税理士

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税理士(ぜいりし)は、税務に関する専門家(コンサルタント)のための国家資格であり、税理士法に定める税理士となる資格を有する者のうち、日本税理士会連合会に備える税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けた者をいう(税理士法18条)。徽章は、日輪に桜。他に、税理士会連合会から顔写真つきの登録者証「税理士証票」を交付される。

概要

税理士は、税務に関する専門家(コンサルタント)として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とするとされ(同法1条)、業務として、他人の求めに応じ、各種税金の申告・申請、税務書類の作成、税務相談、税に関する不服審査手続き等を行う。

「税理士となる資格を有する者」としては、公認会計士弁護士、税理士試験に合格し2年以上の実務経験を持つ者、23年以上税務署に勤務した国税従事者があり、税理士名簿への登録を受けることによって「税理士」となり、税務をおこなうことができる(同法3条1項)。

税理士名簿への登録をすることなく、税理士としての税務を行うことができる者としては、いわゆる通知弁護士がいる。通知弁護士とは、所属弁護士会を経て、国税局長宛に税理士業務を行う旨の届出をすることにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務ができる制度をいう(税理士法51条1項)。

税理士法51条の立法趣旨は、昭和26年5月28日の衆議院大蔵委員会において、修正案提出者小山長規理事が「従来弁護士は、弁護士法によりまして、当然に税務代理士を営むことができるという規定がありましたので、税理士法が通過いたしますと、税理士というものが新たにできまして、税務代理士がなくなりますので、その関係をいかに調整するかということから出て来ましたところの修正案」との趣旨説明をし、従来からある弁護士法に抵触しないように議員修正を経て、新法である税理士法が成立した。

税理士法上の業務

税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする(税理士法2条1項)。

  1. 税務代理(同法2条1項1号)
    税務代理とは、税務官公署に対する租税に関する法令若しくは行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立て(以下「申告等」という。)につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張若しくは陳述につき、代理し、又は代行することをいう(同法2条1項1号)。主に税務調査に立会って対応すること[1]税務調査については、税理士と顧客との間の契約が委任(若しくは準委任)契約であることに鑑み、税務官公署との交渉の途中経緯、交渉の成果などについても、資料化して残しておく。そして、国税不服審判所に対し審査請求をする際、あるいは、課税庁を相手方とする行政訴訟をする際に、物証として資料提出することが求められる。
  2. 税務書類の作成(同法2条1項2号)
    税務書類の作成とは、税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう(同法2条1項2号)。主に税務申告書を作成すること[1]。高度経済成長期以降、申告書等の作成ソフトについては、多様な種類のソフトが開発、販売されており、各種ソフトの中から取捨選択して使用することとなる。
  3. 税務相談(同法2条1項3号)
    税務相談とは、税務書類の作成の前提として、税務官公署に対する申告等、第1号(税務代理)に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることをいう(同法2条1項3号)[1]
  4. 補佐人(同法2条の2第1項)
    税理士は租税に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し陳述をすることができる(同法2条の2第1項)。税務調査の結果、更正処分等の処分を受けた際、依頼者の権利救済のために弁護士の下で活動する。租税に関する訴訟の補佐人制度を充実させたものにするための試みとして、税理士会と各地の大学間で研修が行われており、元裁判官、元検察官、弁護士などによる講義がなされている[2]

税理士業務は当初、税務書類の作成、税務相談、記帳業務、税務代理に大別されてきたが[1]、1999年以来行われている司法制度全般に関する司法制度改革の成果として、税務訴訟による国民の権利救済の途が広がった。その改革過程において、税理士法改正がなされ、新たに補佐人制度が追加された。

その他の業務

税理士は、税理士の名称を用いて他人の求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる(同法2条2項)。

もともと記帳業務は、税理士の独占業務ではない。そのため記帳代行会社などが存在している。税理士は依頼者との間で税務書類の作成の付随業務として記帳業務を委任(若しくは準委任)契約を締結する。会計事務所の主たる業務のひとつで、個人商店や会社組織の帳簿類や試算表(資産・負債・資本および収益・費用をひとつの表に示したもの)などを、それらの人びとに代わって作成する業務であり、いわば会社の経理の一部を会計事務所に委託したようなものである[1]。また、会計ソフトの使用を勧めたりするなどして、自計化支援と称し、自計化を促してきた。この点、技術面での会計ソフトの進歩の影響を受け、自社内で迅速な経理事務を行えるようになった。さらに、2009年から2014年にかけて、中小企業・小規模事業者が約40万者減少したことも記帳業務減少への影響を与えている[3]。そのため、会計事務所の主たる業務に占める記帳業務の比率は、中小企業向けではほとんど無くなりつつある。これは、クラウドコンピューティングを用いたクラウド型会計ソフトの誕生と時期的に平仄を合わせている。

税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことができる(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。また、税理士となる資格を有する者は行政書士登録を受ければ行政書士となることができる(行政書士法2条)。 非弁活動(弁護士法72条)に留意する必要がある。

税理士法人

2001年(平成13年)の税理士法改正により、税理士事務所の法人化(税理士法人)が認められ、税理士は、開業税理士、社員税理士、補助税理士のいずれかの区分に分類されることになった。 2006年(平成18年)5月1日、会社法施行にともない、公認会計士・税理士は会計参与という株式会社の機関の一類型として、会社に参加しうることになった。

沿革

税務代弁者の発生

明治維新以後しばらくの間、税制は旧慣習によることとされていたが、版籍奉還廃藩置県によって旧藩の債務を引き継いだ新政権は財政的な困難に陥り、これを契機として税制の整備がなされるようになった。

1873年(明治6年)に地租改正条例の公布がなされ、土地所有者が納税義務者となり、収穫力に応じて決められた地価が課税標準とされた。明治初期は国税収入に占める地租の割合が8割を占めるなど、当時の租税は農業への課税が中心であった。

その後、1887年(明治20年)に所得税1897年(明治30年)には営業税が国税として創設され、徐々に商工業者への課税が税全体に占める割合を高めていった。税負担の増加に対して、商工業者のなかには、退職税務官吏や会計の素養がある者に税務相談等を行ったり、申告代理を依頼する者があらわれた。このような税務相談や申告代理が今日の税理士業務の発端ではないかといわれている。

1904年(明治37年)の日露戦争勃発で、財政需要が拡大し増税がなされたのに伴ってこの傾向は顕著となり、税務相談や申告代理を専門に行う者も増えた。彼らは税務代弁者あるいは税務代弁人と呼ばれた。しかし、無資格で業務が行われていたため、専門家として税務をおこなっていた国税従事者(いわゆる税務署 OB)、弁護士、計理士の他に悪質なものも税務代弁者として税務を行うことができ問題となった。

府県令による規制

税務代弁者が増える一方、これらの者の中に、納税者が税についての知識を有していないことに乗じて、不当な報酬を要求したり、税務官庁に対して何ら理由もなく異議申し立て等を提出させるなど税務官庁との紛争を起こさせようとする者があらわれるようになった。このような不適格者に対する規制として、大阪府で1912年(明治45年)に府令として「大阪税務代弁者取締規則」が制定され、同じく京都府では1937年(昭和12年)に「京都税務代弁者取締規則」が制定された。

この規則は、税務代弁者は警察の営業免許を受けるものとし、名義貸し禁止・信用保持義務を課すものであり、地域的な治安維持を目的として設けられたものであったが、問題解決には至らなかった。

税務代理士法の制定

税務代弁者についての法律としては、1933年(昭和8年)3月の第64帝国議会衆議院に「税務代理人法案」が提出されたが、当時、専門家として税務を行っていたもののなかに反対の声が強く、廃案とされた。この当時、専門家として税務を行っていたものは、国税従事者(いわゆる税務署 OB)、弁護士、計理士(後の公認会計士)である。

その後、1937年(昭和12年)の日中戦争勃発から第二次世界大戦の時期にかけて、増加する戦費を調達するため度重なる増税がなされ、また税制度はより複雑となっていった。さらに、税務当局においては官吏の多くが兵員として出征していたことから人員不足に陥り、税務行政の執行に支障をきたすほどの状況にあった。このため税務代弁者等の数が減少し、このような混乱した状況に乗じて、不適正な税務指導等を行って不当な報酬を納税者に要求する者が横行するようになっていった。このことから、税務代理士の制度を設け、その資質の向上を図ると共に、これらの者に対する取締りの徹底が必要であるとされ、1942年(昭和17年)に税務代理士法(昭和17年2月23日法律第46号)が制定されるに至った。弁護士、計理士(後の公認会計士)、国税従事者は税務代理士に許可、強制入会されることとなるが、この税務代理士というものは税務を行う者の総称というものであり、この税務代理士なる名称が後の税理士の前身となった。

税理士法の制定

第二次世界大戦終了後、1946年(昭和21年)に日本国憲法の制定、証券民主化政策の観点から1948年(昭和23年)7月に公認会計士法を制定、また、1893年(明治26年)に施行された旧弁護士法は新憲法の理念に沿ったものにと1949年(昭和24年)6月に現行の弁護士法に改正された。

税制においても、1947年(昭和22年)以降、従前の賦課課税方式から自己申告方式である申告納税方式が採用される等民主化の観点からの見直しが行われた。日本の税制・税理士制度の近代化に大きな影響を与えたものとして1949年(昭和24年)に来日したコロンビア大学教授シャウプ博士を団長とするシャウプ税制使節団の報告書いわゆるシャウプ勧告がある。 この勧告は、税制において申告納税制度の普及定着のため青色申告制度をはじめ日本の税制を体系的に大きく改革させると同時に、税理士制度についても税務代理士制度を廃止させ新たに税理士法を制定させる契機となった。これは、各府県が徴収してきた地租を所得税中心の税制に転換し、徴税権を大蔵省へ集中する制度設計となっており、大蔵省主税局が政策立案し、外局である国税庁が税を徴収する組織となった。税理士は国民と行政庁との橋渡しをする代理人としての役割を担い、国税庁により税理士は監督下に置かれている。このような日本の税理士制度はシャウプ勧告の内容を理念として制定されている。シャウプ勧告では税理士制度について「納税者の代理人」という標題のもと論じている。この勧告の中では税務に関する専門家(コンサルタント)である税理士の果たすべき役割として次のように記述されている。

「納税者の代理人を立派につとめ、税務官吏をして法律に従って行動することを助ける積極的で見聞のひろい職業群が存在すれば適正な税務行政はより容易に生まれるであろう。また、引き続いて、適正な税務行政を行うためには、納税者が税務官吏に対抗するのに税務官吏と同じ程度の精通度をもってしようとすれば、かかる専門家の一段の援助を得ることが必要である。したがって、税務代理士階級の水準が相当に引き上げられることが必要である。かかる向上の責任は主に大蔵省の負うべきところである。税務代理士の資格試験については、租税法規並びに租税及び経理の手続きと方法のより完全な知識をためすべきである。」

つまり、税理士制度を「納税者の代理人制度」としてとられ、適正な税務行政を行うため「税務官吏をして法律に従って行動することを助ける」と同時に「納税者が税務官吏に対抗するのに税務官吏と同じ程度の精通度を持った援助者たる専門家」としての役割を求めている。また、そのためには「税務代理士階級の相当水準の資質の向上を図る必要がある」と勧告している。

この勧告を受け税務代理士制度の是正を行うため、新たな税理士制度として税理士法が1951年(昭和26年)3月30日に議員提案により国会に上程され、従来から存在する弁護士法と抵触しないように議員修正がなされた後、同年5月31日に可決され、直ちに6月15日に公布され同年7月15日に施行された。

税理士法の特徴としては、名称を「税務代理士」から「税理士」に改称したこと、そして何よりも税理士業務を行うための資格付与については許可制度を廃止し新たに試験制度を導入したことが挙げられる。税理士法制定の提案理由については、1951年(昭和26年)3月31日の衆議院議員大蔵委員会の国会議事録よると、「戦後申告納税制度及び青色申告制度等が実施せられ、租税制度に根本的な改革があり、税務代理士の職責はますます重加し、その素質の向上をはかる必要が強く要望されていた」とあり、これを踏まえ「人格及び能力ともに適切な人材が納税者の代理等の業務にあたり、租税負担の適正化を図りつつ、申告納税制度の適切な発展のため、従来の許可制度から原則として試験制度に改め資質向上を図った」とある。

つまり、戦前の賦課課税制度から申告納税制度に移行したことに伴い、その業務の遂行を担う高い専門性を有する法曹人口が増加しなかった不都合性を解消する趣旨で、法曹制度とはパラレルに、別途、税理士という新たな資格を創設し、税理士試験制度の導入によりその資質の向上・担保を図り、もって租税負担の適正化・申告納税制度の適正な発展を目的として税理士法が制定されたのである。平成14年4月より、税理士業務報酬規定は廃止となった[4]。また、時同じくして、日本税理士会連合会は、昭和58年4月20日付日連第36号(登第12号)「税理士の広告に関する取扱いについて」示達を廃止し、広告に関する規制が自由化された。

弁護士との関係

戦後司法省の監督権下から独立し公権力から自立している弁護士とは異なり、行政庁の監督下に置かれる公認会計士弁理士などと同様に、行政庁である財務省および国税庁に監督権があり、懲戒権者も財務大臣とされている。なお、弁護士は弁護士法3条2項により「当然(中略)税理士の事務を行うことができる」とされており、また、税理士法3条1項3号により税理士となる資格を有するものとされているため、税理士登録をしている弁護士も少なくないが、。弁護士が税理士または通知弁護士(税理士法51条)として税理士の事務を行った場合、

  1. 弁護士が当然に税理士の事務を行うことができるとされているのは、税理士の事務が一般の法律事務に含まれるからに他ならないが(憲法84条が租税法律主義を採用している以上当然であろう)、それゆえ税理士の事務に関する限り当該弁護士に対して弁護士会による監督と行政庁による監督が二重に及ぶこととなるが、両者の監督権を一本化する仕組みは存在しないため、当該弁護士が進退両難に陥る恐れがある。
  2. 弁護士は依頼者の正当な法的利益を最大限擁護・追求する立場にあるため、納税者を代理する場合には専ら当該納税者の法的利益のために働く義務を負う。これに対して税理士は「独立した公正な立場において」(税理士法1条)職務を行うものとされており、両者の職務遂行に当たっての基本的姿勢及び職業倫理が相違する。それゆえ、当該弁護士がいかなる方針に基づいて職務を遂行すべきか、また、いかなる倫理に服するべきか、について、様々な抵触の中に身を投じることとなる。
  3. 弁護士は職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて証言拒絶権を与えられており(民事訴訟法197条1項3号)、また、職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う(弁護士法23条)。これに対して税理士は税理士法38条により秘密を守る義務を負うものの、民事訴訟法197条1項3号に基づく証言拒絶権を与えられておらず、税理士法38条の内容と弁護士法23条の内容が完全に一致するわけでもない。それゆえ、当該事実及び秘密の取扱いや証言拒絶の要否及び当否について、極めて困難な問題に直面することとなる。
  4. 弁護士は所属弁護士会及び日本弁護士連合会の会則を守る義務を負い(弁護士法22条)、税理士は所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守る義務を負う(税理士法39条)。双方の会則順守義務が抵触しない制度的保証はなく、仮に抵触する事態に立ち至った場合には、極めて困難な問題に直面することとなる。
  5. 税理士法55条は国税庁長官に対し、税理士業務の適正な運営を確保するため必要があるときは、税理士又は税理士法人から報告を徴し、又は当該職員をして税理士又は税理士法人に質問し、若しくはその業務に関する帳簿書類を検査させる権限を付与しており、これに応じない税理士に対しては罰金刑の制裁が用意されている(税理士法62条2号)(なお、税理士法51条2項により通知弁護士も同様の取扱いを受ける)。必要性の判断については国税庁長官の広範な裁量に委ねられることとなろう。これに対して弁護士法においては弁護士に行政庁への報告義務や検査受忍義務を負わせる規定は存在せず、税理士法55条が弁護士に対して適用された場合には弁護士の守秘義務や弁護士自治との間に矛盾を生じる可能性が極めて高い。
  6. 租税法に関する業務のうち、弁護士のみが取り扱うことを許されるものとしては税務訴訟が挙げられるが、税務訴訟において納税者の代理人たる弁護士は国税当局を相手取って訴訟を追行することになる。税務訴訟を取り扱う弁護士は多くの場合租税法に通じており、税務訴訟以外の租税法に関する業務一般(租税法の解釈適用に関する助言など)を行っていることが少なくないと考えられるが、この場合に税理士登録や通知弁護士たることが要求されるとすると、国税当局の監督下にある弁護士が法廷において国税当局と争うこととなり、弁護士に対して不当な萎縮的効果を及ぼす可能性が極めて高いのみならず、弁護士の訴訟追行の適切性、十分性に対する社会一般の信用を害することとなる可能性が極めて高い。戦前の反省に基づき、弁護士自治が制度化され、今日まで維持されてきた趣旨を今一度思い起こすべきであろう。戦前のように、弁護士が法務・検察当局の監督下にあるとしたら、検察と対決すべき刑事弁護人の弁護活動に不当な萎縮的効果を及ぼすほか、弁護人の弁護活動の適切性、十分性に対する社会一般の信用を害することは明らかであろう。これとまさに同様の問題というべきである。

これまで日本においては、納税者に対する税務サービスの提供は主として公認会計士や税理士によって取り扱われており、税務訴訟を除いて弁護士が関与するケースはごく限られていた。また、日本の弁護士で租税法に通暁し、当該分野の仕事を取り扱う者はほぼ皆無と言っていい状況にあった。このため、弁護士法と税理士法の関係について問題が顕在化することはなかった。しかしながら税務の分野においても法の支配を貫徹すべきは租税法律主義(憲法84条)のもと憲法レベルの要請であり、法曹たる弁護士の関与及び貢献なくして法の支配を貫徹することが凡そかなわないのは租税法分野においても他の法分野と全く同様である。また、法科大学院においては租税法の教育がなされており、司法試験においても選択科目の一を占めるに至っているなど、他の先進国同様、法曹たる弁護士が租税法に積極的に関与することが求められる時代が既に到来している。実際に近時の下級審判例において、弁護士が依頼者の納税の履行に関し国税局と交渉していたところ、当該弁護士が税理士または通知税理士でないことを理由に依頼者と国税局との交渉、協議の場に当該弁護士が同席することを認めなかったことは違法な公権力の行使にあたるとして国家賠償を求めた事案において、税理士法に関する国の解釈を否定し、国家賠償を認めた判例が現れるに至っている(大阪地判平成23年4月22日判時2119号79頁)。この判決は上訴審により覆されたが、

税理士になるには

税理士になるためには、制度上複数の方法がある。税理士試験のみによる資格取得は時間がかかるため、大学院修了による一部科目免除を用いるルートなどが行われている。その他のルートとしては、弁護士となるための司法試験に合格すること、或いは公認会計士となるための公認会計士試験に合格すること等が挙げられる。なぜなら弁護士と公認会計士は税理士法上当然に税理士になれるからである。そして、1年間あたりの合格者の人数は、税理士試験よりも司法試験や公認会計士試験のほうが合格者の数が多い。

さらに、2000年代の司法制度改革を経て法科大学院ができた結果、法科大学院へは法曹の養成に関係する機関の密接な連携及び相互の協力の下に将来の法曹としての実務に必要な法律に関する理論的かつ実践的な能力(各種の専門的な法分野における高度の能力を含む。)を備えた多数の法曹の養成を実現すべきものであることにかんがみ,法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律(以下「連携法」という。)3条の規定の趣旨にのっとり,国の責務として,裁判官及び検察官等を法科大学院の教員として派遣する制度を整備した[5][6]

そのため、行政訴訟(税務訴訟等)を担当した裁判官、訟務検事等の優秀な司法官僚が教壇に立ち、訴訟手続きはもとより、司法試験科目に租税法が含まれることから租税法を含めた行政法一般、国税不服審判所などの国の機関についても教授している。これらのことから、若い税理士受験者が司法試験と公認会計士試験に流れている。

税理士試験の試験科目は11科目となっている。必修科目、選択科目、選択必修科目がある。必修科目は簿記論、財務諸表論。選択必修は法人税または所得税(両方でもよい)。選択科目は相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、事業税又は住民税、固定資産税がある。このうち必修2科目、選択必修1科目、選択科目2科目(うち1科目は選択必修も可)の合計5科目合格により税理士となる。ただし、消費税法と酒税法、事業税と住民税はそれぞれどちらかしか選択できない。また一回の試験で合計5科目までしか受験できない。 さらに、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して2年以上あることを必要とする要件が付される場合があるなど、試験勉強以外にも手間がかかるといえる。 このため、法科大学院ができて以降、司法試験を合格して弁護士となる方法が、専門家として自立するまでの時間が短縮されるのみならず、弁護士として税務訴訟[7]までを視野に入れた一括したサービスが提供できることから、法学部の学生を中心[8]として、税理士試験を受験するのではなく、司法試験を選択科目租税法[9]で受験するようになった。このため、大学在学中に税理士試験を受験する受験者数は減少[10]している。

これらの理由により、税理士試験に合格して税理士になった者よりも、他の資格者で税理士登録も兼ねている者のほうが人数が多く、むしろ税理士試験合格者として税理士登録している者は今日では希少な存在である。また、国税庁職員として勤務し、退官後に税理士登録する者も多数おり、税理士の平均年齢は60歳代後半と高く、50歳未満の税理士は全体の3分の1にすぎない。そのため、年齢が若く、かつ税理士試験合格者である税理士もまた、今日では希少な存在である。

税理士業務の IT 化

e-Tax (いーたっくす・国税電子申告・納税システム)の普及に伴い、税理士業務のIT化が進んできている。現在、民間企業における業務に関して、SaaS利用割合が徐々に増えてきており、クラウドコンピューティングを用いた会計ソフトが普及し始めている。2016年1月以降の行政手続における個人番号の利用なども税理士業務の更なる IT 化を後押ししている。2016年12月、弥生株式会社が個人事業主向けのクラウド会計ソフト「やよいの白色申告 オンライン」を永年無償化する[11]等、記帳業務に関する仕事をめぐる競争が活発となっている。国税庁は「税務行政の将来像」(2017年版)の中でAI技術の活用を取り上げている[12]。また、RPA技術を用いて納税関連業務を行う自治体[13]も出ている。これらのことから、税理士業務はクラウド、AI、RPAなどの技術革新に対応できることが望ましい。

個人番号と相続

個人番号の利用により、国民一般は迅速な行政サービスを受けられるなどメリットがある反面、税理士の業務量は大幅に減少していく。たとえば、マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)[14]の中で、「2019(H31)年 死亡ワンストップサービスの実現」と称し、「予め本人が登録した事業者等と死亡情報を共有し、相続手続等を円滑化」を目指している。デジタル・ガバメント実行計画[15]にも明示されている。手続きを簡略化することで相続人の負担を軽減している一方、相続における弁護士、公認会計士、税理士等の業務が大幅に減少することと予測されている。

機械との競争

国勢調査の職業別就業人口では、1995年から2010年の15年間で、会計事務従事者は113万人減少[16]している。税理士業務の IT 化は、コンピュータ 利用による利便性の増加の半面、仕事の自動化の結果、会計事務所の雇用する人員は減少傾向にある[17][18]。これは、マサチューセッツ工科大学教授であるen:Erik Brynjolfssonen:Andrew McAfee による著書en:Race Against the Machine(2011年10月出版)/邦訳『機械との競争』(2013年2月出版)以降、コンピュータの高度化がもたらす負の側面であるen:Technological unemploymentが指摘されることである。そのため、会計ソフトが普及した結果、税務に関する専門家(コンサルタント)の行く末を悲観的に論ずる論者も2014年2月に出ている[19]。さらに、その後、実際に電子政府が進んだエストニアでは、“税理士や会計士が不要になり、それらの職業はエストニアでは消滅した”と記述するマスメディアの記事が2014年10月に出た[20][21]。これは、エストニアから完全に消滅したわけではなく、行政機関におけるet:X-teeの構築などクラウドコンピューティングを用いたIT活用が進んだ結果の一側面をとらえたものであるが、IT化のもたらす将来を示唆している[22]。なお記事中には税理士の名称が出ているが、エストニアには税理士制度は存在しない点に留意する必要がある。 週刊ダイヤモンド2016/08/27によると、ホワイトカラー機械化代替率ランキング1位が経理事務員(機械化代替率99.99)、また、税理士については、ランキング30位(機械化代替率91.43)とある。

フィンテック (Fintech)

フィンテックの勃興に伴い、一部の地方銀行クラウドコンピューティングを用いた会計ソフト等を積極的に活用しはじめ[23][24]都市銀行も本格的に取り組み始めた[25][26][27]。これは、金融機関側としては、事業者に対し、クラウド型会計ソフトを利用してもらう[28]ことで、融資の際のモニタリングコスト等を削減することにつながり、オーバーバンキング問題を解決する契機となり、金融機関が持つ人的資源を適正な分野へ振り分けることができるメリット、より一層付加価値が高いサービスを顧客へ提供することができ、顧客満足度が上がる等のメリットがある。融資を受ける事業者としてはフィンテックの活用により迅速な融資を受けることができる等のメリットがある。フィンテックと会計ソフトの融合が進んだ結果として、公認会計士、税理士事務所内でのクラウド型会計ソフトの利用も進みはじめている[29]

また、2016年12月、経済産業省はフィンテックの一環として「財務・会計業務でのクラウドサービスの活用率などを基に数値目標を策定」[30]する等、日本の中小企業に対し会計ソフトウェアとしてクラウド型会計ソフトの使用を促している。海外の導入割合は「海外に目をやると、クラウド会計ソフトの導入は確実に進んでいる。豪州は69%、英国は65%、米国は40%となっている。一方の日本はまだ14%」と報道されている[31]

経費清算とIT

電子帳簿保存法(e文書法)が改正され、原本が紙の国税関係書類についても、スキャナを使用して作成した電子データについてクラウドコンピューティングを用いて保存活用できるように要件緩和された[32]。 このことにより、従来の紙ベースでの税理士業務から開放されることが見込まれている。事業者には企業における間接費削減を進むメリットがある。税理士には、タブレットスマートフォン等で作成されたデータの利用を促進することで、事業者との間に情報共有がより緊密に図られるなどのメリットが生じる。

給与計算とIT

税理士は、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部をなすことができる(社会保険労務士法27条・同施行令2条)。社会保険、労働保険などの手続き等が、電子政府の総合窓口(e-Gov)[33]から電子申請ができるようになったとにより、ITの活用による効率的で簡素な行政や、国民向け行政サービスの向上が図られている。社会保険、労働保険の申告が電子申告可能となったことに伴い、クラウドコンピューティングを用いた会計ソフトなどが、各種申告書を自動作成する機能を実装しはじめている。具体的には、給与・賞与、勤怠、支給等の各種明細の作成や年末調整、月変算定をした各種データに基づき、社会保険、労働保険の申告書類等が作成できるようになっている。したがって、業務に付随する範囲において社会保険労務士業務の一部については、業務量のが漸減していくことが見込まれている。

広告とIT

平成14年から広告が解禁された。広告解禁に伴い、税理士紹介会社がネット上で誕生し、税理士事務所の新規客増加に貢献した。さらに、一般ユーザーが「地域名 税理士」などの特定単語をネット検索した際、自己の税理士事務所が公式サイト上位に位置づけさせるための検索エンジン最適化もなされてきた。これらの取り組みにより、税理士が主体的にマーケティングを効率的にできるようになった。そのほかに、日本税理士会連合会が作成した税理士情報検索サイト[34]においても、日本税理士会連合会に登録された税理士/税理士法人の情報は、「主要取扱業種」「主要取扱業務」など公開されていることから、それぞれの税理士の強みを知ることができるようになった。他方、一般ユーザーは、ネット検索することで、容易に業務ごとの相場を知ることとなった。その結果、競合する他の税理士事務所との間で相見積もりが取れるようになったことから、ネットでの集客では報酬の価格破壊が進んだ。

税理士登録者数

平成29年3月末日時点において、全国で76,493人[35]である。この数は、日本フランチャイズチェーン協会による「JFAコンビニエンスストア統計調査月報」[36]が発表するコンビニの店舗数54,147よりも多くなっている。そして、コンビニ数と比較しても都市部において過密化の傾向がみられる。例えば、平成27年3月末日時点において、東京税理士会に登録する税理士登録者数は21,713人[37]である。 これに対し、コンビニでの料金収納代行サービスを行うSMBCファイナンスサービスによる店舗数統計[38]によれば、2015年(平成27年)3月末時点で、東京にあるコンビニの店舗数は7,686となっている。

税理士の総所得金額

エコノミスト (日本の雑誌)は、日本税理士会連合会『第6回税理士実態調査報告書』を引用する形式で、開業税理士の平成25年における総所得金額について、「最も多かったのが、「300万円以下」で、回答者2万4950件のうち31.4%に当たる7843件」と報じた[39]。しかし、税理士の平均年齢が60歳代後半であり、その大半が国税庁職員を退官した者である点を鑑みる必要もあり、一概に税理士が低所得の職業とは言えない。

税理士法人

四大税理士法人

を一般に4大税理士法人という。母体である四大監査法人あずさ新日本トーマツPwCあらた)や海外の四大会計事務所のネットワークと連携している。

4大税理士法人は、それぞれ大規模事務所として、東京・大阪・名古屋・福岡には必ず所在しており、どの4大税理士法人も500人を超える規模である(税理士法人トーマツだけは、これらの大都市圏以外の地方都市にも多く所在している)。

日本国外の税理士

公認会計士、弁護士が税務に関する専門家(コンサルタント)として経済活動を行っている。そのなかで、日本以外で、税務に関する専門家(コンサルタント)である税理士に相当する資格制度を維持している国は、アメリカ、ドイツ[40]、韓国、中国である。近年では、商取引の障害となるような各国独自の資格制度を取り外すようになり、このことを受け、税務に関するコンサルティング業務一般を広く開放する動きとなっており、これらの国々でも、同様である。

アメリカにおける事例

公認会計士、弁護士が税務に関する専門家(コンサルタント)として活躍している。米国においても米国税理士 (EA) という資格制度が存在するが、米国では資格の有無にかかわらず有料で税務申告を作成することができるなど、日本の税理士制度とは大きく異なる[41]。ICT産業が盛んなことから、en:Comparison of accounting software の一覧に掲載されているような業務内容に応じた多数のソフトが販売されており、目的に合わせてソフトを選ぶことになる。

税務申告、記帳代行に関して、自由競争の下、en:H&R Block[42][43]をはじめアメリカ本土に様々な業者が存在する。そのため、中小企業向けの決算・申告書作成費用が、日本と比較して極めて低廉な価格となっている。

アメリカにおける租税法教育

アメリカでは、ロー・スクール (アメリカ合衆国)において、一般の弁護士を養成するとともに、租税法に強い弁護士を養成するためのエリートコースとしてJD/PhDコース、JD/MBAコース等を設置しており、このコースの卒業生は、社会科学分野の博士号・修士号・MBA等と法務博士の両方を取得し、租税法に強い弁護士として社会に羽ばたいていき、租税法専門の弁護士となる[44][45][46]

ドイツにおける事例

ドイツでは、弁護士が税理士としての顧問業務をしている。これは、2011年8月9日、連邦憲法裁判所の下した判決(VII R 2/11)において、弁護士が税理士業務を当然にできることを再確認したことを受けたことによる。

特に専門分野に精通した弁護士がde:Fachanwalt (Deutschland)として、職人としての職域ギルドを構成し、彼らのうちで、税務を専門とする者は、 de:Fachanwalt für Steuerrecht とよばれ、2013年1月1日時点で、ドイツでは4795名いる。

つぎに、従来から存在する税理士は、de:Steuerberater と呼ばれ、de:Steuerberaterkammer (税理士会。ドイツ全国に21の税理士会と、それらの連合組織である連邦税理士会がある。)に登録している資格者は、税理士独占業務開放に伴い、自由化の流れを受け、飛躍的に増加し、93950名(2014年)である。これは、2014年当時、日独の人口比から日本に換算すると約15万人に相当する[47]

1919年、ライヒ租税通則法第88条2項において、税務署長は納税義務者の代理人を許可することができると規定された。 1931年には、改正に伴い同法第107条第3項に引き継がれた。この流れを受け、1961年、日本における税理士法に該当するde:Steuerberatungsgesetzが制定された。

1980年、連邦憲法裁判所 における決定(BvR 697/77)が下され、税理士業における独占業務が、「職業選択の自由」(de:Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland Art 12)に違反するとされた。 かかる決定に基づき、de:Steuerberatungsgesetzは改正され、de:Buchführungshelferは、それまで参入できなかった税理士業における独占業務へ参画するようになった。後述する2000年の大改正までは、いわゆるドイツにおける税理士業務を行う者はde:Vereidigter Buchprüferde:Steuerbevollmächtigterde:Steuerberater及びde:Wirtschaftsprüferの4資格者を主に指していた。 その後、1982年、連邦憲法裁判所 における決定(BvR 807/80)が下され、広告活動の自由化がされた。また、東西冷戦終結以降、EU域内における人・物・サービスの移動の自由、営業の自由が求められ、ついに、2000年、de:Steuerberatungsgesetz は抜本的な大改正がなされ、EU域内の弁護士の経済活動の自由化の一環として、Niedergelassene europaisch rechtsanwaltとして、新たにドイツ国内において、外国人弁護士も税理士業務ができるようになった。そして、更なる税理士業務の一般開放政策として、de:Buchhalterde:Steuerfachwirt 及びde:Geprüfter Bilanzbuchhalterなどの資格が税理士業務へと参入するようになり、もはや独占業務とはいえない。

ドイツでは、一連の改革の流れが継続し、その後も、こまめに改正がなされ、官報de:Bundesgesetzblatt (Deutschland)で確認することができる。2015年も改正がなされた。

韓国における事例

韓国では「税務士」と呼ばれ、日本の税理士制度とほとんど同じである。税務士法により税務士資格を有するものは、税務士資格試験に合格したもの、公認会計士資格を有するもの、弁護士資格を有するものと定められていたが、2011年の税務士法改正により公認会計士への資格付与が廃止された。しかし、大韓民国 公認会計士は、公認会計士法により税務代理業務を行うことができ、実質は変動がない。

なお、かつては資格取得要件のひとつに国籍条項(大韓民国国籍を有すること)が存在したが、1995年の改正で削除されており、現在は外国人であっても税務士となることができる。

中国における事例

zh:中华人民共和国司法部が行うzh:国家司法考试を合格した者は、日本の弁護士に相当するzh:中华人民共和国律师となる。また、日本の公認会計士に相当するzh:注册会计师がいる。彼らは他国と同様に税法・会計等のプロとして活躍する。zh:国家税务总局の統制にある税務師による「業務独占」はない[48]

その他

  • 2000年代に入り、国会において官公庁全般から民間への関与の在り方が問題視され、国税についても、民主党所属衆議院議員長妻昭より質問主意書が出された[49]。この質問主意書に対し、閣議決定を経た政府答弁の中身において、「税理士資格を有する職員に対する退職後の顧問先企業のあっせんは、現在も行っている。・・・・・・民間の需要に対する的確な対応等の面でも有益であるので、今後とも必要であると考えている」と認めた[50]。その後、政権交代し、民主党政権下において、このようなあっせんについては廃止された。
  • 以前は、税理士に占める元税務職公務員の割合は、多数であった。現在は減少傾向にあるが、TKC創業者飯塚毅が指摘したドイツ(3%ほど)[51]のような割合ではない。その反面、大学院で修士号を取得したことによる試験免除者の割合が増えている。
  • ITAIクラウドコンピューティングの技術革新が人の雇用を奪う側面は否めない。そのため、アメリカにおける租税法教育と同様、国立大学を中心として社会科学系の博士課程への特別入試制度を設置することで、日本においても高度な専門職の有識者(公認会計士、税理士、弁護士等)の更なる研鑽を促している[52]

脚注

注釈

出典

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 西山(2000)pp.58-63
  2. 大学院提携研修 ・ 補佐人講座 (慶応、早稲田、筑波)
  3. 中小企業庁「中小企業・小規模事業者の数等(2014年7月時点)の集計結果を公表します」平成28年1月29日(閲覧:2016.4.3)
  4. 日本税理士会連合会業務対策部「税理士業務報酬算定に関するガイドライン(指針)」(閲覧日2016.2.25)
  5. 法科大学院への裁判官及び検察官の派遣について(最終閲覧日:2016.4.19)
  6. 人事院規則二四―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣)(平成十五年十月一日人事院規則二四―〇)(最終閲覧日:2016.4.19)
  7. 税務大学校 税務訴訟資料(最終閲覧日:2016.1.29)
  8. 法科大学院協会「予備試験のあり方に関する意見書」2014 年11月12日(最終閲覧日:2016.1.29)
  9. 法務省 司法試験(最終閲覧日:2016.1.29)
  10. 平成27年度(第65回)税理士試験結果表(学歴別・年齢別)(最終閲覧日:2016.1.29)
  11. 業界初、個人事業主向けのクラウド型会計ソフト「やよいの白色申告 オンライン」を永年無償化~すべての個人事業主のスムーズな確定申告を支援~」弥生株式会社 2016年12月19日(閲覧:2016.12.19)
  12. 税の悩み相談にAI活用 国税庁が将来像公表”. 日本経済新聞電子版. . 2018.6.5閲覧.
  13. つくば市、入力ソフトで事務軽減 まず納税関連に導入”. 日本経済新聞電子版. . 2018.6.5閲覧.
  14. 内閣官房「マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)」(閲覧:2016.3.15)
  15. 平成30年1月31日 内閣官房IT総合戦略室「デジタル・ガバメント実行計画について」(閲覧:2018.7.4)
  16. 国勢調査「1995年版」、国勢調査「2010年版」。その後、さらにITの進歩が急激に進み、株式会社野村総合研究所の調査結果(2015年12月02日web公開)によると、『日本の労働人口の49%が人工知能やロボット等で代替可能に~601種の職業ごとに、コンピューター技術による代替確率を試算~』、2016年4月現在、仕事へ与える影響は多大なものとなっている。また、中央公論2016年4月号(3月10日発売)では『特集 人工知能は仕事を奪うのか』とし、オックスフォード大学マイケル・A・オズボーン博士の寄稿が掲載されている
  17. オックスフォード大学マイケル・A・オズボーン博士の論文「未来の雇用」
  18. 人工知能は本当に仕事を奪うのか:“10年後になくなる職業”税理士に聞く 生き残るための生存戦略 (1/2) 2016年03月09日 閲覧:2016.05.27
  19. “記帳代行業務も壊滅状態”『資格を取ると貧乏になります』pp112-113(佐藤留美著 / 2014年2月 新潮新書) ISBN 978-4106105593
  20. 「人口130万人 エストニアから税理士や会計士が消滅した理由」週刊ポスト2014年11月7日号
  21. 「クラウドが描く未来。東欧の小国エストニアから税理士が消えたわけ」 MFクラウド 公式ブログ ビジネスハック 2015/06/12 (最終閲覧日:2016.1.17)
  22. Infosüsteemide andmevahetuskiht (X-tee)
  23. 株式会社北國銀行 freee 株式会社『株式会社北國銀行とfreeeの業務提携および「クラウド会計ソフト freee 」の紹介開始について』平成27年12月18日(閲覧日2016.3.10)
  24. マイナビニュース「マネーフォワード、群馬銀行及び滋賀銀行との業務提携を開始」2016/03/07(閲覧日2016.3.12)
  25. 日本経済新聞WEB版「三菱東京UFJ銀行がハッカソン フィンテックに布石」2015/12/17(閲覧日2016.2.25)
  26. 株式会社みずほ銀行「【FinTech】みずほ銀行 × freee「freee 金融機関アドバイザーアカウント(β版)」を活用した企業のお客さま向け新サービスの検討開始について 」2015年12月14日 (閲覧日2016.2.25)
  27. 日経コンピュータweb版 「freeeが三菱東京UFJ銀行などと協業、新融資サービスの開発を目指す」2015/12/14(閲覧日2016.2.25)
  28. 例示として滋賀銀行ニュースリリース「マネーフォワード社と「フィンテック」で業務提携〜 家計簿アプリなどを共同開発 〜」“マネーフォワード社が提供する『MFクラウド会計・確定申告』等の『MFクラウドシリーズ』を当行のお客さまへの紹介と、当行が提供するインターネットバンキング等の活用を連携して進めていきます。また、併せて、クラウド会計のデータを活用した融資スキームの共同開発を検討します。”2016.03.03(閲覧日2016.3.21)
  29. 日本経済新聞 電子版 「北国銀行、クラウド会計ソフト普及へ会計士向けに利用講座」2016/3/9(閲覧日2016.3.21)
  30. フィンテック活用促進へ数値目標 中小対象に経産省 2016/12/11 0:52日本経済新聞 電子版 (閲覧2016.12.12)
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  32. http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/02.pdf 国税庁『電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件が改正されました(平成27年8月)』平成27年8月(閲覧日:2016.3.8)
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  37. 国税庁ホーム>調達・その他の情報>税理士制度>日本税理士会連合会 税理士登録者・税理士法人届出数(平成27年3月末日現在)(最終閲覧日:2016.4.7)
  38. 都道府県別 提携コンビニエンスストア店舗一覧 (PDF)”. SMBCファイナンスサービス. . 2016-4-7閲覧.。ただし、これは「SMBCファイナンスサービスの収納代行を扱う店舗数」であるため、必ずしもコンビニの総店舗数に一致するとは限らない事に留意のこと。
  39. 週刊エコノミスト 「特集:これじゃ食えない!会計士・税理士・弁護士」 2016年1月12日特大号 p30
  40. TKC全国会『TKC海外視察研修ードイツ会計人業界視察レポート』TKC出版2001年
  41. TKC全国会『TKC海外視察研修ー米国会計人業界視察レポート』TKC出版2000年
  42. “朗報? 確定申告を「無料」で代行 税還付立替への批判とネットの普及に対抗”日経ビジネスオンライン(2011年1月21日(金))2016年1月3日閲覧
  43. “What's Behind H&R Block's Free Tax Service” Bloomberg Businessweek (January 14, 2011)2016年1月3日閲覧
  44. [1]ハーバード大学JD/PhD Program
  45. [2]ニューヨーク大学JD/PhD and JD/MA Programs
  46. [3]スタンフォード大学Stanford Law School offers three types of joint degree—JD/Master’s, JD/MD, and JD/PhD—in 21 subject areas
  47. 人口の推移(1980~2015年)(ドイツ, 日本) 2016年1月28日閲覧
  48. 東京税理士会 会報『東京税理士界』Volume No.686【12】 2014年〔平成26年〕3月1日〔土曜日〕
  49. 国税OB税理士に対してあっせんした顧問先企業での勤務実態に関する質問主意書 提出者長妻昭
  50. 内閣総理大臣小泉純一郎 答弁書
  51. 飯塚毅『職業会計人の使命と責任』TKC出版 1995年 pp218-219
  52. 平成28年度 北海道大学大学院経済学研究科博士後期課程学生募集要項<高度専門人特別入試>

参考文献

関連項目


外部リンク


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