選挙管理委員会

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選挙管理委員会(せんきょかんりいいんかい、略称:選管(せんかん)、英語:Election Administration Committee)とは、執行機関から独立して選挙を管理するために団体内部に設置される機関のことである。選挙を管理する機関の代表的な名称の1つとして用いられている。

以下では、日本の総務省に設置される中央選挙管理会と、都道府県市区町村(区は東京都特別区)のほか、政令指定都市行政区に設置される選挙管理委員会について説明する。

中央選挙管理会

中央選挙管理会(ちゅうおうせんきょかんりかい、英語:Central Election Management Council)は、公職選挙法第5条の2に基づき設置される総務省特別の機関である。衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙における比例代表選出分及び最高裁判所裁判官国民審査に関する総合事務と政党交付金受給資格の要件となる政党法人格に関する審査を扱っている。

委員5名から構成され、国会議員以外の者で参議院議員の被選挙権を有する者の中から国会の議決による指名に基づいて内閣総理大臣が任命する。指名にあたっては、同一の政党に所属する者が3名以上とならないようにしなければならない。現在、自民党推薦2名、民進党推薦1名、公明党推薦1名、共産党推薦1名で構成されている。委員長は委員の中から互選される。任期は3年。現在の委員長は神崎浩昭。他の委員は高部正男佐藤泰介橋本文彦佐々木憲昭

事務局機能は、総務省自治行政局選挙部が担っており、選挙関係は管理課、政党関係は政治資金課である。

地方公共団体の選挙管理委員会

選挙管理委員会は、行政委員会のひとつで、第181条第1項に基づき普通地方公共団体都道府県市町村)に設置されるもの、第283条第1項の適応で特別区に設置されるもの及び、第252条の20第4項に基づき政令指定都市の行政区に設置されるものである。

参議院合同選挙区では公職選挙法第5条の6から10に基づき、特例として合同選挙区選挙管理委員会が設置される。

委員会・委員

選挙管理委員会は、4人の選挙管理委員で組織される。(第181条第2項)

選挙管理委員は、当該自治体の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な識見を有するもののうちから、普通地方公共団体の議会においてこれを選挙する(第182条第1項)。

任期については原則として4年である(第183条第1項)。

選挙違反を犯して刑に処せられた者は欠格となっている(第182条第4項)。

選挙管理委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない(第180条の5第6項)。

選挙管理委員は、衆議院議員、参議院議員、地方公共団体の議会の議員及び長、検察官、警察官、収税官吏、普通地方公共団体の公安委員会委員と兼ねることができない(第141条第1項・第166条第1項・第182条第7項・第193条)。

選挙管理委員は以下に該当する時は失職する(第184条第1項)。

  • 当該自治体の選挙権を有しなくなった時
  • 当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人
  • 選挙違反を犯して刑に処せられた者

普通地方公共団体の議会は、選挙管理委員が以下に該当する時は、議決により罷免することができる。この場合においては、議会の常任委員会又は特別委員会において公聴会を開かなければならない。委員は、この規定による場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。(第184条の2

  • 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める時
  • 選挙管理委員に職務上の義務違反その他選挙管理委員たるに適しない非行があると認める時

また当該自治体の有権者の3分の1以上[1]の署名を集めると、選挙管理委員のリコールを地方首長に請求できる(第86条)。請求が有効であれば、地方首長が地方議会に付議し、議員の3分の2の定足数で4分の3以上の多数で同意があればリコールされる(第87条第1項)。リコールの請求は、就任から6ヶ月間及び地方議会のリコール採決日から6ヶ月間はリコールの請求をすることができない(第88条第2項)。

事務局

都道府県及び市の選挙管理委員会に書記長書記その他の職員が置かれ、町村の選挙管理委員会に書記その他の職員が置かれる(第191条第1項)。

職務

当該地方公共団体又は国、他の地方公共団体その他公共団体の選挙に関する事務及び直接請求に関する事務、地方自治特別法に係る投票に関する事務、最高裁判所裁判官の国民審査に関する事務等を行う。

行政区の選挙管理委員会の廃止論議

政令指定都市の前身である特別市制度は1947年に創設され、その行政区の区長は当初は公選であった(行政区に法人格はなく、区議会も存在しない点は現在と同じ)。したがって市選挙管理委員会に加え区長選挙のために行政区にも選挙管理委員会が置かれた。しかし、1952年に区長公選制と区の選挙管理委員会を廃止する法案が国会に提出された。区長公選制の廃止は成立したものの、区の選挙管理委員会を廃止する案は衆議院地方行政委員会の全員一致で削除され、存続することとなった(特別市制度は実施例がないまま1956年に廃止となり、政令指定都市における行政区の選挙管理委員会は存続されたまま現在に至っている)。その時の廃止(政府側)、存続(議員側)の主な意見は次のとおりである。

廃止
  • 区長の選挙がなくなり、区議会もないため、区自体の選挙というものは存在しない。従って区に選挙管理委員会を設置する必要はない。市の選挙管理委員会が運営し、事務の従事者が各行政区にいれば十分である。選挙の運営になんら支障はきたさない。
  • 行政の簡素化に資する。
存続
  • 市議会も都道府県議会も行政区が選挙区となっている。
  • 特別市は巨大であり、これを市の選挙管理委員会だけで管理するのは無理がある。区の実情を熟知する区委員の存在が民主的統制の面からも欠かせない。
  • 選挙人名簿の整理が非常に煩雑なため、行政区単位で作成されている。
  • 廃止しても財政面の改善効果はわずかしかない。

選挙管理委員会が選任する役職

投票管理者(公職選挙法第37条、憲法改正国民投票法第75条)
投票に関する事務を担任する。在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となること及び選挙運動をすることができない。
投票立会人(公職選挙法第38条、憲法改正国民投票法第49条)
投票管理者の下で、投票に立ち会い監視する。
開票管理者(公職選挙法第61条、憲法改正国民投票法第75条)
開票に関する事務を担任する。在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となること及び選挙運動をすることができない。
開票立会人(公職選挙法第62条、憲法改正国民投票法第76条)
開票管理者の下で、開票に立ち会い監視する。
選挙長(公職選挙法第75条)
選挙会に関する事務を担当する。在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となること及び選挙運動をすることができない。
選挙分会長(公職選挙法第75条)
選挙分会に関する事務を担任する。在職中、その関係区域内において、当該選挙の公職の候補者となること及び選挙運動をすることができない。
選挙立会人(公職選挙法第76条)
選挙会の手続きが公正に行われるように立ち会う。
審査長(最高裁判所裁判官国民審査法第30条)
審査会に関する事務を担任する。
審査立会人(最高裁判所裁判官国民審査法第30条)
審査会の手続きが公正に行われるように立ち会う。
審査分会長(最高裁判所裁判官国民審査法第27条)
審査分会に関する事務を担任する。
審査分会立会人(最高裁判所裁判官国民審査法第27条)
審査分会の手続きが公正に行われるように立ち会う。
国民投票長(憲法改正国民投票法第94条)
国民投票会に関する事務を担任する。
国民投票分会長(憲法改正国民投票法第89条)
国民投票分会に関する事務を担任する。
国民投票会立会人(憲法改正国民投票法第95条)
国民投票会の手続きが公正に行われるように立ち会う。

脚注

  1. 地方自治法等の一部を改正する法律(平成14年法律第4号、2002年3月30日公布)により「その総数の3分の1(その総数が40万を超える場合にあつては、その超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)以上」(原文漢数字)と改正されている。

関連項目

外部リンク

en:Election commission