監督部長及び支部長の8官職は9級ないし8級に格付けされている。

人事院規則の定めにより特殊勤務手当として、産業保安監督部等の職員が鉱山の坑内で巡回検査・災害検査に従事したときは坑内作業手当が支給される(人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)4条1項4号)。金額は作業の危険度によって段階に分けて定められている。通常の検査業務では日1日につき鉱務監督官は990円、その補助職員は750円で、著しい危険を伴う災害検査では鉱務監督官は2600円、補助職員は1900円となっている(4条2項2号)。これは他の官署の職員に支給される坑内作業手当より高く設定されている。また、火薬類又は高圧ガスの製造施設の災害調査の作業に従事したときは爆発物取扱等作業手当が日1日につき750円支給される(規則5条1項3号、同条2項2号)。

独自の職員の試験による採用は「国家公務員一般職採用試験(大卒程度試験)」に属する行政及び技術系(電気電子情報、機械、土木、建築、物理及び化学)の区分試験の合格者を対象に、欠員状況に応じて、各産業保安監督部等ごとに、合計数名程度行われている。職員の任用は経済産業局や経済産業本省の職員からも行われる。

関連項目

外部リンク

脚注

  1. 経済産業省設置法(平成十一年七月十六日法律第九十九号)」(最終改正:平成二四年八月二二日法律第五九号)
  2. 経済産業省組織令(平成十二年六月七日政令第二百五十四号)」(最終改正:平成二五年三月一五日政令第六五号)
  3. 経済産業省組織規則 (平成十三年一月六日経済産業省令第一号)」(最終改正:平成二四年九月一四日経済産業省令第六八号)
  4. 単位:100万円。2015年度(平成27年度)予算 - 一般会計(内閣 「平成27年度予算書関連」 財務省)。