脱税

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脱税(だつぜい)とは、納税義務があると見なされている人が、その義務の履行を怠り、納税額の一部あるいは全部をのがれることである[1]

概要

どのような行為をもって脱税と見なすか、その判定基準は国ごとに異なっている。(別の言い方をするならば)脱税と(いわゆる)節税の線引きは国ごとに異なっている。また、「脱税」と判定された者への行政の対応、等々も国ごとに異なっている。

日本では、脱税は「偽りその他不正な行為」により納税を免れる行為のことである。かつて脱税は行政犯罪、あるいは経済犯罪と見られていた。

かつては不正または偽りの行為をもって課税額を少なくした申告書を提出することにより課税を逃れるケースが主流であったが、取引のグローバル化やインターネット取引の普及などによって、申告すべき所得があるにも関わらず申告しないケース(無申告)が目立つようになってきたことから、平成23年度の税制改正により、確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科することとなった[2]

融資などを目的に収入を多く見せかけてる粉飾決算等を行うのは脱税とは異なる(ただし、所得税法違反の罪のほかに、詐欺罪金融商品取引法違反などの罪に問われる)。

脱税と租税回避の相違

脱税、節税と似ているが異なるものに、租税回避がある。これは、私法の形成可能性を利用した行為であり、一般的に次のような要件を満たす行為と説明される。

  1. 通常の取引では用いないような異常な取引形態を使う。
  2. その異常な取引形態によっても通常の取引と同様な経済的効果が得られる。
  3. その異常な取引により税負担を減少させることができる。

租税回避を否認することの是非については、学説、判例上の争いがある。租税法律主義の原則に立てば、その行為を否認する立法がない以上否認すべきではないとの見解も有力である。ただし、各税法の中には包括的否認規定と呼ばれる規定があるため、一様に問題を割り切ることは困難である。

いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について

計算誤りにより所得が過少となっていた場合や、税法の解釈の誤り、解釈の相違による過少申告、また所得を得ていることを知らなかったり申告手続きが遅れた場合や、その所得が申告すべきものであると知らず放置していただけの場合は通常脱税の範疇に含まれないものとされ、意図的な所得隠しには当たらない申告漏れとして取り扱われている。しかしこうしたケースの場合でも、大企業や著名人が税務調査により多額の申告漏れを指摘された場合には報道されるケースが多い。さらには税務調査の結果所得隠しを目的とした仮装・隠蔽の事実が認められた場合は、通常の過少申告加算税に変えて重加算税が賦課される等の差異が設けられている[注釈 1]

ただし仮に本人に税金逃れの意図があったとしても、単純ミスか意図的なものかが一見区別できない程度の行為であった場合は「申告漏れ」として処理されるケースが多い。このようなケースでは「脱税しました」という自白を伴わない限り脱税を立証することが容易でないからである。また行政側も重加算税を賦課された納税者側が原告となって重加算税の賦課取り消しを求める裁判を起こされた際に脱税の証拠不十分で敗訴する可能性が低くないことが想定される場合、納税者側との係争やそれにかかる膨大な費用と時間、労力の消費を避けるために重加算税の賦課決定を見送るケースも少なくない。ただしこの場合も申告誤り等に対するペナルティとしての過少申告加算税[3]・無申告加算税[4]や税金の滞納に対する延滞税が課される。

調剤薬局が、仕入れた後余った横流しして得た収入を所得として申告せず、所得隠しを指摘された例もある[5]

日本

日本での対応

日本では租税犯については刑事訴訟法の手続きにより取扱われるが、その前提として国税通則法による犯則事件の調査が行われることが多い。

日本の直接税並びに関税及び消費税の脱税犯については、所得税法法人税法などの各税法に基づき、一般的に10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処せられる(併科あり)こととされる。

日本での対策

日本では脱税対策として次のようなことが挙げられている。

  • 納税者自身の意識の高揚と誠実・正確な申告
  • 税務署の調査能力の向上
  • 脱税行為に対する罰則規定の強化
  • 税務署による公正かつ平等な税法の適用
  • 極度に複雑化した税法の簡素化・通達課税の撤廃
  • 納税者番号制度(マイナンバー制度)の導入

日本での傾向と事例

最近の日本では、脱税の多い業種は不動産業建設業人材派遣業などである[6]

過去の脱税事件例

世界

国によっては、タックス・アムネスティ(en:Tax amnesty)がある。

脚注

注釈

  1. 不正または偽りの行為のみをもって重加算税が賦課される訳ではない。たとえば在日外国大使館の日本人職員が意図的に給与を4割程度少なく申告していたことで更正決定処分を受けた際には、脱税行為に適用される7年間の遡及を受けたが、仮装・隠蔽行為はなかったとして重加算税の賦課は受けておらず、過少申告加算税または無申告加算税の適用を受けている[PDFファイル http://www.sozeishiryokan.or.jp/award/z_pdf/ronbun_h19_12.pdf]。ただしこのようなケースは脱税として認定されたものとしては少数派に当たる。

出典

関連項目