経済センサス

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経済センサス(けいざいセンサス)とは、統計法(平成19年5月23日法律第53号)で基幹統計として定められている「経済構造統計」を得るための調査名称である。

概要

創設目的

「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」において、国全体の産業を包括的に調査する必要性が明記され、それまでは産業分野ごとにさまざまな統計調査が行われていたが、それらを統合した形の経済センサスの実施が提言された[1]。それに伴い「事業所・企業統計調査」・「サービス業基本調査」・「本邦鉱業のすう勢調査」は廃止、「平成21年商業統計調査」・「平成23年工業統計調査」・「平成23年特定サービス産業実態調査」は中止となった[2]。統合を行ったことでGDPの精度向上や将来の整備計画などに役立てる[3]

統計結果の活用

主に活用されるのは「国内総生産の統計」・「各自治体への消費税交付」・「地域活性化のための施策」・「工業整備計画」など多岐にわたる[4]

他国の実施状況

他国ではアメリカ合衆国中華人民共和国が実施しており、それぞれが独自の調査をしている[5]

調査対象

次回の「経済センサス-活動調査」(平成24年2月1日)では、調査対象は、一部の農林漁業における個人事業者、家事サービス業事業者、外国公館の事業所以外[6]の全ての事業所・企業を調査する。平成21年基礎調査の集計によると、全国で6,356,000事業所となっている[7]

歴史

  • 2005年(平成17年)6月21日 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2005」において経済センサスの実施を提言。
  • 2009年(平成21年)7月1日 第1回目の「経済センサス-基礎調査」を行う。
  • 2012年(平成24年)2月1日 第1回目の「経済センサス-活動調査」を行う。以後5年毎に調査が行われる予定。

調査項目

  1. 名称及び電話番号
  2. 所在地
  3. 経営組織
  4. 海外支所等の数及び海外支所等の常用雇用者
  5. 企業全体の主な事業の内容
  6. 企業全体の売上(収入)金額、費用総額及び費用内訳
  7. 企業全体の事業別売上(収入)金額
  8. 電子商取引の有無及び割合
  9. 設備投資の有無及び取得額
  10. 自家用自動車の保有台数
  11. 土地、建物の所有の有無
  12. 商品売上原価
  13. 資本金等の額及び外国資本比率
  14. 決算月

などに及ぶ。

但し、事業の種類、個人・法人の別、支所等の有無により調査項目が異なっており、調査票の種類も24種になる。詳細は平成24年経済センサス 調査票サンプルを参照。

調査方法

国(総務省経済産業省)が都道府県に委託し、更にに再委託して行われる、単独の事業所を対象とした「調査員調査」と、国・都道府県・市区が直接に支所等を有する企業(本社)を対象とした「郵送調査」に大別される[8]

罰則

この調査は統計法に基づいて実施されるが、同法には「報告義務」が示されており回答する義務を有する(統計法第52条、統計法第13条)。なお報告を拒み、又は虚偽の報告は50万円以下の罰金に処される(統計法第61条)。また調査側には「秘守義務」も示され、守秘義務規定に違反した場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる。

脚注

関連項目

外部リンク