逮捕

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逮捕(たいほ)

捜査機関が捜査手続の過程で,被疑者の逃亡,罪証の隠滅を防止する目的でなす対人的強制処分で,被疑者の身柄の拘束と一定期間の留置を内容とする。人を逮捕するには,令状主義のたてまえから原則として裁判官があらかじめ発した令状を必要とする (憲法 33,刑事訴訟法 199,201) 。しかし,現行犯人に対しては,例外的に私人でも令状なしで逮捕できる (刑事訴訟法 213) 。緊急逮捕 (210条) は,令状主義の立場からみて問題があるが,判例はその合憲性を認めている。被疑者が逮捕されると,警察段階で最長 48時間,検察段階で 24時間,合計 72時間その身柄が留置され,その拘束時間内に勾留請求がなされないときには釈放されることになる。



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