統治権

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統治権(とうちけん)とは、国際法国内法で有する国土国民など国家を治める権利のことである。主権国権ともいう。国家の最高権力といえる。国内でどのように発動されるかによって、政治体制の種別がなされる。

概要

3つの性質の権利に分けられる。

定義

司法権立法権行政権を纏めて統治権とも言われる[1]大日本帝国憲法において統治権は国のものであって、天皇総攬するとされていた。大日本帝国憲法第4条は、天皇を立法司法行政の三種に分立された国の統治権の総攬者と定め、その天皇が憲法に従うことを規定していた[2]

語源

日本語の「統治権」はドイツ憲法学の影響を受け、講学上"Herrschaftsrechte"の訳語として案出された。

脚注・参照

関連項目

外部リンク

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