1793年憲法

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1793年憲法フランス語: Constitution de 1793)は、1793年6月24日フランス革命の最中、国民公会で採択された憲法典である。共和暦1年憲法フランス語: Constitution de l'an I[注釈 1]、あるいはジャコバン憲法フランス語: Constitution jacobine)とも呼ばれる。

人民主権[1]、男子普通選挙制度[2]、人民の労働または生活を扶助する社会の義務[3]抵抗権[4]奴隷制廃止[5]などを認めた民主的な憲法であり、フランス憲法史上初の人民投票で成立したが、内外の危機ゆえに平和の到来まで施行が延期され、ついに施行されなかった。

概要

王権停止後に招集され、新憲法制定を目指した国民公会は、1793年2月15日に提出されたジロンド派コンドルセ憲法草案English版を退け、ジャコバン派エロー・ド・セシェルEnglish版らが起草した憲法草案を同年6月24日に採択した。人権宣言35条と本文124条から成る。人民投票では有権者約700万人中、賛成約180万票、反対約1万票となった。

1791年憲法と異なる大きな特徴として「人民(プープル)主権」ということがしばしばあげられ、それを端的に表す文言に「主権は人民に属す」[6]、「主権者である人民はフランス市民の総体である」[7]などがある。直接民主制的といえるような一面もみられ、立法府が採択した法案につき、正規の手続に従って一定数の市民から異議が申し立てられた場合は、有権者の集会が開催され、直接議決が行われる[8]ものとしている。

民主的権力集中原理ともいえるが、立法府が執行評議会(行政府)を任命する[9]ということも注目される。同様に当時画期的なものの一つとして選挙権の拡大、すなわち満21歳以上のすべてのフランス人男性および一定の条件を満たす外国人に参政権を認めた[10]ことがあげられる。

脚注

注釈

  1. 共和暦は1792年に始まったが、この暦では9月21日が大晦日のため、1793年6月24日はまだ共和暦では1年(元年)にあたる。

出典

  1. 1793年の人間と市民の権利の宣言25条
  2. 1793年憲法本文4条
  3. 1793年の人間と市民の権利の宣言21条
  4. 1793年の人間と市民の権利の宣言35条
  5. 1793年の人間と市民の権利の宣言18条
  6. 1793年の人間と市民の権利の宣言25条
  7. 1793年憲法本文7条
  8. 1793年憲法本文60条、19条
  9. 1793年憲法本文63条
  10. 1793年憲法本文4条

参考文献

関連項目

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