鉄道に関する技術上の基準を定める省令

提供: miniwiki
移動先:案内検索
鉄道に関する技術上の基準を定める省令
日本の法令
法令番号 平成13年12月25日国土交通省令第151号
効力 現行省令
種類 交通法
主な内容 鉄道の輸送の用に供する施設および車両の構造および取扱いについて、必要な技術上の基準を定める。
関連法令 鉄道営業法 鉄道事業法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
テンプレートを表示

鉄道に関する技術上の基準を定める省令(てつどうにかんするぎじゅつじょうのきじゅんをさだめるしょうれい)

鉄道に関しての技術基準を定めた国土交通省令

概要

鉄道営業法明治33年法律第65号)第1条の規定に基づいて制定されたもので、全11章120条からなる。

それまでの旧5省令(普通鉄道構造規則[1]、特殊鉄道構造規則[2]、新幹線鉄道構造規則[3]、鉄道運転規則[4]および新幹線鉄道運転規則[5])を一元統合した。近年叫ばれている規制緩和・官から民への流れに従い、従来の「省令に則っていることイコール安全」という考え方を改め、近年のIT・新技術への対応とともに、政府の関与する割合を最低限とし、それ以外は鉄道事業者の自己責任に基づくことを基本に、内容を仕様基準から性能基準へと技術基準の全面的、抜本的な改正を行った。

これにより、性能規定化された同省令、他省令外規則の範囲内で鉄道事業者は各々の実情にあった技術基準を策定し、これを実施基準として国土交通大臣等に届出なければならない。また、国も審査等を行うに必要となる、具体的で数値化した解釈基準(鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準 国土交通省鉄道局長通知 平成14年3月8日国鉄技第157号)を定めて対応している。

この解釈基準に適合していれば、自動的に本省令の内容にも適合していると見なされるので、鉄道事業者は解釈基準に沿った形で各種施策を実施している例もあるが、この解釈基準は局長通知であり法的拘束力がない。そのため、解釈基準によらない内容で審査を受けることもあるが、この場合は同法に基づき審査を行うが、審査官の裁量により判断が異なることも多々見受けられる。

脚注

  1. 普通鉄道構造規則、昭和六十二年三月二日運輸省令第十四号
  2. 特殊鉄道構造規則、昭和六十二年三月二十日運輸省令第十九号
  3. 新幹線鉄道構造規則、昭和三十九年九月三十日運輸省令第七十号
  4. 鉄道運転規則、昭和六十二年三月二日運輸省令第十五号
  5. 新幹線鉄道運転規則、昭和三十九年九月三十日運輸省令第七十一号

外部リンク



楽天市場検索: