「人質による強要行為等の処罰に関する法律」の版間の差分
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人質による強要行為等の処罰に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 人質強要行為処罰法 |
法令番号 | 昭和53年5月16日法律第48号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 刑事法 |
主な内容 | 強要罪の特別法 |
関連法令 | 刑法、ハイジャック防止法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
人質による強要行為等の処罰に関する法律(ひとじちによるきょうようこういとうのしょばつにかんするほうりつ、昭和53年5月16日法律第48号)は、日本の法律。通称人質強要行為処罰法。
概要
人質をとった上での第三者への金品や逃走手段の要求・あるいは逮捕勾留された犯罪者に対する訴追権の放棄・受刑囚の釈放などの強要行為を処罰する。強要罪・逮捕監禁罪の特別規定。組織的に行った場合やハイジャック犯が行った場合は刑が加重される。
人質を殺害した場合は通常の殺人罪より重い刑罰が課される。
日本赤軍によるダッカ日航機ハイジャック事件が契機となって制定された。
処罰される行為
- 人質強要罪(1条)
- 加重人質強要罪(2条)
- 2人以上が共同してかつ凶器を用いて、人を逮捕・監禁した者が、第三者に対して義務のない行為または権利の不行使を要求した場合
- 無期または5年以上の懲役刑に処される。
- 同上(3条)
- ハイジャック(航空機の強取等の処罰に関する法律1条1項の罪)を行った際に搭乗者を逮捕・監禁し、尚かつこれを人質として第三者に対して義務のない行為または権利の不行使を要求した場合
- 無期または10年以上の懲役刑に処される。 - 航空機を乗っ取り航空機を予定とは異なる飛行をさせただけの場合、無期または7年以上の懲役。