逮捕術

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たいほじゅつ
競技形式 防具を使用した直接打撃制(一部の技は寸止め
使用武器 警棒特殊警棒警杖手錠捕縄ゴム短刀、模擬拳銃(場合や状況により刺又ライオットシールドを使用する)
発生国 日本の旗 日本
発生年 昭和中期
創始者 複数の武術武道格闘技をベースとして発案された総合格闘技
源流 日本拳法柔道剣道神道夢想流杖術
派生種目 自衛隊逮捕術[1]警備員護身術[注釈 1]
主要技術 体捌き、当身逆技投げ技絞め技固技
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逮捕術(たいほじゅつ)は、日本の警察官皇宮護衛官海上保安官麻薬取締官麻薬取締員自衛隊警務官などの司法警察職員、または入国警備官などの法律上は司法警察職員ではないが司法警察職員に準じた職務を行う公務員が、被疑者現行犯人などを制圧・逮捕拘束・連行するための術技のことである[注釈 2]。また、職務を行う者の受傷事故を防ぐための護身術としての意義もある[2]

歴史

前史

警察業務の執行者は古くから武術を学び、すでに室町時代には捕手術が存在していた。素手や、いわゆる三つ道具や木製の矢、鼻捻(短い棒に紐の輪の付いたもの)、鎖分銅などの捕具が用いられた。室町時代中期になると十手も用いられ、捕縄術も発展した。

江戸時代になると武術が侠客[3]町人農民[4]など民衆にも広がったため、警察業務にも武術の心得は必須であった。当時の与力同心などは捕手術に加え、剣術柔術居合棒術などを修めていた。

また、下手人の追捕や牢番、刑の執行といった業務に関わることも多かった被差別身分の人々も柔術や捕縄術、三道具等を学んでいた。によっては彼らに国境警備を行わせた例もあり、この場合は下級藩士が師範を務め、ほぼ武士と同様の訓練を行っていることもあった[5]

明治時代

明治時代になって、初代大警視川路利良巡査教習所(現在の警視庁警察学校)で撃剣(剣術)を教えた際、武術の重要性を訴え「警察武術」の創設を唱えた[注釈 3]。その後、警視庁の武術世話係によって剣術柔術居合からなる「警視流」が創設された。

逮捕術の制定

警察大学校教授を務めた柔道家の工藤一三によれば、逮捕術の基本構想が生まれたのは昭和22年(1947年)であるという[7]。当時各県の警察が逮捕術を研究していたが、一地方では普遍的な技術の制定は難しく、全国的な規模の下に総合的に研究する必要があった。警察庁柔道永岡秀一剣道斎村五郎杖術清水隆次神道楊心流柔術空手大塚博紀ボクシングピストン堀口らを制定委員に任じ[7]、彼らの技術を組み合わせ、逮捕術を創案した。

その後、昭和32年(1957年)に体さばき、打ち、突き、けり、逆、投げの「基本わざ」を効率的に学ぶ方向に改正が加えられたものの、現場の警察官には人気がなかったため警察大学校の術科教養部によってさらなる研究が行われ、徒手術技は日本拳法を、警棒術技は剣道を、警杖術技は神道夢想流杖術を基礎として昭和42年(1967年)に現在の逮捕術が制定され、翌年には基本テキストである『逮捕術教範』が完成した[8]。昭和53年(1978年)4月現在、警察内部で技能検定有級者は95パーセントにのぼり、逮捕術を活用して逮捕に成功した例も一万件に達している[9]

技法

突き」「蹴り」「逆(さか)」「投げ」「締め」「固め」「警棒」「警杖」「施錠」など総合格闘技的な要素を持つが、犯人に過剰なダメージを与え殺傷すれば事件の捜査裁判に支障をきたし、人権上の問題も生じるため、打撃は逮捕に必要な最低限となるように指導されている[注釈 4]

訓練競技の際には実戦を想定してゴム短刀製の模擬拳銃、ソフト警棒などが使用されることもある[注釈 5][注釈 6]

試合

試合に用いる用具には警杖、警棒、ソフト警棒、長物、短棒、短刀があり、その他実践的な訓練に効果的なものがあればこれを用いる[10]防具剣道に似た面、胴、小手、垂や日本拳法のものに似た股当てをつける[11]ほか、「逮捕術シューズ」という靴を履いて行う[12]。試合は9メートル四方の畳の上で行い、場外に出ると反則となる[13]

逮捕術では用具による打突、素手による打撃、投げ、関節技などが有効とされる。それぞれの有効な攻撃は以下の通り[14]

用具による攻撃
  • 肩、小手、胴への打撃、胴への突き
  • 警杖で短刀を叩き落とす
  • ソフト警棒試合の場合は肩、ひじ、小手、胴、ひざへの打撃
素手による打撃
  • あご、胴への打拳(用具を持った手での打撃も有効)、胴への蹴り、肘当て、または膝当て
  • 倒れた相手への即座の打撃
投げ技、関節技など
  • 有効な投げ技(「警察柔道試合及び審判規則」における技あり以上のもの)
  • 相手の蹴りを外し、蹴り足を制する
  • 手首、肘への逆極め(相手の「参った」で一本となる)
  • 臥せた相手の首を制する

※頭部への蹴り、踏みつけ、ひじ、ひざ以外への関節技、河津掛け蟹挟などの技は禁止されている[15]

その他

脚注

注釈

  1. 全国警備業協会発行のテキスト類(『警備員必携』、『警備員指導教育責任者講習教本Ⅰ 基本編』等)の護身術の項目は、警察の逮捕術教範とほぼ同じ記述になっている。
  2. なお、入国警備官が不法入国者やオーバーステイ者などの身柄を拘束することは刑事訴訟法上の逮捕ではないので「収捕」の語を用いる。
  3. 川路大警視訓示 「武術について私の所見を述べて置く。諸君は学問だけでなく、武術の方でも選抜された人々である。武術を知らぬ警察官ほど物足りないものはあるまい。何となれば、有事の際に一人前以上の腕力があって凶徒を制圧し得てこそ国民信頼の警察官である。その力の足りない人は何をおいても武術を錬ることが肝心じや、私も若い時から武術をやっているが、警察武術というものを打建てねばならぬと考えている。警察官は兇賊を相手としてもそれを傷つけることなく取押えることが上乗である。兇賊の暴力を巧みに避けて倒す、縛るという武術が必要と思う」[6]
  4. 警察以外の組織でもこれに準じた基準が設けられている。
  5. 武道用具メーカーのカタログに記載がある。同種の物はアメリカにもあり、ゴムやプラスチック製で、一目で真正銃否かの判別がつくよう全体が赤や青で塗られ「red gun」「blue―」という。
  6. 例えば『入国警備官逮捕術教本』には拳銃を突きつけられた際に銃口を避けて離脱する技が記載されている。
  7. 例:クラヴ・マガクボタンなど。

出典

  1. 1.0 1.1 月刊空手道』「自衛隊「逮捕術」を学ぶ!!」参照
  2. 『改訂 術科必携』、『入国警備官逮捕術教本』など。
  3. 小佐野(2003):150ページ
  4. 小佐野(2003):148ページ
  5. 小佐野(2003):146ページ
  6. 『警視庁武道九十年史』18頁、警視庁警務部教養課
  7. 7.0 7.1 『警視庁武道九十年史』404頁、警視庁警務部教養課
  8. 警察大学校術科教養部(1997):7ページ
  9. 警察大学校術科教養部(1997):5ページ
  10. 警察大学校術科教養部(1997):53ページ
  11. 警察大学校術科教養部(1997):52-53ページ
  12. 警察大学校術科教養部(1997):51ページ
  13. 警察大学校術科教養部(1997):50-51ページ
  14. 警察大学校術科教養部(1997):59ページ
  15. 警察大学校術科教養部(1997):62-63ページ
  16. http://www.npa.go.jp/kougu/pdf2/h23panfu.pdf (PDF) 皇宮警察本部皇宮護衛官採用案内パンフレット-関連する記述あり。

参考文献

  • 『警視庁武道九十年史』(警視庁警務部教養課、1965年)
  • 警察大学校術科教養部編『改訂 術科必携』(警察時報社、2000年)
  • 警察大学校術科教養部編『新版 一目でわかる逮捕術』(立花書房、1997年)
  • 『入国警備官逮捕術教本』(法務総合研究所、平成12年)
  • 鈴木陽子『麻薬取締官』(集英社新書、2000年)
  • 自衛隊「逮捕術」を学ぶ!!(『月刊空手道』1999年9月号、10月号掲載記事)
  • 海上保安庁第1回警備救難競技全国大会(『コンバットマガジン』2007年3月号掲載記事)
  • 『実践的護身術』(社団法人全国警備業協会、2004年)
  • 『警戒杖術』(社団法人全国警備業協会、2003年)
  • 『警備員必携』(社団法人全国警備業協会、2005年)
  • 『警備員指導教育責任者講習教本Ⅰ 基本編』(社団法人 全国警備業協会、2005年)
  • 『施設警備業務の手引き 上級』(社団法人全国警備業協会、2005年)
  • 『施設警備業務の手引き 初級』(社団法人全国警備業協会、2005年)
  • カズキ・オオツカ『海外旅行者のための護身術』(データハウス、2003年)
  • 窪田孝行『クボタン護身術』(並木書房、1994年)
  • 平山隆一『増補版 自衛隊徒手格闘入門』(並木書房、2002年)
  • 自衛隊格闘術のすべて(『月刊空手道』1990年3月号、4月号掲載記事)
  • 小佐野淳『図説 武術事典』、新紀元社、2003年

関連項目

外部リンク