統計

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統計(とうけい、statistic)は、現象調査することによって数量で把握すること、または、調査によって得られた数量データ(統計量)のことである。統計の性質を調べる学問は統計学である。

概論

統計の変遷

国家を統治するための基礎資料として活用されてきた歴史があり、建造物建設のための調査や兵役や徴税のための調査といったように、人口土地等については古くから統計が取られている。

また、近代国家が成立した頃から政策の企画・立案のために利用されるようになり、それに伴い調査範囲も広がった。ナポレオン・ボナパルトは「統計は事物の予算である。そして予算なくしては公共の福祉も無い」と語り、1800年にはフランス、1828年にはオーストリアで国の調査機関が設立された。

さらに、パソコンの普及、分析手法の発達によって大学企業なども統計を利用するようになり、「国のためのデータ」から「国民のためのデータ」へとその性質は変わってきている[1]

統計の用語

WTO/TBT協定によって、非関税障壁とならないように、技術仕様は国際規格を尊重することになっている。日本工業規格では、ISO 3534-1, Statistics−Vocabulary and symbols−Part 1 : Probability and general statistical termsに基づいて、日本工業規格 JIS Z 8101-1: 1999 統計 −用語と記号− 第1部:確率及び一般統計用語を決めている。ISOの改訂に伴う改訂が2015年にあった。

日本の公的統計

この節では特段の断りが無い限り、日本における統計法に基づいた公的統計について記述する。

日本の統計史

律令制における戸籍にその始まりを見ることができる。人口や土地面積等の把握は国家統治の基本であり、日本においても検地人別改などとして歴代の国家主体・政治主体により実施されてきた。しかし、これらは調査方法が統一されていなかったり、調査・集計の体制が一貫していないなど、統計情報としての正確性に疑義がもたれるものであった。

調査方法を統一し、集計体制を整えたいわゆる近代的統計を日本で初めて実施したのは明治政府である。1871年(明治4年)太政官正院に「政表課」が設置され、近代的な統計制度が開始された。その後統計業務を行う組織は変遷したが、1885年(明治18年)の内閣制度成立とともに内閣統計局が発足し、以後終戦まで政府の統計業務を行うこととなる。

第二次大戦後に統計委員会(現・総務省政策統括官〔統計基準担当〕)が設置され、国家の統計業務の中心である総理庁統計局(現・総務省統計局および独立行政法人統計センター)と、各省庁が実施する諸統計と間の調整を行うように体系づけるとともに、行政による統計の基本法として「統計法」が制定された(「旧統計法」)。これにより戦後日本における統計制度が確立した。(日本の統計制度に関しては、総務省政策統括官(統計基準担当)のサイト「統計制度」[1]が詳しい。)

統計業務については幾度かの制度・組織の改変を経ながらも、基本法である「統計法」に基づいて実施されてきたが、社会情勢の変化により個人情報保護の重視と統計業務の効率化徹底を目的として2007年(平成19年)に「統計法」の全部改正が行われた(「新統計法」)。これにより、統計情報を“国民全体の共有資産”として位置づけなおし、個人情報等の保護に留意しつつ、行政目的のみならず広く活用するべきこととされた。

統計の種類

国や地方公共団体などによる統計

国が行う統計調査には、法的根拠や強制力などがあるため調査票の回収率が高く、一般的に調査結果への信頼性が高い。また、調査項目の連続性が考慮されることが多いことから分析に使いやすく、定期性、速報性にも優れている。

ただし、社会の変化への対応は鈍い。調査項目の改正などには時間がかかり、新規調査を新しく始めることは簡単にはできない。特に新たな分野に対しては調査の遅れや、調査しても対象の補足が満足にできないなど、不十分なものにもなりやすい。

分類

法的な分類と、作成手段面からみた分類とに分けて解説する。

法的な分類

以下は、いわゆる旧「統計法」(昭和22年法律第18号)に基づく分類である。なお、「統計法」は平成19年に全面改正され、新しい統計法(平成19年法律第53号)は2009年4月に全面施行された。これにより、従前の「指定統計」は「基幹統計」とされ、その他の統計は「一般統計」とされた。「基幹統計」とされるものの範囲については、法施行後に見直しが行われている。

指定統計
国や地方公共団体都道府県市町村)が作成する統計のうち、政策の運営等の基礎情報として特に重要なものであるため総務大臣「指定統計」に指定したものをいう。統計法により申告義務が課せられており、55調査が指定統計となっている(2007年10月現在)。(例:国勢調査(総務省統計局 国勢調査[2])、家計調査(総務省統計局 家計調査[3])等)
承認統計
国が作成する統計のうち、個人や民間事業所を対象にし、指定統計以外のものをいう。報告者負担の観点から、実施に当たっては総務大臣の承認が必要となっており、121調査が承認されている(承認期間が2004年6月1日以降有効なもの)。(例:消費動向調査等)
届出統計
指定統計及び承認統計以外の国や地方公共団体が作成する統計。実施に当たっては事前に総務大臣への届出が必要となっている。また、国が行う届出調査は、地方公共団体を対象とする物が中心となっている。(例:住民基本台帳人口移動報告)

作成手段からみた分類

調査統計(一次統計)
統計を作成することを目的として行われる調査から得られる統計のこと。
国勢調査や工業統計のように、集団の構造を把握する事が目的の調査と、家計調査や毎月勤労統計調査のように、消費賃金といった限られた項目に焦点を絞って、項目の時間的な動きを把握する事が目的の調査とにわかれる。
その性質上、前者の構造把握用の統計は対象範囲が広く、時間とお金がかかることから大規模(特に全数調査のことを、センサスと呼ぶことがある)、隔年実施となる。一方、後者の特定項目の動きを把握する調査(動態統計と呼ばれることが多い)は、速報性を重視して小規模な標本調査で時間もお金もあまりかけずに、月、四半期ごとに調査を行う。
業務統計(一次統計)
登録や届出、業務記録など、行政機関が行政上、業務上の必要から集めた記録などをもとに作成する統計のこと。輸出入の通関書類から作成される貿易統計などがある。中には出生・死亡・婚姻の届出をもとにした人口動態統計のように、統計調査の形を取って統計法の適用を受けるものもある。
加工統計(二次統計)
一次統計を利用、加工した統計のこと。国民経済計算鉱工業指数がこれにあたる。統計学を駆使し、直接調査することが困難な事象を把握するために作成される。

一次統計と二次統計の違いは、一次統計は調査対象を直接調べる統計のことで、二次統計は一次統計を加工した統計のことである。

統計調査の流れ

一般的な調査の流れは、次の通りである。

  1. 調査の企画、設計
    行政等のニーズに応じ、ニーズを所管する省庁が統計を企画、設計し、総務省(大臣)に承認申請、届出を行い、許可をもらう。
  2. 調査の説明
    都道府県(大規模な調査は都道府県が調査作業を行う場合が多い。国勢調査は市区町村まで関わる)に調査方法や、調査の主旨などを説明する。
  3. 調査の実施
    省庁又は都道府県が、調査対象の個人や事業所に調査票を配布、記入後回収する。
  4. 調査の集計
    回収した調査票を検査(桁ズレ、差し引きがおかしいなどがあった場合には調査対象に照会して修正する)、集計を行う。
  5. 調査の発表
    集計した調査結果を分析し、公表する。
地方統計機構

国が行う大規模な統計については、地方統計機構整備要項(1947年7月11日 閣議決定)によって地方公共団体を活用する、となっており、都道府県に対して統計主管課を設置、統計専任職員を配置。また統計専任職員の配置などによってかかる経費は国が統計調査事務地方公共団体委託費として交付。

参考:地方財政法

(地方公共団体が負担する義務を負わない経費)
第10条の4 専ら国の利害に関係のある事務を行うために要する次に掲げるような経費については、地方公共団体は、その経費を負担する義務を負わない。
(略)
二 国が専らその用に供することを目的として行う統計及び調査に要する経費

事業者団体・企業などによる統計

業界団体や企業が調査、推計している統計。国と違い、あくまで団体に所属している企業の自主回答や、企業の取引対象への聞き取り等が主要なものとなるため強制力を伴わず、統計によっては回答率が10%台というものもある。そのため国の調査に比べて信頼性で劣ったり、毎年公表がほとんどのため速報性に欠ける。また、調査項目が必ずしも一定ではなく、分析に使用しづらい場合があるが、これは統計の主目的が業界の現状の把握のため、時節に即した調査項目が選択されるからであり、悪いことではない。

調査項目についての柔軟性が高いため、社会の変化に対する反応は早く、国が調査を行わないような業界、項目についてもいち早く数字で把握することは出来る。また業界公認の値ということである程度の信頼性は担保される。

企業が行う調査についても、電通広告に関する発表資料のように、公式の値として広く利用されるものも中にはある。

目的外利用

統計調査に使用した個別の調査票をみることは通常不可能だが、研究・分析のために目的外利用申請を行い許可が下りれば、個別の調査票を利用した研究・分析を行うことができる。その際には、個別の調査票からは事業所名等の事業所を特定するための情報は秘匿され、わからないよう処理された状態に加工されて研修者に渡される。なお、この制度に関しては、新統計法において、秘密保護の強化と統計利用の改善の観点から改正されている。

課題

社会の変化への対応
社会・経済情勢の変化のスピードが速くなってきているため、国の統計は変化への対応が遅く、業界団体の統計では詳細な分析が行えないという様に、現状の正確な把握ができなくなってきている。特に第三次産業でこの傾向が強い。
調査対象の意識の変化への対応
個人については従来からプライバシー保護といった意見はあったが、個人情報保護法の施行以降、個人情報保護の考えは急速に広まり、個人を対象とする調査は行いづらくなってきている。2005年に個人情報保護法が施行された直後に行われた国勢調査[4]では、統計法に基づく国勢調査については、個人情報保護法の規定によらず回答の義務が課せられているにもかかわらず、調査への非協力が頻発した。
企業については自社の情報を出したくないという防衛意識は以前からあったが、規制緩和による国の行政指導力の低下、業界団体への未加入企業の増加、外資系企業の増加から、統計調査への協力拒否が増えてきている。
調査項目の見直し
国の統計の場合、調査主体が各省庁に分かれるため、似たような項目を複数の調査から聞かれるなどの問題点が指摘されており、「記入者負担の軽減からこれらを一本化すべし」などの意見がある[2]また、時代の変化に応じて項目の見直しが行われているものの、標準化活動等に関する項目など、対応が十分でないものもある。
推計精度、速報性向上への対応
統計が行政だけでなく、広く社会で使用されるようになるにつれて、統計の推計精度や、速報性が問題になり始めた。最もやり玉に挙がるのは四半期GDPだが、これは注目度の裏返しともいえる。基本的に統計は予算・速報性と精度とはトレードオフの関係にあるものの、双方の両立が求められている。
予算制約への対応
国が行う統計においては財政状況の厳しさから統計も予算削減の対象になっており、毎年調査を隔年調査に切り替えたり、本調査と簡易調査とに切り替える等が行われている。また、予算上の制約は新規統計の設計も困難にしており、スクラップアンドビルド(新しい統計を行う場合には、現在の統計を削る)が基本となってきている。
官から民への業務移管
小泉内閣の打ち出した聖域なき構造改革において、政府が調査している統計は官から民への業務移管の検討対象になっており、市場化テストの候補に挙がっている。

指定統計一覧

以下は省庁別の指定統計リスト。消された部分は経済センサスによって廃止・中止されたもの。

  • 総務省[5]
  • 財務省
  • 国税庁
    • 民間給与実態統計
  • 文部科学省
    • 学校基本調査、学校保健統計、学校教員統計、社会教育調査
  • 厚生労働省
    • 人口動態調査、毎月勤労統計調査、薬事工業生産動態統計調査、医療施設統計、患者調査、賃金構造基本統計、国民生活基礎統計
  • 農林水産省
    • 農林業センサス、牛乳乳製品統計、作物統計、海面漁業生産統計、漁業センサス、木材統計、農業経営統計
  • 経済産業省
    • 工業統計調査、経済産業省生産動態統計、商業統計、埋蔵鉱量統計、ガス事業生産動態統計、特定機械設備統計調査、石油製品需給動態統計、商業動態統計調査、特定サービス産業実態統計、経済産業省特定業種石油等消費統計、経済産業省企業活動基本統計、商工業実態基本統計
  • 国土交通省
    • 湾港調査、造船造機統計、建築着工統計、鉄道車両等生産動態統計調査、建設工事統計、船員労働統計、自動車輸送統計、内航船舶輸送統計、法人土地基本統計

脚注

関連項目

外部リンク

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