「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」の版間の差分
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伝統的工芸品産業の振興に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 伝産法 |
法令番号 | 昭和49年法律第57号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 伝統的工芸品の保護について |
関連法令 | なし |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
伝統的工芸品産業の振興に関する法律(でんとうてきこうげいひんさんぎょうのしんこうにかんするほうりつ、昭和49年5月25日法律第57号)とは、一定の地域で主として伝統的な技術又は技法等を用いて製造される伝統的工芸品が、民衆の生活の中ではぐくまれ受け継がれてきたこと及び将来もそれが存在し続ける基盤があることにかんがみ、このような伝統的工芸品の産業の振興を図り、もつて国民の生活に豊かさと潤いを与えるとともに地域経済の発展に寄与し、国民経済の健全な発展に資することを目的とする日本の法律である。