裁判官弾劾法

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裁判官弾劾法
日本の法令
通称・略称 裁判官弾劾法
法令番号 昭和22年11月20日法律第137号
効力 現行法
種類 裁判法
主な内容 裁判官の弾劾のための法律
関連法令 憲法国会法民事訴訟法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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裁判官弾劾法(さいばんかんだんがいほう、昭和22年11月20日法律第137号)は、裁判官罷免とその訴追及び弾劾手続について規定している、日本法律の一つ。1947年11月20日に公布、同日施行。最終改正は1993年(平成5年)5月7日法律第39号。

沿革

参照: 裁判官弾劾裁判所#沿革

内容

第1章 総則
  • 第2条(弾劾による罷免事由)
  1. 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。
  2. その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。
弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。
  • 第4条の2(予算)
第2章 訴追(5条~15条)
裁判官訴追委員、事務局、訴追期間、訴追状など。
  • 第15条 (訴追の請求)
  1. 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
第3章 裁判(16条~42条)
弾劾裁判を参照。
第4章 罰則(43条~44条)
虚偽申告の罪、証人などに対する罰則など。

問題点

参照: 裁判官弾劾裁判所#問題点

関連項目