障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律

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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
日本の法令
通称・略称 障害者虐待防止法
法令番号 平成23年6月24日法律第79号
効力 現行法
種類 社会福祉法・行政法
主な内容 障害者に対する虐待禁止
関連法令 障害者基本法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(しょうがいしゃぎゃくたいのぼうし、しょうがいしゃのようごしゃにたいするしえんとうにかんするほうりつ、平成23年6月24日法律第79号)は、日本法律である。

障害者に対する虐待が障害者の尊厳を害し、障害者の自立及び社会参加にとって障害者に対する虐待を防止することが極めて重要であること等から、障害者に対する虐待の禁止、障害者虐待の予防及び早期発見その他の障害者虐待の防止等に関する国等の責務等を規定した。平成23年6月17日参議院本会議にて成立。法律公布日は平成23年6月24日、本法律施行日は平成24年10月1日である。略称は障害者虐待防止法

法律構成

  • 第一章 総則(第一条―第六条)
  • 第二章 養護者による障害者虐待の防止、養護者に対する支援等(第七条―第十四条)
  • 第三章 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の防止等(第十五条―第二十条)
  • 第四章 使用者による障害者虐待の防止等(第二十一条―第二十八条)
  • 第五章 就学する障害者等に対する虐待の防止等(第二十九条―第三十一条)
  • 第六章 市町村障害者虐待防止センター及び都道府県障害者権利擁護センター(第三十二条―第三十九条)
  • 第七章 雑則(第四十条―第四十四条)
  • 第八章 罰則(第四十五条・第四十六条)
  • 附則

法律の目的

第一条(目的)には、 テンプレート:Cquote2 とし、第三条(障害者に対する虐待の禁止)にて、 テンプレート:Cquote2 と定義されている。

障害者の定義

身体・知的・精神障害その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活・社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう(障害者基本法第2条第1号)。

主な対象者

18歳以上65歳未満の障害者およびその養護者。 なお、家庭の障害児(18歳未満)には児童虐待防止法を、施設入所等障害者には施設等の種類(障害者施設等、児童養護施設等、介護保険施設等)とその根拠法に応じてこの法律、児童福祉法又は高齢者虐待防止法を、家庭の高齢障害者にはこの法律及び高齢者虐待防止法を、それぞれ適用する。

障害者虐待の定義

虐待者による分類並びにその対応

  1. 養護者による障害者虐待 - 市町村が中心になって通報を受ける(相談援助、避難・居住の場所確保、関係者の連携)
  2. 障害者福祉施設従事者等による障害者虐待 - サービス事業者が通報および虐待防止の策を講じる
  3. 使用者(障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者)による障害者虐待 - 事業所・雇用者が虐待防止に当たる

虐待内容による分類

基本的には、高齢者虐待防止法と同じである。

  1. 身体的虐待
    障害者の身体に外傷が生じたり、生じる恐れのある暴行を加えること、または正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
    (たたく、つねる、なぐる、熱湯を飲ませる、異物を食べさせる、監禁するなど。)
  2. 性的虐待
    障害者に対してわいせつな行為をすること、または障害者にわいせつな行為をさせること。
    (裸の写真やビデオを撮る、理由もなく不必要に身体に触る、わいせつな図画を配布する、性的暴力をふるう、性的行為を強要するなど。)
  3. 心理的虐待
    障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動その他、障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
    (脅迫する、怒鳴る、悪口を言う、拒絶的な反応を示す、意図的に恥をかかせるなど。)
  4. 放棄・放任による虐待(ネグレクト
    障害者を衰弱させるような著しい減食または長時間の放置のほか、他の労働者による1〜3の虐待行為の放置など、これに準じる行為を行うこと。
    (食事を与えない、意図的に無視する、放置することで健康・安全への配慮を怠るなど。)
  5. 経済的虐待
    障害者の財産を不当に処分することその他、障害者から不当に財産上の利益を得ること。
    (本人の了解を得ずに現金を引き出す。収入を没収する、横領する。賃金等を支払わない、賃金額が最低賃金に満たない、使用者が強制的に通帳を没収するなど。)

通報窓口・相談援助機関

市町村・都道府県の部局又は施設に、障害者虐待対応の窓口等となる「市町村障害者虐待防止センター」・「都道府県障害者権利擁護センター」を設置し、相談援助、地域での虐待防止、通報の窓口としての機能を果たさせることとなっている。職員には罰則付きで守秘義務が課せられている。

  • 市町村障害者虐待防止センターの業務(法第32条)
  1. 虐待の通報・届出を受理
  2. 相談・指導・助言
  3. 広報・啓発

また、施設や職場での虐待において、本当のことを正確に話した場合、通報者は解雇その他の不利益取り扱いから保護される。

2013年(平成25年)11月には、千葉県社会福祉事業団が運営する施設で、利用者が虐待死する事件が発覚し、千葉県庁第三者委員会が調査・報告書を提出している。

法律の問題点

  • この法律の問題点として挙げられるのが、各種学校医療機関病院診療所)での虐待に関する罰則規定が規定されていない。その為、3年後を目途として法の見直しの際の検討課題となっている[1]

障害者が加害者になる視点の欠如

障害者が常に被害者であるという一般世論を反映するように、障害者を支援する健常者に対して障害者が加害者になる場合が想定されていない。例えば、乙武洋匡は妻から友人の自宅招待を控えることを頼まれると妻の両親の自宅へ来ることを禁止、子供を外出させようとすると「俺を優先としろ!」と命令、妻が子供のためでも少しでも遅れると何度も暴言を繰り返すなど精神的苦痛を日常的に与えていた。さらに、この「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」を利用して、妻に面倒を見てくれないなら提訴すると脅していた[2]

脚注

  1. 病院での障害者に対する虐待事件として『宇都宮病院事件』が挙げられる。“【談話】障害者虐待防止法の成立にあたって” (プレスリリース), 民主党, (2011年6月17日), http://www.dpj.or.jp/article/20271/【談話】障害者虐待防止法の成立にあたって . 2012閲覧. 
  2. 「「乙武クン」と愛人を「糟糠の妻」が訴えた!!」、週刊新潮8月17・24日夏季特大号、2017年8月9日

参考文献

障害者虐待防止法の成立によせて - 厚生労働部門会議 衆議院議員 中根康浩 (PDF)

虐待防止に関する他の関連法令

外部リンク


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