NHK受信料

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NHK受信料(エヌエイチケイ じゅしんりょう)とは受信契約を締結した人が日本放送協会(NHK)に払う料金。

Contents

日本の受信料制度の歴史

戦前のラジオ放送聴取料

日本で放送が始まった頃は社団法人(現在は公益社団法人)日本放送協会によるラジオ放送であり、聴取料が存在した。

当時、ラジオ放送は「聴取無線電話」と称し、まずラジオが聴ける設備を設置した場合、大日本帝国政府管轄の逓信局から「聴取無線電話私設許可書」という許可書(免許)を得る必要があり[1]、それに基づき、日本放送協会に聴取料を払うという仕組みだった。当時は「聴取料は当面1(月額1円)」だった。聴取料の導入理由は、放送を電話のような「公益性の高い事業」にすることで、民間企業による放送局設立を排除し、ラジオ放送を速やかに普及させるためであった。

第二次世界大戦前までは、無線電信法という当時の法律によって、電報や電話などの公衆電信や放送の運用・番組内容について規定し、放送事業を大日本帝国政府の一元的管理統制の下に置くと共に、ラジオ放送を社団法人日本放送協会に独占させ、管理統制していた。

戦後の電波三法とNHK受信料制度の誕生

戦後は連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)により、放送制度の民主化が進められ、1950年(昭和25年)放送法などの電波三法を制定。これにより、民間企業による放送事業参入が認められるようになったと同時に、日本放送協会は社団法人から特殊法人に変わり、放送事業を行っていく。この際、日本国政府・企業などの圧力に屈さないよう、いかなる組織に依存する体制をなくす必要があり、その結果、放送の受益者より、その負担金を徴収する「受信料制度」が誕生した。

ラジオ受信料は撤廃されたが、これがなくなった時期は1968年(昭和43年)5月で、その際(当時は高価であった)カラーテレビを対象とした「カラー契約」と、白黒テレビを目的とした「普通契約」とに分割された。ラジオの受信料が廃止された、当時のテレビ普及率は96.4%(うちカラーテレビは5.4%)であった。

その後、BS放送の開始に伴い、「衛星カラー契約」「衛星普通契約」が開始される。2007年(平成19年)9月には、「普通契約」「衛星普通契約」は廃止、「カラー契約」「衛星カラー契約」の料金に一本化され、名称変更し現行の受信料契約種別となった。

これにより、

  • 「地上波のみ」の受信を対象した「地上契約」
  • 「地上波・衛星波両方」の受信を対象とした「衛星契約」
  • 地形などにより地上波が全く受信できない地域など、「衛星波のみ」の受信を対象とした「特別契約」

の3種類となった。なお、旧普通契約の新規取り扱いは廃止され、旧普通契約者は白黒受信機を設置しているという申請書を提出した者に限り経過措置として旧普通契約時の料金が適用され、2013年3月31日に経過措置は終了となった[2]

NHKが2008年1月16日に、日本国政府に提出した2008年(平成20年)度の予算案・事業計画案においては、営業効率化の一環として訪問集金制度を2008年(平成20年)9月末で廃止し、口座振替および金融機関コンビニエンスストア窓口支払いに一本化する方針が示されている。また、日本国政府の特殊法人改革に関連し、それまで自前で行っていた営業に関する事務を外部委託することも視野に入れ、「市場化テスト」に似た制度の導入に向けて検討を始めている[3]

インターネット利用者からの受信料徴収

NHKの諮問機関「NHK受信料制度等専門調査会」(座長:一橋大学名誉教授安藤英義)は、2011年(平成23年)7月、放送がインターネットでも同時送信される時代になることを前提に、インターネットサービスプロバイダの加入者からも、NHK受信料を徴収する新たな仕組みを提言した[4]

2017年2月にNHK会長上田良一の常設諮問機関として「NHK受信料制度等検討委員会」が設置され、一橋大学名誉教授安藤英義が再び座長に就任[5][6]。同年6月に答申案を出し、「NHKの放送受信用のアプリケーションソフトウェアをダウンロードしたインターネット利用者から受信料を徴収し、一般のインターネット利用者は対象外とすべき」とした[7]

受信料の根拠

日本放送協会受信料を取る理由として、「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化を分け隔てなく伝える」という目的達成のため、また特定の勢力や団体に左右されない独立性を担保するため、とNHKは説明している[8]。また、NHKはその法的根拠を放送法[9]に求めている[10]

NHKは放送法を根拠に、「受信設備を設置した者には受信契約を結ぶ義務がある」としている。放送法第2条において「放送」は、「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信[11]の送信(他人の電気通信設備[12])を用いて行われるものを含む。」をいう。また受信契約・受信料に関しては、放送法第64条(旧第32条)に基づく[13]

放送法第64条(受信契約及び受信料)
  1. 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送[14]若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。[15]
  2. 協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。
  3. 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  4. 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。
放送法第70条(収支予算、事業計画及び資金計画)
4. 第64条第1項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料の月額は、国会が、第1項の収支予算を承認することによつて、定める。

NHKは上記の条文を根拠に、「条件を満たすテレビ等の受信設備を設置した者は、NHKとNHKの放送の受信についての契約を締結する義務がある」と説明している。

2017年には法務大臣金田勝年により、戦後2例目の国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(法務大臣権限法)第4条に基づく意見陳述として、「放送法第64条第1項の規定が憲法に違反しない」とする見解が最高裁判所に提出された[16]

放送法第64条第4項は、「放送法等の一部を改正する法律」(平成22年12月3日 法律第65号)において新設された「みなし条項」で、有線テレビジョン放送受信障害対策中継放送などによる、NHKのテレビジョン番組の再放送受信者に対する契約義務の根拠となっており、2011年平成23年)3月1日付の部分施行(平成23年1月14日政令第2号)時に、旧第32条第4項として発効した。

受信料訴訟および判例

  • ワンセグ利用者の受信料契約義務を否定(平成28年8月26日さいたま地裁判決)[17]
    • ワンセグ機能付き「携帯電話の所持は放送法上の受信機の設置に当たらない」とした。これはNHKの公式見解(後述)とは異なる判断。
  • ワンセグ利用者の受信料契約義務を肯定(平成30年3月26日東京高等裁判所)[18][19]
    • 平成28年8月26日さいたま地裁判決を取り消し、放送法64条第1項の「「設置」は備え置くだけでなく、携行も含む」とした。
  • ワンセグ利用者の受信料契約義務を肯定(平成29年5月25日水戸地裁判決)[20]
    • 平成28年8月26日さいたま地裁判決とは180度異なる判断。
  • テレビ設置済み賃貸物件の受信料支払義務を否定(平成28年10月27日東京地裁判決)[21]
    • 受信料支払義務者は「物理的・客観的に放送を受信できる状態を作出した者」とし、賃貸入居者の支払義務を否定した。
  • NHKによるテレビジョン放送周波数だけを減衰できる帯域除去フィルタを接続した場合において、NHKが争わず勝訴(平成29年1月19日東京地裁判決)
    • 同帯域除去フィルタの有効、無効性については判断されていない。なお、原告はこの他にも多数の受信料関連訴訟を提起している。(後述、および「イラネッチケー」参照)
  • NHKが別途定める規約に則った解約方法でなくとも電話で口頭により「テレビが故障した」と通知するだけで解約が成立する(平成27年9月1日茨城県土浦簡裁判決)[22]
    • NHKによる確認作業や証明の必要性を否定した。
  • NHK受信料債権の消滅時効期間は5年間である(平成26年9月5日最高裁第二小法廷判決 平成25(受)2024)[23]
    • NHK受信料は2ヶ月毎に支払う「定期給付債権」に該当、滞納した受信料債権に関する消滅時効は5年(民法169条)として、NHKの主張する「一般債権」で消滅時効10年の上告を棄却した。
  • 1 NHKからの受信料契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合にはNHKがその者に承諾意思表示確定判決を求めその確定により受信料契約が成立する(続く)。
  • 2 放送法64条1項は「NHKの目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の、NHKの放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めたものとして」憲法に違反しない(続く)。
  • 3 1の受信料契約承諾意思表示確定判決により受信料契約が成立した場合、受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する(続く)。
  • 4 4の受信料債権(契約成立後に履行期が到来するものを除く)の消滅時効は受信料契約成立時から進行する(以上、平成29年12月6日最高裁大法廷判決 平成26(オ)1130)。
    • 2 につき、NHK受信料制度は憲法が保障する財産権の侵害には当たらず合憲であるとし、財政面で国などの影響を受けずに国民の知る権利を充足する公共放送の目的にかなう合理的なもの」などと指摘し、憲法が保障する財産権の侵害などには当たらないとした。裁判官14人の多数意見。
    • 4につき、平成26年9月5日最高裁第二小法廷判決 平成25(受)2024は、設置者自ら受信料契約を締結した場合であり、裁判により強制的に契約締結する場合には消滅時効の進行は異なるとした。

その他、何らかの事情により受信料契約が成立していなければ、契約をする義務はあっても受信料を払う義務はない。契約自体の成立が否定された判例としては、札幌地方裁判所2010年(平成22年)3月19日判決がある。

受信契約・受信料

NHKは、放送の受信についての契約(受信契約)を日本放送協会受信規約[24](以下、受信契約)により締結する方針を取っており、この受信規約は総務大臣の認可を受けている。

法律上適切な手続きを取れば、他の条項によって受信契約をすることも可能で、受信契約締結義務者は、NHKと受信契約を締結した場合には当該契約に基づきNHKに対し受信料を支払う義務を負う。

NHKは受信契約は個人の世帯※では「世帯ごと」(生計を一にしかつ同居[25])に[26]、事業所の場合は「1台ごと」に行うこととしている。

契約種別については、地上波のみの受信を対象とした「地上契約」、地上波・衛星波両方の受信を対象とした「衛星契約」、地上波が受信困難な場合の衛星波のみの受信を対象とした「特別契約」に分けられる。

具体的な受信料は個人・法人、契約種別ごとに異なる。また、個人の場合契約は住居ごとに必要であるが同一生計で別居(学生仕送り、単身赴任、扶養家族など)あるいは別荘などの場合、受信料の割引制度がある[27]

インターネットへの拡大

NHKの諮問機関「NHK受信料制度等専門調査会」は2011年7月、放送がインターネットでも同時送信される時代になることを前提に、ISPの加入者からも、受信料を徴収する新たな仕組みを提言した。これに対して、日本民間放送連盟の当時の会長である広瀬道貞は、2011年7月21日の記者会見で「受信料で行うならば、大部分の人がネットで視聴できる環境を整備しなければならない。そのためのサーバなどを備えるには大変な設備投資が必要で、受信料によるコスト負担は高額になる。」と述べた[28]

NHKが実施しようと準備している、テレビ放送のインターネット同時配信では、放送法の改正が必要で、総務省にも慎重意見があり、民間放送からはNHKの業務拡大は「民業圧迫」の懸念も出ているものの、一方でインターネットでのサイマル配信は、先進国の多くで既に実施されている[29]

受信料の免除規定

受信規約には受信料の一部または全額を免除(割引)する規定があり、該当する場合はNHKに届出れば一部(場合によっては全額)が免除される[30]

半額免除は

が該当し、市区町村の障害福祉課・福祉事務所などで「受信料免除申請書」を受領し、申請者が必要事項を記載し、最寄りのNHK各地方放送局に郵送することで、受信料納付の免除が認められる。

全額免除の該当者は

が対象となっている。

受信料の支払い

受信料は、原則「前払い」扱いであり、最低1期分(2か月分)以上を前払いしなければならない。ただし、6ヶ月(支払いは6月と12月)・12ヶ月(支払いは6月または12月のどちらか)分をまとめて払えば、1期分の単価が若干減額(割引)される。また、ケーブルテレビ加入者などに対しては『団体割引制度』も存在する。

受信料を数ヶ月分前払いしたあと、途中でテレビを処分してしまったり、すでに受信契約のある世帯に同居した場合、あるいは日本国外の世界へ転居した場合などは、NHKへ『廃局届』を提出することで、元々の前払いの月数及び残りの月数から精算を行い、返戻金を受けることができる。ただし、返戻しは「NHKに申し出て手続きをした月」からと可能となるため、過去から遡った「遡及返金」はできない。

基地周辺住民への受信料補助

軍用機騒音でテレビの視聴障害が起きていることを理由として、在日米軍または自衛隊の19の基地の周辺、約42万世帯・事業所を対象に、申請によって受信料の半額を補助する制度が実施されている[33][34]。1964年NHKが始め、1982年日本国政府が引き継いだが、2018年度から廃止を含め見直されることとなった[33]

国際放送の扱い

なお、テレビ国際放送のNHKワールドTVは無料放送で、元々日本国内での受信を想定していないが、日本国内でもパラボラアンテナを利用して受信可能できる。日本国内でNHKワールドTVおよびNHKワールド・プレミアムのノンスクランブル放送[35]を受信していても、追加受信料は一切発生しない。

業務委託

「NHK地域スタッフ」は、NHKの(正規・非正規の)職員ではなく、「NHKから業務委託された民間企業」の受託者である。

郡部や離島や僻地など、NHK地域スタッフの訪問が難しい箇所では、郵便局がNHKの契約、集金を受託している。郵政省時代から日本郵政公社時代までは、集配を行う特定郵便局が、郵政民営・分社化がなされてからは「特定郵便局」というくくりはなくなり、かつて集配特定局だった日本郵便株式会社の郵便局が、引き続きNHKの業務を受託している。

受信契約・支払い率

2004年平成16年)のNHKの不祥事発覚の時に、当時の日本放送協会会長海老沢勝二は、NHK受信料の支払率は80.1%と述べたが、それまでNHK側は「99%以上」だと主張していた。2009年には受信契約率は79%、事業所に限ると契約率は70%にまで下がり[36]2011年度末の受信契約率は76.2%であった[37]

受信料支払率は、2011年度末の支払率が、NHK発足後初めて公表された。日本全国の平均は72.5%であり、都道府県別では、秋田県94.6%が最高で、沖縄県42.0%が最低であった。都市部で低い傾向が見られ東京都が60.8%、大阪府で57.2%であった[38]。都市部で受信料支払率が低い理由について、NHKは「集合住宅など世帯の数や移動が多い地域では把握が難しく、単身世帯も面接が難しい」と説明し、沖縄県については、1972年昭和47年)の沖縄返還後に、NHK受信料制度が適用されたため「受信料制度の理解、浸透に時間が掛かる」と述べている[39]

最新の「平成27年度NHK受信料の都道府県別世帯支払率」が、2016年(平成28年)5月24日にNHKから公表され、全国平均は過去最高の76.6%で、都道府県別の首位は、秋田県の97.6%(前年度比0.6%増)、最下位は沖縄県の48.4%(前年度比1.6%増)だった。東京都(65.5%)や大阪府(60.6%)などの都市部では、依然として受信料支払率が低く、北海道(66.9%)京都府(70.3%)と支払率が低い。沖縄県では、契約収納活動の法人委託などの営業改革を進めた結果、最も支払率が向上した[40]

受信契約の解除

NHKは放送法の規定を盾に取り「テレビを保有している限り、たとえNHK・民放の番組を一切視聴しない場合でも、受信料契約を解約できない」としている。ただし、テレビを設置した住居に誰も居住しなくなる場合、テレビが故障した場合、もしくは廃棄か他人に譲渡するなどの場合には、放送受信契約の解約が可能であるが、この場合、NHKは所定の「放送受信契約解約届」を、最寄りのNHK放送局に提出する必要としている[41]

問題点

参照: NHKの不祥事

受信設備の解釈

受信以外の用途にしか使わない受信設備

アンテナに接続せず、ビデオソフトの再生や、家庭用ゲーム機などの映像出力としてのみ使われているテレビに関して、NHKオンラインの「よくある質問集」の中にある「テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か」の項目では、「受信契約の対象外である」旨が明記されていた[42]が、後に質問集から削除されており[43]、現在はNHKの見解が記されていない。

インターネット通信に関するNHK受信料課金問題

NHKはインターネットも「放送」に該当して、NHKがコンテンツ配信サーバを設置することで、「インターネットに接続されているコンピュータは放送法[44]が規定する「受信設備」を設置したことになる」と主張・解釈し、インターネット環境を保有する世帯または個人については「総合受信料」として、受信者に対する契約義務化を検討している。

これに対して、日本民間放送連盟(民放連)会長時代の広瀬道貞は、2011年7月21日の記者会見で、「受信料で行うならば、大部分の人がネットで視聴できる環境を整備しなければならない。そのためのサーバなどを備えるには大変な設備投資が必要で、受信料によるコスト負担は高額になる。それらを考えると、NHKの仕事ではないと思う」と述べた[45]

また、NHKは2020年東京オリンピックを目処に、テレビ放送とインターネット同時配信やスーパーハイビジョン(8K)化を行う予定で、その際に新たな受信料を新設することを検討しているが、そのなりふり構わない方針について視聴者や民放、そして総務省からも反発の声が上がっている[46]

ワンセグ携帯、パソコン利用者

NHKの主張では、パソコン携帯電話・スマートフォンワンセグ含む)、カーナビゲーションであっても「放送を受信できるものは契約対象である」としており[47]総務省も同じくNHKを擁護する見解を示している[48]

2016年(平成28年)8月26日埼玉県朝霞市の市議会議員・大橋昌信NHKから国民を守る党)が行った、「ワンセグ付き携帯電話を所持しているだけでNHK受信料を払わらなくてはならないのか」(放送法の定める設置ではないこと、受信目的の機器ではないこと)の確認を求める民事訴訟で、さいたま地方裁判所 の裁判長大野和明は「NOTTVなどマルチメディア放送を定義する放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」」として退け、「受信料を払う必要はない」とする判決を下した[49]。 NHKは判決を不服として東京高等裁判所に控訴した[49]2018年3月26日、東京高等裁判所は「「設置」には「携帯」も含む」とし、受信契約の義務があるとする判決を下した[50][51]。原告側は不服として上告する方針である[50]

2017年5月に水戸地裁で起きた同様の裁判ではNHKの主張を認める判決が出されている[52]

ケーブルテレビ利用者

ケーブルテレビでNHKを視聴する場合、受信契約の義務を負わないという主張がある。NHKはこれについて放送法旧第32条第1項では協会の放送を「直接受信できる」ではなく単に「受信できる」となっており、このことはアンテナを用いて直接受信しようがケーブルテレビによる再送信で間接的に受信しようが「受信できる」状態であることに変わりなく、「最終的にNHKの放送が視聴可能であれば、ケーブルテレビであっても受信契約義務は発生する」と主張。

これに対して、筑波大学の土屋英雄(憲法学)は[53]ケーブルテレビ契約者側の主張が公正であるとして、「放送法で定義される「放送」とは「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」[54]である。これに対して有線テレビジョン放送法で定義される「有線放送」とは「公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信」[55]であった。このため、有線放送を受信するよう設置されているテレビは、放送法第32条の「協会の放送を受信することのできる受信設備」に該当しない。また、ケーブルテレビのNHK番組は、ケーブルテレビ放送局が有線放送しているもので、NHKは番組を提供しているにすぎない。このため、そもそもNHKの放送ではないためNHK受信料の対象にはなっていない。放送法、有線テレビジョン放送法や他の法律に準用規定等も特に設けられていなったため、受信契約の対象外と解釈するほかない。」と主張した。

しかし、2010年に有線テレビジョン放送法ほかを放送法へ一本化する際にこの齟齬の解消が盛り込まれ、2010年(平成22年)11月に衆参両院の可決をもって放送法の改正が成立。2011年(平成23年)3月1日よりケーブルテレビなどにおいても契約義務を課すことを明文化した。なお、放送法第2条第1号の「放送」の定義も、2011年(平成23年)6月30日付けで「公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信の送信」と、無線通信・有線電気通信の別を問わない文言へ改められている。

一般のケーブルテレビ会社では、NHKの受信契約については「ケーブルテレビ視聴料金にNHKの受信料は含まれていない」として放置するところと、NHK衛星放送の団体割引制度を利用したケーブルテレビ会社を通した受信料納付を呼びかけるところに分かれている。

地デジ難視対策衛星放送との関係

地デジ難視対策衛星放送では、東京地方の地上波NHK番組が衛星基幹放送(衛星基幹放送事業者:デジタル放送推進協会)経由で地上に同時再送信される。そのため、放送法第64条第4項に該当し、原則では衛星契約の締結義務が生じるが、同条第2項に基づく減免措置[56]が示されており、地上アナログ放送においても地形により難視聴であった地域は特別契約、アナログ放送終了によって発生したデジタル放送難視聴地区、改修困難共聴もしくはデジタル放送混信地区では地上契約としている。

なお、旧放送法上[57]の取扱いの策定時は、この放送は他事業者が行うもので、NHKは番組を提供しているにすぎない。つまり、NHKの放送ではないことを理由に地上波NHKに相当する受信料は不要とされており、NHKのBS放送のみの受信料に相当する特別契約による受信料しか払わなくてよいとされていた。[58]

NHKの周波数フィルタ利用者

筑波大学の掛谷英紀(イラネッチケー開発者)は「NHKの放送周波数のみを減衰する帯域除去フィルタ、通称『イラネッチケー』を用いることでNHKの放送が見られなくなるので、受信料を払わなくても良い」と述べている[59]。NHKはこれについて、アンテナが着脱可能なことから受信契約が必要、との見解を示している[60]

2016年7月20日、東京地裁は「フィルタを設置しても、元に戻せばNHKを受信できる」として、フィルタを設置したジャーナリストの立花孝志(前千葉県船橋市議、NHKから国民を守る党代表)に対し、1か月分のNHK受信料の支払いを命じた[61][62]

スクランブル放送化について

受信料不払いや受信契約の解消などの問題がある一方で、受信料を払わずともNHKが視聴可能であることや、NHKを視聴していないにもかかわらず受信料が課金されるなどの不公平感をなくすため、受信料を支払っている契約者以外は視聴不可とする、スクランブルでの放送を導入しようとする討論もなされている[63]

B-CASカードを利用したスクランブル放送化は現在の技術水準でも運用が可能であり、民間の放送事業者では実際にWOWOWスターチャンネルスカパー!が、既にB-CASカードを使ったスクランブル放送を実施している。

NHKにおいても、在外日本人向け有料テレビ放送である『NHKワールド・プレミアム』のみで実施しているが、NHKは「全国どこでも放送を分けへだてなく視聴できるようにする、という公共放送の理念と矛盾する」「特定の利益や視聴率に左右されず、視聴者の視点に立って、多様で良質な番組を放送するべき」などという理由づけにより、「NHKとしてはスクランブル放送化は避けるべきである」という見解を出し、スクランブル化には依然として否定的な姿勢を見せている[64]

受信料を巡る裁判

放送法第64条第1項では、所定の条件を満たした者にNHKとの受信契約を義務付けている。しかしながら、条件を満たしているにもかかわらず受信契約を締結しない者に対する罰則は規定されていない。

しかし、契約締結した受信者による契約不履行(受信料未納)に対しては、2006年(平成18年)以降NHKは民事手続きによる支払督促を行っている[65]。48人中46人は受信料を払い、残りの2人は最高裁まで争ったが、2011年(平成23年)5月にNHK勝訴の判決が出た。

NHKは最高裁で敗訴した視聴者に振込先を通知したが、強制執行はまだしていないという[66]

2017年12月には、最高裁大法廷は放送法64条1項を「NHKの目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の、NHKの放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めたものとして」憲法13条、21条、29条に違反しないとし、NHKが契約を拒む人を相手取って裁判を起こし、勝訴が確定すれば受信設備設置時まで遡って支払い義務が生じるとする判決を下した[67]

受信料その他

NHKの公開収録番組(NHKホールでの『NHK紅白歌合戦』など)の応募において、応募者が受信料を支払っているかを確認したうえで、非契約・料金の滞納がある世帯には公開放送などへの観覧抽選応募資格を与えていない。

またNHKは受信料支払拒否者を訴えるだけではなく、NHKの受信料について相談を受け、対処方法を提案した関与者に対してもスラップ訴訟を提起している。2015年にNHK受信料の取立て業者に対して支払いを拒否した女性が、NHKに対して慰謝料を求めた裁判を起こしたが、この女性は敗訴となった。するとNHKはこの女性に裁判を起こすことを提案した「NHKから国民を守る党」の立花孝志を訴え、2017年7月に東京地裁は「勝訴の見込みのない裁判を起こしてNHKの業務を妨害した」として、立花にNHKの弁護士費用の支払いを命ずる判決を下した[68][69]

同時履行の抗弁権

「受信契約にも民法第533条に定められている同時履行の抗弁権が適用されるため、NHK側が「政治的に中立である」などの債務の履行を行うまで、受信者側は受信料の支払いを拒むことができる」という主張もある[70][71]

マンスリーマンション等の問題

マンスリーマンションなどでは、入居時からテレビが据付られている物件がある。NHKは「入居者に受信料の支払義務がある」として受信料を請求したが、入居者は「テレビは元々設置されていた物件ゆえ、支払義務はない(設置したマンション側にある)」と主張した。

東京地方裁判所は原告である入居者の主張を認め、「入居者に受信料の支払義務はない」との判断を下した[72]

消費者センターへの相談

NHKの受信料徴収などをめぐり、全国の消費生活センターに寄せられた相談が2007年度〜2016年度の10年間で5万5344件にのぼることが分かった。2007年度に1926件だった相談件数は年々増加し、10年後の2016年度には4倍超の8472件になり、強引な集金やインフォームドコンセントの不足が問題視されている[73]

在日米軍のNHK受信料問題

参照: 在日米軍のNHK受信料問題

在日米軍基地であれ、テレビが設置されれば受信料を徴収しなければならないが、受信料を請求するための訪問(米軍基地や各施設への立ち入り)ができず、「特殊な問題」として放置されている。

経営の不透明性とNHK民営化

参照: NHK民営化

公共放送という性格ながら経営状況に関する内部情報が公開されていないとして、その不透明性が指摘されている[70]。それに関して、NHK民営化構想が出されている[70]

NHK会長籾井勝人の「(受信料の支払いを)義務化できればすばらしい」発言

2015年2月21日の日本経済新聞は、「総務省がNHK受信料制度の見直しを開始し、NHKのインターネットサービス拡大を踏まえ、テレビのない世帯からも料金を徴収する検討を開始」と報じた。

一方、この報道について、総務大臣高市早苗は24日の閣議記者会見において「何も決まっていない」と説明。

その後、2015年3月5日の朝日新聞の報道などによれば、NHK会長籾井勝人は、衆議院総務委員会での答弁で、「(受信料の支払いを)義務化できればすばらしい」と述べた。籾井は維新の党議員高井崇志に義務化について考えを問われ、「(現在は対象世帯の)24%が払っておらず、公平になっていない。(未払いの)罰則もない。(支払い義務を)法律で定めていただければありがたい」と述べたという。

折しも、籾井が2015年1月2日、私的にハイヤーゴルフに出かけた際の乗車代金がNHKに請求されていたことが、内部告発で明らかになったところであり、NHK経営委員会は「関係者が改めてコンプライアンス意識を徹底し、NHKが再発防止策を着実に遂行していくことを求めていく」とする見解をまとめた[74]

そのような中での上記の「義務化できればすばらしい」と正当化する発言には自治体などからの批判も多く、2015年6月16日、鳥取県北栄町議会では、「NHK受信料の全世帯支払義務化に反対する意見書」全会一致で採択した

意見書は、

  1. 放送法第64条におけるNHKとの契約義務規定を改正し、受信料の全世帯支払義務法制化方針を撤回すること。
  2. (緊急時放送や重要ニュースなどを除く)放送をスクランブル化し、希望する者とのみ契約を締結するシステムに変更すること。
  3. 公共放送として不偏不党の放送をし、国民の目線に立った経営をなされるべきこと。同社役職員らは、公共放送職員としての立場をわきまえた言動等を行われるべきこと。

の3点を柱とするもので、衆議院議長参議院議長内閣総理大臣・総務大臣に提出した。

また、同県の湯梨浜町議会も同様の意見書を採択し、意見書を国に提出している。

それに対し、NHKは受信料義務化への布石として、電力・ガス会社で住所を照会し、それを元に受信料の催促ができるように法改正を働きかけているが[75]、これについても「個人情報の保護に関する法律に反する」(個人情報の目的外利用)と反発が出ている[75]

莫大な受信料収入と受信料値下げの問題

NHKの受信料収入は2016年度決算速報で6,769億円と過去最高を記録し[76]、職員の平均給料も1,185万円(2012年度)[77]と厚遇されている[78]

そのため、NHKに対して受信料値下げの声が出ているが、NHKは4K・8Kなどの放送サービスの拡充で視聴者に利益還元すべきで、値下げはしない」とコメントしている[76]。この視聴者不在のNHKの方針に対し、一部のメディアは苦言を呈している[79]。 このようなNHKの態度に対して、一部メディアよりNHKの意識改革を求める声が出ている[80][81]

視聴率との関係

受信料で成り立つNHKは「視聴率に左右されないテレビ局」を謳っている[82]が、NHK以外のメディアにおいて「NHKも民放と同様、あるいはそれ以上に視聴率を意識している」との見解が示されているか、またはそれを前提とした報道・評論がされている例も多い[83][84][85][86][87][88]。また、かつてNHKの気象情報に出演していた気象予報士タレント半井小絵は、「チャンネルを変えられないようにとの指示が出ていた」と証言している[89]

各国の公共放送との比較

NHKの財源は受信料や政府交付金によって維持されているが、放送法第83条によって広告放送(民間企業の社名・商品名などの宣伝すること)が禁止されているため、広告収入が得られない[70]。これに対し、諸外国の公共放送では広告収入も得ており、混合財源形式をとる国が多い[70]。フランスでは総収入の30%を広告収入で賄うのに対して、NHKにおいては事業収入約6,218億円のうち、約95.5%にあたる約5,940億円が受信料による(2006年度。政府交付金は0.4%、副収入が1.6%[70])。

イギリス

イギリス英国放送協会(BBC)では、1996年の国王特許状で商業活動が認められ、会計分離された子会社の利益がBBC本社に還元される仕組みとなっている[70]。広告収入は総収入の17%[70]

また、受信料徴集に関する人件費コストでは、BBCは2005-2006年では、受信料は全体の4.9%に留まった。一方、NHKは13%であった[90]

またBBCは、テレビビデオデッキなどを所有するために、許可証を購入する「TVライセンス制度」制を採る。1年間有効の受信料(145.50ポンド)のほか、月単位でも購入できる。収納率は約98%[91]

TVライセンス制度を導入しているイギリスBBCでは、受信料の不払い者を独自の機器などを使って特定したり、家宅捜査権を持つ捜査官が強制執行する権限を持っており、違反者に1,000ポンド(約20万円)の罰金が科せられたり、裁判を起こし、訴訟費用を請求したり、警察逮捕拘留するなどしている。ただし、イギリスなどでも、TVライセンス制度に対する反対意見・世論もあり[92]、「欧州人権規約に反する人権侵害だ」と、民事訴訟が起こった事例もある。

フランス

フランスの公共テレビ放送(F2、F3、F5)は、フランス政府が完全保有するフランス・テレビジョン(France Televisions)の傘下にある[70]が、広告収入が商業放送のなかった時代から認められている[70]。現在、広告収入は総収入の約30%となっている[70]。受信料は税金として徴収され、不足分を国費で補助する[70]。またフランス政府代表が、各テレビ局の最高意思決定メンバーとなる形態をとっており、財源・運営ともに政府が直接関与する[70]

またフランスでも受信料制度廃止論が国会で議論されたこともあった。

ドイツ

ドイツではドイツ公共放送連盟(ARD)と第2ドイツテレビ(ZDF)の二種類の放送局がある[70]。ドイツ公共放送連盟(ARD)の組織や内容は州の所管事項となっている[70]

ドイツ公共放送連盟(ARD)と第2ドイツテレビ(ZDF)、いずれも広告収入も補完財源として認められている[70]

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国では商業放送が発達しており、そもそも受信料制度が存在しない[93]。テレビ放送は基本的に有料放送であり、金銭を払って視聴することが根底に据えられており、公共放送は市場の失敗が生じる部分の補完を担うという立場である[94][70]。商業放送の番組の偏りを補うことにある[70]

これに対して、NHKは公共放送であるにも関わらず、民放に類似した番組を多数放送したり、また民放から製作スタッフを引き抜くなどの行動をとっており、民放側や識者からその矛盾を批判されている[70]

アメリカでは、各地の約350の放送局が、非営利団体公共放送サービス(PBS)から、番組(教育・教養)の提供を受けて放送している[70]。番組編成権は各局が独立に持ち、運営形態も多様で、財源も連邦政府交付金(16%)、州政府交付金(14%)、個人からの寄付金(26%)、広告収入・企業からの拠出金(15%)などがある(2003年)[70]

イタリア

日本同様に受信者に罰則がない受信料制度で運用がなされている例としては、イタリアRAIがある。

大韓民国

大韓民国韓国放送公社(KBS)の総収入(2004年度、1兆2491ウォン=約1250億円)の50%は広告収入だ[70]。また、受信料は韓国電力公社電気料金に上乗せして徴収しているため、未払い問題は発生していない。

各国の公共放送受信料との比較

※外国の受信料と為替換算は2014年1月調べ[95]

国家 放送局 年額
日本の旗 日本 NHK 25,320円/14,545円(衛星契約なしの場合)
ドイツの旗 ドイツ ARD/ZDF 29,127円(215.76ユーロ)
イギリスの旗 イギリス BBC 23,425円(145.5ポンド)
フランスの旗 フランス フランス・テレビジョン 17,955円(133ユーロ)
イタリアの旗 イタリア RAI 15,322円(113.5ユーロ)
大韓民国の旗 韓国 KBS 2,823円(30,000ウォン)

脚注

  1. 許可書には「施設者は無線電信法及び放送用施設無線電話規則並びに之に基づく命令を遵守すべし」(現代仮名遣いに変換して転記)とあった。
  2. https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kento/pdf/shiryo_01.pdf NHK受信料制度等検討委員会 第1回会合 33ページ
  3. 報道資料 「放送受信料の契約・収納業務 公開競争入札実施要項(案)」への意見募集について”. NHK広報局 (2008年3月14日). . 2008年3月20日閲覧.
  4. NHK受信料「ネット視聴者も支払いを」 諮問機関提言 - asahi.com(朝日新聞社)
  5. 「NHK受信料検討委員会を設置」
  6. 「NHK受信料制度等検討委員会の座長に安藤英義氏」日刊スポーツ2017年2月27日12時48分
  7. 「TVなくネットだけ視聴でもNHK受信料 検討委答申案」朝日新聞デジタル2017年6月27日23時30分
  8. 民放は無料なのに、なぜNHKは受信料をとるのか - NHKオンライン
  9. 昭和25年5月2日法律第132号
  10. NHKが受信料をとる法的根拠は何か - NHKオンライン
  11. 電気通信事業法 (昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号 に規定する電気通信をいう。
  12. 同条第二号 に規定する電気通信設備をいう。
  13. 他条文の準用規定にも注意が必要
  14. 音声その他の音響を送る放送であって、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。
  15. 総務省では2014年、このただし書きについて「電器店の店頭に陳列されているもの」とし「個人」には該当しないものという見解を示している(平成19年03月22日衆議院総務委員会の鈴木政府参考人答弁)
  16. 「NHK受信料訴訟、法相が「合憲」意見書 最高裁に 」日本経済新聞2017/4/12 19:13
  17. https://mainichi.jp/articles/20160826/dde/001/040/083000c
  18. https://www.sankei.com/affairs/news/180326/afr1803260018-n1.html
  19. https://mainichi.jp/articles/20180326/k00/00e/040/221000c
  20. https://www.bengo4.com/internet/n_6141/
  21. https://www.bengo4.com/c_1018/n_5279/
  22. http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/163822
  23. 和田千才 (2014年9月5日). “NHK受信料の滞納は、5年で時効 最高裁が初判断”. ハフィントンポスト. http://www.huffingtonpost.jp/2014/09/05/nhk-reception-fee_n_5770568.html . 2017閲覧. 
  24. 日本放送協会放送受信規約
  25. http://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/02/02-02-02.html
  26. http://www.nhk.or.jp/faq-corner/2jushinryou/02/02-02-01.html
  27. https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/FamilyPlanPostExp.do
  28. 総合受信料への収斂を提言 NHK受信料制度調査会が報告書 - NHK放送文化研究所
  29. “NHK受信料で答申、ネット同時配信に触れず 制度検討委”. 日本経済新聞 (日本経済新聞社). (2017年9月13日). https://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ12I0Y_S7A910C1TI1000/ . 2017閲覧. 
  30. 日本放送協会放送受信料免除基準放送受信料の免除について、『日本放送協会放送受信規約第10条第1項』。放送法第64条第2項に基づく。
  31. 生活保護法による生活保護世帯などの公的扶助受給者
  32. 災害被災者の場合は無届けでも免除されるが、期間は限定されている。
  33. 33.0 33.1 “基地周辺のNHK受信料補助、廃止含む見直しへ 防衛省”. 朝日新聞. (2017年12月22日). https://www.asahi.com/articles/ASKDP7H5SKDPULOB015.html . 2017閲覧. 
  34. “飛行場等周辺のNHK放送受信料の補助制度について”. 防衛省. http://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/jushinryo_hojo/ . 2017閲覧. 
  35. 2008年(平成20年)8月29日から、おもにニュース・情報番組を中心に一部時間帯のみ
  36. 平成21年末調査(PDF)
  37. 2012.9.25
  38. 都道府県別推計世帯支払率(平成23年度末)平成24年9月25日 (PDF)
  39. “NHKが「受信料支払率」都道府県別を初公表 1位秋田、最下位沖縄 都市部で低い傾向も”. MSN産経ニュース (産経新聞社). (2012年9月25日). http://sankei.jp.msn.com/entertainments/news/120925/ent12092521260020-n1.htm . 2012閲覧. 
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  42. テレビをビデオやDVDなど再生専用に使用する場合の受信契約は必要か|NHKよくある質問集 2009年3月版
  43. 削除前(2009年2月)削除後(2010年5月)
  44. 放送法第64条第1項
  45. 総合受信料への収斂を提言 NHK受信料制度調査会が報告書 - NHK放送文化研究所
  46. ネット同時配信、四面楚歌のNHK 産経ニュース 2017年8月27日配信分(2017年11月18日閲覧)
  47. パソコンや携帯電話(ワンセグ含む)で放送を見る場合の受信料は必要か - NHKよくある質問集
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  53. 「NHK受信料は拒否できるのか 受信料制度の憲法問題」p57
  54. 当時の第2条第1号
  55. 第2条第1号
  56. NHK直営の衛星基幹放送、つまりBS1BSプレミアムも受信できる環境ではあるが、特別契約または地上契約のみの締結とする。日本放送協会受信規約付則第3項から第8項
  57. 旧第32条第4項制定前
  58. 「放送法を読みとく」のp258-259。執筆者はNHK在籍時に放送制度を担当し、2012年(平成24年)現在は上智大学で非常勤講師を務める山本博史。
  59. “開発秘話「NHKだけ映らないアンテナ」はこうして生まれた! 掛谷英紀(筑波大学准教授)”. 産経新聞. (2015年11月22日). http://www.sankei.com/premium/news/151122/prm1511220036-n1.html . 2015閲覧. 
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  63. みなさまのNHKがスクランブル化!?規制改革会議が制度見直し検討
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  70. 70.00 70.01 70.02 70.03 70.04 70.05 70.06 70.07 70.08 70.09 70.10 70.11 70.12 70.13 70.14 70.15 70.16 70.17 70.18 70.19 70.20 70.21 [1]清水直樹「公共放送の在り方―NHK改革をめぐる議論―」国立国会図書館 ISSUE BRIEF NUMBER 516(MAR.3.2006.)
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  77. この「平均1,185万円」では、基本給および割増賃金(月給 + 残業・深夜勤などに対する各種手当)の詳細な内訳が説明されていないため、合計額だけで一概に高い・安いを判断できない。
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関連項目

外部リンク