預地

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預地(あずかりち / あずけち)とは、他者から預かって管理を委託された土地のこと。

概要

地割惣作の際に生じた余剰地や地主小作人に恩恵として無償もしくは軽負担で預けた土地、村が所有した林野(村持林野)などを預地と呼んだが、もっとも知られているものは江戸幕府の直轄地(天領)を大名旗本・幕府の遠国奉行らに預けて統治を代行させた土地を指す(「預所」とも)。

元は戦国大名豊臣政権が採用した蔵入地の制度を江戸幕府が継承し、関ヶ原の戦い以後に獲得した幕府領を預地として大名らに預けて代わりに統治を行わせ、幕府はその年貢収入を獲得していた。預地は3 - 5年位の期間であるが、期限を定めない場合もある。統治自体は委託された藩の仕置に任されており、徴税した年貢の一部を口米口永などの名目で手数料として藩に与えられた他は主要地にある幕府の米蔵に納められた。ただし、幕府領の多くを占めた関東地方などでは大名による預地は設定されず、幕府代官による支配が行われ、預地は江戸などの主要都市から離れた地方に集中していた。また、預けられた藩も親藩譜代大名加賀藩津藩などの幕府の信頼が厚い外様大名の大藩に限られていた。さらに幕府は一貫して預所の増加を避け、できる限り幕府代官を通じた支配への切り替えを目指しており、1713年正徳3年)には一旦全ての預所を廃止して代官支配地に切り替えている。だが、遠隔地の統治にまで代官の手が回らなかったために7年後に預地を復活させた。それでも幕府領に占める預地の割合は全体の10 - 20%程度に抑制されていた。例えば、1757年宝暦7年)には、幕府領は全体で442万石あったのに対し、預地は58万石であった。

幕末の預地

旗本

遠国奉行

その他

脚注

  1. 天領塩尻代官所廃止に伴う移管
  2. 美濃国久々利領主。幕府と尾張藩に両属し、表交代寄合並。

参考文献

  • 渡辺隆喜「預地」(『国史大辞典 1』(吉川弘文館、1979年)ISBN 978-4-642-00501-2)
  • 大口勇次郎「預所」2(『日本史大事典 1』(平凡社、1992年)ISBN 978-4-582-13101-7)