「学校図書館法」の版間の差分
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学校図書館法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 昭和28年8月8日法律第185号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 教育法 |
主な内容 | 学校図書館の設置・運営 |
関連法令 | 学校教育法施行規則、学校教育法、教育基本法、日本国憲法など |
条文リンク | e-Gov法令検索 |
学校図書館法(がっこうとしょかんほう、昭和28年8月8日法律第185号)は、学校図書館の設置および運営について規定している日本の法律である。
目的
学校図書館法は、学校教育において欠くことのできない基礎的な設備であることにかんがみ、その健全な発達を図り、もって学校教育を充実することを目的とする(同法第1条)[1]。
定義
同法第2条により学校図書館が次のように定義されている[1]。
内容
学校に学校図書館を設置する義務(第3条)、学校図書館の運営(第4条)、司書教諭の設置および資格(第5条)、学校司書の設置(第6条)、設置者の任務(第7条)ならびに国の任務(第8条)について規定されている[1]。
1953年制定時には、「専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければならない」(第5条1項)とされながらも、「当分の間、司書教諭を置かないことができる」(附則第2項)とされて、配置が進まず、1997年6月11日の改正において、ようやく12学級以上の学校には司書教諭を置くこととなった。
2014年6月20日の改正では、現在の第6条が新設され、これまで法的根拠の無かった学校図書館担当(事務)職員と呼ばれてきた「学校司書」について初めて明文化し、学校に「学校司書を設置するよう努める」ことが義務付けられた。
資格
脚注
関連項目
学校図書館法の下位法
法体系
外部リンク
- e-Gov法令検索
- 学校図書館法 (日本語)
- 学校図書館法附則第二項の学校の規模を定める政令 (日本語)
- 学校図書館司書教諭講習規定 (日本語)